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原田ウイルス作成者の逮捕による影響
原田ウイルスの作成者が逮捕されたと報道されていますが、これはwinny利用者の摘発にはつながらないのでしょうか? ウイルスに感染したpcのipアドレスを作成者は入手できたらしいので、これを手掛かりにwinny利用者を逮捕できるのではないかと思いました。
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私はニュースをちょっと見ただけなのですが、ウィルス作成自体は、法律に記載されていなく?、アニメ画像の無断転用という苦肉の策のようですねー。 法律家の人も正しい、法律の運用方法ではないと言っていました。 P2Pに関しては、アップロードで捕まった人はいましたが、ダウンロードでは、私は聞いたことがありません。(今はいるのかな? というのも、前に調べた時は、ダウンロードとは複写行為であって、個人的な複写は問題がない・・・とか、そんな感じでした。 また、著作権があるかないか分からない場合でのダウンロードは違法ではないようです。 つまり、落っことすだけなら、灰色っぽいですが、違法ではない。 (ただ、正規のユーザー以外での、使用を限定しているソフトウェア等は、インストールして使うのは、完璧に違法。) じゃー、音楽、映像関係は合法!? ・・・と、言えるのですが、この手のソフトは、ダウンロードしたものは、相互にアップロードするので、これを違法なアップロードとするのなら、違法ということでしょう。 まぁ、この辺は警察のさじ加減です。 調べた事自体が、けっこう前なので、今は少し事情が違ってきているかも知れません。
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- snsitumon
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みんなでわたれば怖くないではないですが、P2Pユーザーは数にすれば ネット利用者の5%ほどだと以前なにかで見ました。 計算したらおおまかですが、ネット利用者は日本人口の約半分 くらいなので、単純に6000万人の5%として300万人くらいいる のかなと思います。 300万人を逮捕するのはまず無理でしょう。 少なくみても100万人くらいの人はなんらかで利用したことがある 利用しているなどがあると思います。 これでもやはり逮捕は難しいでしょう。 近々、ダウンロードが違法になるかもしれない法律ができ、いままで より規制が厳しくなるかもしれません。 ※上の数字はおおよそなんで間違っているかもしれませんので。
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回答ありがとうございました。
Winnyを使っていたからと言って逮捕は出来ないでしょう。それこそ違法になるでしょう。 ただし、著作権の絡んだ物を勝手に使ったり、流布さしていたのなら、当然逮捕の対象になると思いますが。そうでないのなら、別に困ることもないと思いますが。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
ご指摘のとおり、winnyはupフォルダに何も入れていなくても、起動させているだけで、自分のpcが転送用のノードとして利用されたり、キャッシュがupされるので(利用者はそのことを分かっているケースがほとんどだと思います。)、少なくともその点については違法性を問えるのではないかという気がします。 (この事に対して特に回答して頂かなくても構いません。)