- 締切済み
ソフトバンクモバイルの違法性について
先日、ソフトバンクモバイルの携帯が故障(自然故障)し修理をしてもらおうと思いソフトバンクモバイルショップに持っていきました。 契約時に有料でスーパー安心パック(ソフトバンクモバイル発足時の一年前に作られたサービスで故意に携帯を壊したり盗難、全損、水没以外は100%修理代保障)というものに加入しました。(現在も加入しています) ところが、お店に持っていくと今年10月1日から無料での外装交換はできなくなるようなになり、外装交換価格を実質20%負担(80%割引とソフトバンクモバイルは広告している)するというような契約内容に変更されたので20%負担して下さいとのことでした。 (故障内容は充電部分のプラスチックカバーが紛失しているだけなのに外装修理は一律料金らしく1万5千円の修理費用がかかりサービスパック加入者はその内の20%分の3千円を負担しなければならなというものでした) 契約時には、スーパー安心パックには入っておけば自然に故障した時は無料修理できるので絶対に加入しておいた方が良いと言われ加入したのに一年で加入者の負担を増すような契約内容に加入者に大きな告知もなく一方的に契約内容を変更するというのは法律的に許される行為なのでしょうか?
- みんなの回答 (16)
- 専門家の回答
みんなの回答
ご質問への本質的な回答ではなかったので改めてアドバイスいたします 経営の悪化もあってユーザーへの対応が今後更に悪化すると思われます ぜひ泣き寝入りしないで、まずは下記にご相談されて、各々のセンター からも援護射撃が頂けます=ソフトバンクへ言って頂けます 1.消費生活センター 2.国民生活センター 3.公正取引委員会 4.家電製品PLセンター(対象製品外ですがアドバイスが頂けます) 5.携帯のメーカーの相談窓口 メーカーはソフトバンクが窓口と言いますが、ユーザー無視があれば メーカーも被害を被りますから、何かしらのアドバイスが得られます 以上でも貴方が困っている相手は、動かないとは思いますが、まずは やるだけは、やってみましょう どうしてもだめでしたら、最後にお勧めするのが、調停です 下記を、ご参照ください http://okwave.jp/qa3804002.html 質問:携帯の同時トラブル 通信不能 調停は弁護士などに依頼しなくても出来ます。費用は数千円です 地裁の事務官の方が手続きは教えてくださいます(意外に簡単です) ソフトバンクも、裁判所からの呼び出しからは逃げないと思います 書類や資料を揃えて、ぜひ、頑張ってください 貴方の努力が、日本という国を良い方向へ導く力になと思います 大変でも、納得のいくまで頑張ってください。 どのような結果であれ、やるだけやれば、気が済むと思います。
法律が、という回答の傾向を感じますが、私は法律やそれに基づく 訴訟は人間関係の最後の手段ですから、そう安易に行使すべきでは ないと思っています。 もっとも、このご相談の場合、ソフトバンク社が、ユーザーの声を 聞いて頂けない状況が続くのであれば、残念ながら消費者の立場は 弱いですから訴訟や調停に頼らざるを得ない事態にもなるでしょう ですから、これは是非ソフトバンクなど企業サイドに要望しますが 人間関係でも、モラルやマナーやエチケットがあります。 それによって、円滑な人間関係が保たれていると思います。 ところが、例えば、人間関係の例で言えば、相手の心を無視した、 一方的な、傍若無人な人が居たとしたら、誰も相手にしません。 そのように企業とユーザーも法律に抵触しないからと、ユーザー 不在の企業運営をされますと、結果的に、双方共に好ましくない 事態に陥る気がします。 思いやりのある優しい人も多いです。 思いやりのある優しい企業も増えて欲しいと願っています。 法律は、法人も含めた、人間関係の最期の砦です。 ぜひ、使わないで済むような配慮を企業意サイドに希望します。
私も似た体験をしたので、お知らせいたします。 私はキャリアとユーザーの好ましい関係を、維持、継続、更には 発展させるためにも、このような場合は解約しないで、お互いに 納得の行く話し合いが望ましいと思います。 日本の携帯電話とシステムが、輸出も出来ないほど衰退したのは ユーザー不在の背景も大きいと思います。 ユーザーの声は製品の改善や開発、ソリューションに役立ちます。 ソフトバンクには、聞く姿勢を大切にして欲しいと願っています。 それは結果的に、ソフトバンクにも良い結果をもたらすでしょう。
- zekkyo2007
- ベストアンサー率0% (0/0)
私も同様にプラスティックカバーの紛失でもっていったところ同様の回答がされました。 問題は契約時の内容を変更するのはみなさん記載の通り 「サービス内容は予告なく変更する場合があります。 」の文言があるので違法性はないように見えますが、過去に遡って契約した契約者にその変更内容が該当させるのは違法性があるように見えます。 問題1:ソフトバンクは債務不履行(サイムフリコウ)にあたるのでは? 債務っていうのは、「義務」という意味です。「履行」というのは、「義務を果たす、約束を果たす」という意味です。 つまり、「契約した(約束した)通りの義務を果たさなかった」というのを、法律用語で「債務不履行」という。 この義務を果たさなかったことにより不当に利益をソフトバンクは得ることになります。現在800万人加入していることから、 800万*498円(サービス料金)=1月あたり3984万不当に利益をあげることになります。 問題2:民法の強行規定に反するのでは?強行規定:公の秩序に関する規定は、当事者の意思(両当事者の合意、特約)に優先して、法律関係を規律する。このような規定を、強行規定という。公の秩序に関する規定(強行規定)に反する契約(実際には、契約内容の一部のことが多い)は、無効である(民法91条の反対解釈)。したがって、その契約には、拘束力がない。 途中で契約内容を連絡・案内をせず、施行しているため、「故意により」債務不履行を組織的に行っていると判断できると思えます。
- zirokichi
- ベストアンサー率24% (7/29)
規約で明示されていても、その23条に文字通りの効力が(裁判所の手で)認められるかは非常に怪しい(むしろ無条件に文字通りの効力が認められることはまず考えられない)ものですよ。仕方ないなんてものではありません。 いいですか?契約は、お互いが守るから契約なんですよ。一方がいかようにでも内容を変更してよいなら、他方は奴隷と変わりません。 規約23条に文字通りの効力が認められる可能性は低く、ANo.3に詳しく書きましたが、本件のような一方的なサービス改悪が法的に認められない可能性もあります。
- tomoromo
- ベストアンサー率0% (0/0)
規約で明示されているので仕方ないですね。 特典の内容及び適用条件 http://broadband.mb.softbank.jp/mb/price_plan/shared/pdf/super_safe_pac.pdf 第23条(規約の変更、承認) 当社は、本規約、特典の内容を本会員に通知することなく変更することがあります。 この場合には、特典及びその他の提供条件は、変更後の本規約によります。
- zirokichi
- ベストアンサー率24% (7/29)
「サービス内容は予告なく変更する場合があります。」というのは、パンフレット発行後にサービス変更があった場合に備えて、パンフレットなどに書く文言であって、契約の文言ではないのでは? 契約内容が一方の意思で変更されることは、少なくとも法的には限定的に解釈せねばならないということは、ANo.3に示したとおりです。そのような文言が契約の中にあったとしても、現在の日本では文字通りの効力は認められません。
- pinkygold
- ベストアンサー率66% (155/232)
多分、違法にならない程度のギリギリでしょうね。そこらへんは違法にならないようにうまく約款に書かれていると思いますよ。 今までのソフトバンクグループが強引に実績を伸ばしてきた経緯をみるとかなり危ない橋を渡ってきていることがよくわかります。 スーパー安心パックだけでなく、ホワイトプランのソフトバンク同士通話無料も加入者が増えれば条件変更や廃止になるかもしれませんし、ホワイトプランが980円じゃなくなるかもしれませんね。で、嫌になって解約しようにもローン残金を払わなくてはいけないし・・・。 ま、すぐに飛びついて騙される消費者にも問題ありだけどね。
- redhotcute
- ベストアンサー率0% (0/2)
私もこの会社について発足当時からあまり良い印象を持っていません ソフトバンクグループの孫会長は確か一年前ソフトバンクモバイル発足当時、今ある携帯会社(おそらくドコモ、AU)は儲け過ぎだみたいなことを言っておりソフトバンクモバイルは、消費者に優しい携帯会社をつくっていきますというようなニュアンスの会見をしていたような記憶があり、すごく期待をしていたのですが 実際は・・・ 新スーパーボーナス割賦支払金の問題 ソフトバンクの携帯電話の解約時などの料金についての苦情が相次いでいることが判明。「新スーパーボーナス」を利用して端末を割賦購入した際の残額として、最大で6万4080円の請求をされた人がいた。「持ち帰り0円」等の店頭表示がされる一方で、新スーパーボーナス契約内容の説明が不十分な場合が多々あったことが原因と考えられる。 その他、予想外割紹介CMにおける問題、ゴールドプラン紹介CMにおける問題、ソフトバンクショップ個人確認違反問題等 さまざまな問題が指摘され特に割賦金制度などは消費者を馬鹿にしていると疑われてもおかしくないように感じます 表向きは不手際やミス等で済ませているようですが、儲けるために多少グレーな事をやってもかまわない。まずは契約させることが大事で契約の中身は行政等から指導が来た時にその都度対処していけばよいのだ。 というような事を思われても仕方ないように思います 「サービスは予告なく変更します」という約款事態が法的にどうなのか? という感じがします。 そんな事を許していたら契約自体の意味が問われるように思います 以上のような事から考えると私は法律の事に関しては専門家ではないのでわかりませんが、今回konkon226さんの問題も黒ではないにしても限りなく黒に近いグレーな感じが個人的にはします
- morigann
- ベストアンサー率17% (57/329)
連続回答で申し訳ありません。 別件で調べていたら、ソフトバンクのサイトに以下の記述がありました。 ※ 2007年10月1日以降、「スーパー安心パック」には加入することができません。 ※ 「ソフトバンクアフターサービス」「スーパー安心パック」に加入されているお客さまは、2007年10月1日以降もそれぞれのサービスを継続して利用することができます。 よって、そのショップ店員の言い分が間違っている可能性大です。 157などで詳しく確認した方が宜しいようですね。
- 1
- 2