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ソフトバンクモバイルの違法性について

先日、ソフトバンクモバイルの携帯が故障(自然故障)し修理をしてもらおうと思いソフトバンクモバイルショップに持っていきました。 契約時に有料でスーパー安心パック(ソフトバンクモバイル発足時の一年前に作られたサービスで故意に携帯を壊したり盗難、全損、水没以外は100%修理代保障)というものに加入しました。(現在も加入しています) ところが、お店に持っていくと今年10月1日から無料での外装交換はできなくなるようなになり、外装交換価格を実質20%負担(80%割引とソフトバンクモバイルは広告している)するというような契約内容に変更されたので20%負担して下さいとのことでした。 (故障内容は充電部分のプラスチックカバーが紛失しているだけなのに外装修理は一律料金らしく1万5千円の修理費用がかかりサービスパック加入者はその内の20%分の3千円を負担しなければならなというものでした) 契約時には、スーパー安心パックには入っておけば自然に故障した時は無料修理できるので絶対に加入しておいた方が良いと言われ加入したのに一年で加入者の負担を増すような契約内容に加入者に大きな告知もなく一方的に契約内容を変更するというのは法律的に許される行為なのでしょうか?

みんなの回答

  • morigann
  • ベストアンサー率17% (57/329)
回答No.6

違法性はありません。 ソフトバンクとしては、 「サービス内容は予告なく変更する場合があります。 」 この一文が記載されております。 ご不満であれば解約した方がよろしいでしょう。

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  • sin3
  • ベストアンサー率21% (15/69)
回答No.5

私もソフトバンクの一方的なやり方、変更には納得いきません。 「今年10月1日から無料での外装交換はできなくなるようなになり...」 この部分をどのような方法で私に知らせたのかを客センに問い合わせてみてください。 変更内容を適切な方法で周知もしないで「スーパー安心パック」代金を取っていたのは問題だと思います。 「私は契約時の(ソフトバンクモバイル発足時の一年前に作られたサービスで故意に携帯を壊したり盗難、全損、水没以外は100%修理代保障)しか承知していない。サービス内容を変更するのであれば、本人の継続の了解(スーパー安心パックを継続するかしないのか)をその時に確認すべきでないか? と問い合わせするのが良いかも。 「契約内容に加入者に大きな告知もなく一方的に契約内容を変更するというのは法律的に許されるはずはないでしょう!」とクレームすべきです。 客センの「そうは言ってもしょうがない」ような事を言われても 「納得いかないので、社内でこの問題について検討して後日連絡するように」申し伝えるとカスタマケア部門から回答が来るはずです。 そこで不本意な回答ならば「納得いかない。いままでのスーパー安心パック料金を返還して欲しい」と要望してはいかがでしょうか? 争点は 1.サービス内容の周知をどのようにしたのか?   このような重要な変更内容は郵送で周知すべきでないか? 2.郵送での周知があったら外装交換無料であった2007年10月までに無料で交換できてたはず。これができなかったのは、適切な周知方法で周知しなかったため。 もう一つ。konkon226さんのソフトバンクポイント10月に失効された分ありませんでしたか? これもソフトバンク側のシステム不具合でポイント付与がおかしくなり、その内容を充分に周知もせずにポイントを失効させられてるんです。 これを踏まえ 3.大きなサービス変更での周知方法が適切でないのでは? 以上3点で戦ってみてください。 また、このような問題は総務省の「意見の申出制度」で総務大臣宛に「ソフトバンクでこんな理不尽な契約変更を一報的に行っている。」と意見書を出すのも一つの方法です。 検討を祈ります! 充電部分のプラスチックカバーが紛失であれば、モックアップからはずして装着はできないのかなあ?モックアップはショップによってはタダでもらえるし。確認してみて。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/iken/iken_seido.html
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  • zirokichi
  • ベストアンサー率24% (7/29)
回答No.4

ソフトバンクモバイルのHPで確認しました。 どうやら、従来の「スーパー安心パック」はなくなって「あんしん保証パック」が新たにできたようです。新たに加入する人に後者を勧める分には問題ないのですが、従来から「スーパー安心パック」に加入してきた人にサービス変更を押し付けるとすれば、問題がありえますね。 ちなみに、当方もソフトバンクの携帯電話に加入して、かつ修理関係のサービスに入っているので、他人事じゃありません。

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  • zirokichi
  • ベストアンサー率24% (7/29)
回答No.3

約款及び約款変更についての統一的な規正法がない現状では、非常に微妙な法解釈問題となります。裁判してみないとなかなか結論がはっきりしないということです。以下は、法学上の多数説が認める理論を前提に、私なりに考えたことです。 まず、前提として契約というのはお互いが守るべきものです。一方が自分の都合に合わせてコロコロ内容を変えられるなら、契約の意味がありません。契約の中には、例えば消費貸借契約のように一方のみが債務を負担する契約もありますが、その場合でも貸主は約定の金額以上に取り立てることができないという意味で、お互いに対して効力があるのです。 このような原則に鑑みると、約款の変更をもって解約当時者の一方が契約内容を変更するというのは、原則に対する例外であり、限定的に考える必要があることになります。 具体的には、当該変更が合理的な場合に限り変更後の約款が拘束力を持つとされます。どの程度の合理性が要求されるかは論者によって変わります。本件では、約款変更者は数社ある携帯電話事業会社の1つであって、特に公益的な要請があるとは考えがたく、当然には合理性が認められるものではありません。ただ、当該サービス利用者の修理率が非利用者に比べて著しく高い(故意に故障させて修理に出す人が相当数いるが、故意でない人と区別がつかない)といった事情が認められれば、変更に合理性が認められる可能性が高くなります。この際、修理が無料なのですから、故障した場合に修理に出す確率が非利用者より高いのは当たり前であって、したがって修理率もある程度利用者の方が高くなって当然であることに注意が必要です。

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noname#234804
noname#234804
回答No.2

「スーパー安心パック」について詳しくは知らないのですが、 無料で修理してくれるのは最初の1年間だけというのが普通です。 それ以降は、いくらか向こうが負担してはくれますが基本的に自分で払うものです。 スーパー安心パックに加入する際に、詳細事項などは読みましたか?

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  • Kame_LABO
  • ベストアンサー率24% (30/122)
回答No.1

> 故障内容は充電部分のプラスチックカバーが紛失しているだけなのに が自然故障との判断をする根拠が分かりません。 どう考えても故意もしくは過失でしょう?

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