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二年制大学留学後の現地での過ごし方
F1ビザを取得後、アメリカの二年制大学に進学する予定なのですが、二年制を卒業後に、四年制大学に編入せず、 現地でバイトをしながらダンスのレッスンを受けたいと考えています。 F1ビザは期限が4年間だと思うので残りの2年間をそのように過ごすことはできるのでしょうか? 教えて下さい、お願いします!
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- lily_chou_chou
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F1ビザの期限が4年だろうが、学校に通っていない限り合法的に滞在はできません。最初の方がおっしゃっているとおりI20というものが必要だからです。 卒業するとI20は学校から発給されないので卒業後60日以内にアメリカ国内を出国しなくてはいけません。 もしそのままアメリカに残りたい(学校には通わず)のでしたら2年制大学卒業後OPTというのに申請すれば1年間の就労許可が下ります。大学で取っていた専攻に関する職業での就労というのが原則ですが、パートタイムで日本食レストランで働きながら1年間自由に過ごすというのも可能です。そうすればあいている時間にダンスレッスンにも通えます。
- tnk_tk
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>F1ビザを取得後、アメリカの二年制大学に進学する予定なのですが 順序が逆ですね。まず2年制大学に進学が決まって入学許可(I-20)を得てからでないとF-1ビザは申請できません。 また、アメリカの場合はビザ=滞在許可(ビザの期間中は滞在できる)ではありません。 F-1ビザは「学生の身分でアメリカに入国できる」通行手形のようなもので、滞在許可はI-20という入学許可書です。 ビザを持っていても、有効なI-20がなければアメリカに滞在することは出来ません。 ↑というのが大前提ですので、二年生大学を卒業後に4年制大学に進学しなくてもかまわないのですが、卒業後はそこで帰国するか、別の学校に編入して(在学中に手続き)I-20をキープしないことにはアメリカに居続けることはできません。 F-1のステイタスのダンスのレッスンだけを受けるとなると、「留学生にI-20を発行してダンスを教える」専門学校を探し、そこからI-20を取得しなければなりません。ただし、おそらく専門学校なのでI-20がA-BではなくM-N(専門学校用)になる場合は、F-1ビザからM-1ビザへの切り替え申請も必要になります。 いずれのばあいも「バイトをしながら」というのは、大学あるいは専門学校の許可が必要で、無許可でアルバイトを行うと不法就労の移民法違反行為になります。