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海外生活者の一時帰国時に加入できる保険

海外在住者が、日本への一時帰国の間だけ加入できる保険はありますか? 滞在国で旅行者保険を探してみましたが、日本人が日本に帰る場合は旅行者保険に加入できないと、断られてしまいました。オンラインで加入できるところが望ましいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pom10s
  • ベストアンサー率69% (18/26)
回答No.2

NO1さんの国民健康保険が一番良い方法と考えられますが、多少の条件が揃えば完全無料(課税対象外)となる場合がありますので参考になさってください。 ご存知の通り、国保加入については必ずあなたが滞在する自治体に住民登録をする必要があります。 ※一時帰国時(海外に生活拠点を置いている場合)に疾病・負傷等保健医療にかからなければ国保に加入する必然性は無いと考えられます。従って、住民登録をする必要もありません。 もし、治療行為等(特に慢性病・歯の治療)の目的があるのなら住民登録時に加入する必要があります。 (1)一時帰国期間が1ヶ月未満の滞在かつ月をまたがない場合。  A.1月1日(帰国)1月30日(出国)の場合は非課税  B.1月1日(帰国)1月31日(出国)の場合は課税対象  C.1月28日(帰国)2月3日(出国)の場合は課税対象 ※B・Cの場合は1ヶ月分の月割課税(賦課)で納付義務が生じます。 (2)1ヶ月以上滞在する場合でも、あなたが一時帰国する年の1月1日において日本のどの自治体にも住民登録していない場合は、国民健康保険料(税)の所得割部分(前年度所得による賦課)は賦課されません。 (3)あなたがもし親等の世帯に一時転入する場合は世帯主に課税されますのであなた自身に保険料(税)を請求されることはありません。しかし、親等と同住所でも世帯主があなたの場合はあなたに請求されます。 ※(2)の場合は、自治体に電話にてあなたの滞在期間に必要な保険料(税)額をあらかじめ調査しておき、医療機関受診時の自由診療額(10割負担~)の請求額と付け合わせて、保険料(税)+保険対象治療費(3割負担)の方が安いと思った場合は国保加入をお薦めします。  (3)の場合はあなたには請求されませんが世帯主に賦課されますので、後々、トラブルにならないよう世帯主とよく相談してください。

その他の回答 (2)

  • 8108
  • ベストアンサー率36% (105/286)
回答No.3

>海外生活者の一時帰国時に加入できる保険 米在住ならAccessAmericaにて旅行者保険に加入できます。米国外に在住していたら加入できるのかな?メールで尋ねて下さい。 僕の場合は旅行をキャンセルした場合の飛行機代を$500に抑えた日本での病気・怪我が重点の3週間加入で$41でした。 病気だけなら貴方の医療保険が(後払いで)使える事が多いので一度お尋ねください。 http://www.accessamerica.com/

  • riderfaiz
  • ベストアンサー率31% (1072/3360)
回答No.1

国民健康保険

参考URL:
http://www.itn-wedding.com/question/answer/answer_138.html

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