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幼稚園教諭の出産制度について
私立幼稚園教諭の出産時の制度についてどう思われますか? お伺いさせてください。 妻が私立の幼稚園で教諭を5年間しております。このたび妊娠し9月に双子の出産を迎える予定です。 当初自分たちは双子の為産前休暇が通常の42日から98日と長くなる事と産後休暇56日、育児休暇も他企業と同程度 1年間いただけるので産休、育休を取得後復帰する考えでした。(この幼稚園では出産後働く人がいなかったので産休取得は妻が初めての予定です。) この場合利用できる金銭的な制度については 1.出産一時金(80万) 2.出産手当金(共済組合なので通常の8割がもらえるそうです。) だと思います。 ですが、幼稚園側から以下の案を推奨されました。 9月出産後一時退職し2年後正職として復帰をしたらどうか?ということです。それに今の給与は復帰してからも同額で引き継いでくれるそうです。 この場合産休の際に利用できる制度との違いについては 1.出産一時金は同額もらえる 2.出産手当金はもらえないかわりに給与全額もらえるのでお得 3.しかし退職金積み立てが一時退職でなくなり1からとなる。(5年間勤務ではほとんど退職金はでないそうです。) 制度的には推奨されてるプランがかなりいい条件だとおもうのですが、唯一退職金のみマイナス要素だと思いますが、みなさんはどう思われますか?今までこういう制度を利用した人がいないので聞きたくても聞けません。よろしくお願いします。
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雇用保険の「育児休業給付」を併せて考えた方がいいと思います。 給与が20万円、産休後お子さん達が1歳になるまでと仮定すると、 ・育児休業期間は309日(365日-56日(産後休暇)) ・休業開始時賃金日額・・・6か月の間に支払われた賃金の総額÷180 20万円×6÷180≒6,667円 ・育児休業基本給付金支給額・・・休業開始時賃金日額×30%×支給日数 6,667円×30%×309日≒618,000円 ・育児休業復帰者職場復帰給付金・・・休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金支給日数×20%≒ 412,000円 お子さん達が1歳になるまで育児休業を取得し、その後復帰された場合は、雇用保険の育児休業給付(育児休業基本給付金約618,000円、育児休業復帰者職場復帰給付金約412,000円)の給付が受けられます。(退職された場合は、雇用保険の育児休業給付は全く受けられません。) ご出産後、産後休業をしてから退職された場合、 ・出産手当金は154日分(産前98日+産後56日)、 ・給与が20万円の場合、標準報酬日額は6,670円、1日あたりの出産手当金は5,336円 ・出産手当金支給額・・・5,336円×154日=821,744円 ・給与約5ヶ月分・・・200,000円×5≒1,000,000円 ・差額・・・1,000,000円-821,744円=178,256円 ほかに考慮した方がいい点としては、 ○出産日で退職される場合は差額はもう少し小さくなること。(100%の給与を受けられるメリットが小さくなる) ○質問者さんが育児や保育所等で育児休業後すぐに復帰できるかどうかという問題 (育児休業を6ヶ月延長することは、育児・介護休業法や雇用保険法では可能。) ○育休中は、健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されること。(退職されると、健康保険の任意加入又は扶養家族に入る、国保加入+国民年金第3号被保険者になる。出産手当金受給期間中の退職だと、出産手当金のため扶養家族や国民年金第3号被保険者になれない→国保加入+国民年金の保険料支払いが必要になる。) ○「9月出産後一時退職し2年後正職として復帰」の際のトラブルの可能性。(「2年前は『正職として復帰』という制度だったけど、幼稚園の経営環境が変わったので、『臨時職員』としてしか受け入れられない。条件が変わって申し訳ないけど、これで了解して」等) ○退職後復帰や育児休業後復帰の場合、どのような職務になるのかという問題 ○雇用保険の被保険者期間の通算の問題(復帰後に退職される場合、復帰前と復帰まで1年以上の期間が空いてしまうため、雇用保険の被保険者期間が通算されない。→基本手当の給付日数はで不利になることがある。育休の場合は育児休業給付を受けた期間について除外されるだけで復帰前と復帰後の期間は通算される。) があると思います。 法律や制度と職場の実際の取り扱いとの間にギャップがあるのが現実と思いますし、経済的な面以外の上記のようなこともあると思いますので、「産休・育休取得後復帰」「退職後復帰」等の問題を決めるのは難しいと思います。 ただ、質問者さんご夫婦に選択権(決定権)があるのでしたら、「産休・育休取得後復帰」「退職後復帰」のそれぞれの制度については職場の規程等の確認、雇用保険や健康保険等についてはハローワークや共済組合への給付内容や給付要件等の確認等行って、今後の仕事と育児をどのようにしていくのか、質問者さんご夫婦で慎重に相談・検討されることをお勧めします。 【参考】 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1(育児休業給付:ハローワークインターネットサービス) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3714854.html(育児休業給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3494029.html(育児休業給付の延長) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf(2ページ:育児休業者職場復帰給付) http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.html(Q3・Q5 育児休業Q&A:広島労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(3(3)育児休業給付:千葉労働局) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1909/ryogaku01.pdf(標準報酬日額) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2(社会保険料免除:社会保険庁) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060526mk21.htm(社会保険料免除)http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_06020601.cfm?from=goo(産前産後休暇と社会保険料) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2570108.html(国民年金第3号被保険者) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2568542.html(国民年金第3号被保険者) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2901873.html(No.4の方のアドバイス:国民年金第3号被保険者等) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html(Q13:雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係 Q&A) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html(雇用保険 基本手当 所定給付日数) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3589912.html(被保険者期間の通算) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3703191.html(母性保護規定) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3547921.html(産休と退職勧奨) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3350383.html(育休後の退職強要) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334882.html
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- origo10
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再度のお礼、ありがとうございます。 「年次有給休暇の制度がないのに、必要なときは休ませてもらえました。」というのをどうとらえるかというと、法的には男女雇用機会均等法13条の母性保護規定、指針に基づく措置(休業)を講じ、休業期間を有給とした、と考えることができるのではないかと思います。 法的にどう考えるかはあまり重要ではなく、今後もそういった対応(配慮)が受けられるか、が問題と思いますが・・・。 年次有給休暇は、労働条件の最低限度を定めた労働基準法に規定されています。労働基準法は、使用者(会社)に義務を課した法令です。 このため、この最低限度の労働基準法を下回る年次有給休暇の取り扱いは認められませんので、労働基準法に基づく年次有給休暇取得が認められます。(労働基準法13条) 育児休業についても同様で、会社に規程・制度がなくても、育児・介護休業法に基づき育児休業を取得できます。 幼稚園がある程度対応してくれているので、今のところあまり心配はないかもしれませんが、今後職場に復帰されたり、体調を崩されたり、検診等で休まれることが多くなったきなどに対応が変われば、産休・育休後の復帰を見据えて、法的な根拠をもとに(理論武装して)話し合うことも必要になってくるかもしれません。 (産休・育児休業の取得も本当に大丈夫なのか心配になってきます・・・。) 今後のために?労働条件等について、参考URLをご紹介します。 (法律が全てではありませんが、知識としてないよりはあった方がいいかと思いますので・・・。) 男女雇用機会均等法(検診や休業等の母性保護規定等)や育児・介護休業法の公的な相談先としては労働局雇用均等室があります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data01.pdf(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data02.pdf(労働局雇用均等室) 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法13条) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-3.htm(指針2(3)) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6992(通達二(二)ハ(ロ)・(ハ)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3703191.html(母性保護規定) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3723308.html(参考:つわりと仕事) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html#q3(Q3 年次有給休暇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-1.html(年次有給休暇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A131.pdf(年次有給休暇) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa03_03_02.html(年次有給休暇) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyuuka/K01.html(年次有給休暇) http://www.pref.okinawa.jp/rosei/jimushyo/soudanjirei.html#6(年次有給休暇) http://www.pref.nagano.jp/syakai/rousei/qa16.htm(年次有給休暇) http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html(年次有給休暇) http://www.e-roudou.go.jp/shokai/k_kinto/21004/2100406/index.htm(Q1 育児休業制度) http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.html(育児休業制度) http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ikuji-kaigo.html(育児休業制度) http://www.fukuoka.plb.go.jp/12kinto/kinto16.html(育児休業制度) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm(育児休業制度) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei24.html(参考:育児休業制度) http://www.pref.kyoto.jp/rosei2/taisetu/contents/ikukyu/taisyo.html(育児休業制度) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(● 「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版)13ページ) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu38-16/index.html(育児休業) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau19.pdf(育児休業) http://www.pref.kochi.jp/~koyou/navi/04/4-1.html(育児休業) http://www.kagawa-roudou.jp/child/jigyousya/2.html(産休・育休) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20071214mk21.htm(育児休業) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3764342.html(給与明細) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40HO033&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(所得税法) http://www.hou-nattoku.com/consult/431.php(給与明細) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%fa%90%b6%94%4e%8b%e0%95%db%8c%af&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S29HO115&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(厚生年金保険法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%95%db%8c%af%82%cc%95%db%8c%af%97%bf%82%cc%92%a5%8e%fb%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S44HO084&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働保険の保険料の徴収等に関する法律) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200506.html(就業規則の閲覧) http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/rodo/qa/index.html(問5 就業規則の閲覧) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#8(Q2 就業規則の閲覧) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau05.pdf(就業規則) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo03.html(就業規則) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1389/C1389.html(就業規則) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200405.html(就業規則) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou06.html(労働条件通知書) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1380/C1380.html(労働条件通知書) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-2.html(労働条件通知書) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A006.pdf(労働条件通知書) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2104401.html(妊娠・出産等と職場のトラブル) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2583089.html(妊娠・出産等と職場のトラブル) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(妊娠・出産等と職場のトラブル) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3038392.html(妊娠・出産等と職場のトラブル) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3184652.html(妊娠・出産等と職場のトラブル) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3547921.html(妊娠・出産等と職場のトラブル)
- mamigori
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元・幼稚園教諭です。 私の都合や、旦那の転勤で、全国各地6園での勤務経験があります。 私の経験からですが、 私立幼稚園という職場は、「普通の会社員」の常識では、想像できないような閉鎖的な職場です。 正直、園長の考えで、規則などはどうにでも都合良く変えられるような場所です。 今まで、産休・育休を取ってきた同僚は、何十人と見てきましたが、 どの園(私が勤務した6園)では、旦那さんが口だし(という言い方は良くないですが)してきた場合、 揉めに揉めて、結局退職に追い込まれるか、 育休後に復帰しても、園長から陰湿ないじめを受けて、辞めざるを得ない状況に追いやられるか、 の2つに分類されています。 一度、旦那さんが公務員の方で、労働基準法で認められている権利だと主張して、園長と揉め、 職場の職員全員を巻き込んだ大騒動になった事があります。 その園では、比較的出産後の復帰に協力的な園でした(育休はくれなかったけど)が、 その騒動以来、育休だのなんだのと面倒を言われるのはイヤなので・・・と 妊娠したら、即退職してもらいます、という方針に変わり、 出産しても働きたいと思っていた同僚たちからは、バッシングを受けていました。 私自身は、妊娠出産では無かったのですが、一度休職した事があります。 当初の話では、一度退職という形を取って2年後に復帰、という事でしたが、 当然2年後の復帰の話は、そんな話はしていない、知らない、との事で、 結局その園に復帰することはできませんでした。 その際、私の家族が、おかしい!と園側のやり方に、疑問を抱き、 労働基準局?に相談しに行くようにと言われました。 しかし、私が問題にした事で、職を失う事になる同僚の事を思うと・・・行動できませんでした。 同僚たちにも、 私たちは他に勤める園がないんだから・・・ 職を失うくらいなら、我慢していた方が良い・・・ と、どの園の同僚もみな言っていました。 信じられないかもしれませんが、こういう雰囲気が残っている園が、未だに多いのです。 園長の性格や人柄、同僚たちの考えなど、質問者様よりも、奥さまの方が良く知っていると思います。 なので、ここは奥さまの考えで決められた方が、後々園とのわだかまりを作らないで済むと思います。 子どもが生まれると、金銭面での事も気になりますが、 復帰する気持ちがあるのでしたら、金銭面での損得よりも、 園とうまく交渉する事の方が大事なのではないかと、現場を知る者としては、思います。 奥さまのお勤め先の園の体制や、園長の人柄が、とても良い場合は、 私の意見は無視して頂いてもかまいません。 あ、ちなみに、雇用保険には加入していない園も実際にいくつもあります。 私が勤務した園の中でも、雇用保険に加入していなかった園が、4園ありました。 本当、信じられないようなずさんな状態で経営している園が多いです。 (うち1園は、毎月の給料から。雇用保険の掛け金を天引きしていました。 雇用保険加入の事実は無く、園長の懐に入っていたようです) 奥様の給料明細を、一度しっかりと確認された方が良いかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かにおっしゃる通り私立幼稚園は園長の一存で決まる事が多いようですね。そんな妻も園長とは折り合いが悪く犬猿の仲のようです。 今回の場合は園長は関与しておりません。 事務方のトップの方と本校(別に中高があり)の事務方の方がそういう案をもってこられました。どの職員にもそういう制度は薦めてるのではないそうです(これも問題のような気はしますが・・・)実質園長よりも事務方のトップの方が権限があるようです。 しかし私立幼稚園は経営がずさんな所が多いようですね!妻からは色々聞いてますがどこも同じなんだな!と思いました。雇用保険ですがこれも別の事務の方に仲のいい人がいてちゃんとかけているというのは確認しております。確か最初はかけていなかったような気がしますが・・・ 一度妻に給与明細を持ってこいと言ってみます。一応言えのお金の管理は妻ではなく自分がしてるんですが、妻の給与明細は書類では発行されないので家には持って帰ってきません。なので詳細がわかりません。。。 貴重なご意見ありがとうございました。
- origo10
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お礼、ありがとうございます。再度のご質問について、私のわかる範囲で説明させていただきます。 1 給与月額について アドバイスで上げました例の「給与20万円」というのは、額面の支払い総額のことです。(通勤手当や各種手当てを含み、所得税等控除前の金額です。) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm#2(社会保険の標準報酬:出産手当金関係) 標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。 ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。 http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/basic.html(もらえる基本手当の額は) (賃金日額の考え方は、失業給付の基本手当の考え方と同じです。) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1(育児休業給付 支給額 賃金日額) (2)「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(2~3ページ、12~13ページ:愛知労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF)2~3ページ) 「原則として、当該休業を開始した時点から遡って直近の完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合)6か月の間に支払われた【賃金の総額】を180で除して得た休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額(以下「賃金月額」という。)の30%に相当する額を支給単位期間について支給します。」(雇用保険のしおり 平成19年10月 愛知労働局)とされていますので、ボーナスを除いた会社の支払総額と考えていいと思います。 ハローワーク等に確認されると確実だと思います。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2927137.html(育児休業給付 賃金日額) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3714854.html(育児休業給付 賃金日額) 2 育児休業給付の支給期間について 「各支給単位期間中に、全日にわたって育児休業している日(全日休業日)が20日以上あること。 なお、この全日休業日には日曜日、祝日等のような事業所の所定労働日以外の日も含みます。」と説明がありますので、土日・祭日も含むようです。 前回のアドバイスを一部訂正させてください。 「休業開始日は、産後休業の後引き続いて育児休業を行うときは、出産日から起算して58日目に当たる日となります。」との説明がありました。 女性の被保険者で、12月9日に出産し、子が1歳に達する日まで育児休業した場合は、12月9日までが産前の休業(出産手当金支給対象)、12月10日から2月3日までの56日間が産後の休業(出産手当金支給対象)、2月4日から12月7日(お子さんの誕生日の前日(12月8日)に1歳に達したと計算されるため)、307日が支給対象期間のようです。すみません。 ・育児休業基本給付金支給額・・・休業開始時賃金日額×30%×支給日数 6,667円×30%×307日≒614,000円 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(2ページ支給要件:愛知労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(2 支給要件(2):千葉労働局) 2 支給要件 休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間を支給単位期間として、次の要件をすべて満たしていることが必要です。 (1) 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。 (2) 支給単位期間に、育児休業による全日休業日が20日以上あること。【この全日休業日には日曜日、祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。】 (3) 支給単位期間に支給された賃金が、休業開始時賃金月額(育児休業開始前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30日分の額)の80%未満であること。 http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.php(4 支給対象期間:大阪労働局) 産後休業(8週間)明けの日から最長『お子さんの1歳の誕生日の前々日』まで。(男性の場合は出産日以降が対象となります) http://www.shimaneroudou.go.jp/law/ikujikaigo_kyufu.html(育児休業給付の支給申請) 3 その他 実際には、1歳になるまでの育児休業取得と2年間のブランク後の復帰では、約1年間の勤務期間の違いもあると思いますので、1年分の年収も違ってきます。 また、前回のアドバイスでは触れませんでしたが、年次有給休暇の問題も考慮された方がいい点だと思います。 年次有給休暇は繰越は1年のみです。 年次有給休暇の算定に当たっては、産休・育休期間は「出勤したもの」とみなされます。(労働基準法39条7項) 例えば平成19年10月に年次有給休暇が16日発生した場合、年次有給休暇が使える期間は平成19年10月から平成20年9月までで、未取得の分は翌年(平成20年10月から平成21年10月まで)に繰り越せませます。 また、平成20年10月、平成21年10月にも新たに年次有給休暇が発生すると思います。(この部分は労働基準監督署に確認された方がいいと思います。) 働きながら子育てをする女性にとっては、年次有給休暇があるという意味は決して小さくはないと思います。(子の看護休暇制度が義務化されましたが、有給・無給は法令の定めがありませんのでほとんど無給と思いますし、子どもの人数にかからわず1労働者あたり年5日ですし、会社で制度が理解されていないことが多いですし・・・。) (通常、年次有給休暇は6ヶ月継続勤務しないと発生しないため、2年後の復帰の場合、年次有給休暇0日からスタートで、お子さんの発熱等で休まなければならない場合「欠勤」となってしまいます。) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-20294/?xeq=%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87(参考) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q10・Q11:静岡労働局) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(Q10:静岡労働局) http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ikuji-kaigo.html(子の看護休暇制度) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(29~30ページ:子の看護休暇制度●「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版):厚生労働省) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2590445.html(参考?) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau17.pdf(年次有給休暇) なお育児休業第1号ということだと、会社(幼稚園)が助成金を受けられるかもしれません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3001719.html(助成金) http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist8.html(助成金) http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/index.html(助成金)
お礼
たびたびありがとうございます。 質問にも答えていただきありがとうございます。 給与月額について理解できました。 確認しました所165000円ほどでした。 育児休業給付の支給期間についてですが妊娠発覚以来初産で双子ということもあり担当医から安定期まで仕事はだめといわれており現在2ヶ月ほど勤務していません。3月から勤務再開になりますが5月末から産休に入ります。早産の可能性もあり出産手当金は減額の可能性ありです。 ですので育休開始も早くなりそうです。 あと有休ですがおかしなもので制度がありません。そのかわりどうしても都合が必要な時は休ませてもらえました。
お礼
すごく丁寧かつ詳しい回答ありがとうございます。 自分たちでは思いもよらなかった事や幼稚園側が薦めてきたプランの意味が分かったような気がします。 色々計算した結果金銭的には通常通り産休育休を利用したほうがメリットが多いようです。 それともう1点お伺いしたいのですが、上記回答の給与というのは総額でしょうか?手取りでしょうか?それと育児休業期間の計算ですが309日はフルのようですがこの場合土日も含まれるのでしょうか? とにかく詳しいご回答に助かりました。 ありがとうございます。