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公団(賃貸)水漏れの加害者に…
長文ですが、よろしくお願いします。。。 私のミスでトイレの給水管を破損してしまい階下の方のお部屋(ほとんど全部屋)を水浸しにしてしまいました。 幸い、賃貸契約の際に家財保険に加入しており、天井やクロス、畳に関する修繕費は保険で賄えそうなのですが、家財に関しては原価消却と言うのがあって、例えば 3年前に5000円で購入したゲームソフトなら当然価値は下がり何百円の価値しかありません。でも、被害者さんが気に入っていれば水浸しになって使えなくなってしまった物は購入せざるを得ません。 その際に当然差額が発生してしまうのですがその差額は加害者である私側で支払わなくてはいけないのでしょうか…? そして、早急に必要な物は被害者さんに購入して領収書をとっといてもらっているのですが、保険金がおりるまでは私が立て替えるのが筋ですか? 気持ち敵には、立替えて頂いた分は早急に領収書を頂いて現金をお渡ししたいのですが、何万円単位になってしまうと簡単に立替えてしまっていいのか不安になり投稿させて頂きました。 アドバイスお願いします。
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- m_inoue222
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お礼
MIMIKOCCHI様 まさに、ウチも公団です!! しかも築37年!!! かなり古く、上階と下階の天井の間はがらんどう状態らしく同じ公団に住んでいる方のお話では、ペットボトル1本をこぼしただけでも下階の住居に多少なりとも水漏れが起こる構造との事でした。 幸い、保険に加入していて個人賠償責任として1000万円までは保証されているので、被害者様の要望に答えられそうです。 家財に関して早急に必要な物の立替え金についても、保険で賄える事が保険会社に問い合わせたところ確認出来て、今現在 被害者様にも理解を頂けていて、順調に話は進んでいます。 『公団価格』って凄いですね。 保険に入ってない場合はとても助かるかもしれません。公団には公団のプロがいるんですね。 確かに、ウチのように古い公団では構造が古く、何も知らない業者さんだと必要以上の修繕をするところがあるようなので、昔ながらの公団の構造を熟知している業者さんに依頼するのは懸命かと勉強になりました。 ありがとうございました。