薬害>>(1)正統処方による副作用・薬害、と(2)適用外処方による副作
薬害>>(1)正統処方による副作用・薬害、と(2)適用外処方による副作用・薬害
正当処法とは、薬学的に合法的に薬物療法が施された場合のものをいい、これには厚労省による薬害救済制度の恩恵が受けらえます。
その一方で、適用外処方、つまり、薬学的にも法制度上でも合法的に行われなかった薬物療法による副作用・薬害は薬害救済制度の恩恵が受けられないシステムになっています。
どうして、(2)の場合も、(1)正統処方の場合と同じように「薬害救済制度」の対象にされないのでしょうか。
医薬の専門家でない一般人には、薬物療法(薬剤治療)のどれが正統処方か適用外処方かの判断能力に欠けています。いわば、医師が処方して投薬されるものは全部を合法的な薬剤治療と受け止めます。
そうであるのに、薬害・副作用があるときに突然出没したら医師の与えたクスリの量が、法制度で規格される服用量の2倍量を3カ月間にわたって投与し続けていたから、薬の能書(添付文書)に、その副作用発生が明記されていたのに医師が順守義務を怠ったから取り返しのつかない不治の視力障害になってしまった」― という現実に突き当たってしまった後で、薬害救済制度の対象からカットされてはたまらないということです。
薬害救済制度は、薬物療法が合法的に正しく行われた結果で薬害・副作用の発生だけを適用対象にしているのです。
これでは、医師の過失、薬剤師の過失などはその薬害救済制度の中で対応されずに、個々の患者ごとにその医師を相手取って民亊裁判に頼る以外にないことになるのではないですか。
薬害救済制度が、薬物個体の反作用だけでなく薬物の運用者(医師)の薬物適用ミスまでも受持ってほしい。
現在の薬害救済制度をどう思いますか。
お礼
遅くなりました。 最近、お金の問題ではく、こころのあいだ問題になってきました。 医者がなるのを知っているのに注射したこと。 それが問題です。 ありがとうどざいます。