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免許再取得後の初心者マークの表示義務について
今年の05月に免許証の更新忘れに気付き(5年間有効と勘違いし、失効して1年以上経っておりました)、06月に普通免許を再取得しました。その際免許センターの係官からは初心者マークを付けて走るように言われました。これはそうだと思います。 その後先週までに、中型・大型・大特一種・大特二種・普通二種を立て続けに取得しました。 ここでお聞きしたいのですが、普通免許の上位免許である、中型等の免許を取得した場合は普通免許に関する初心運転者講習の対象から除外されることを知りましたが、初心者マークも着用義務を免除されるのでしょうか?着用義務があるというのと無いという意見がありどちらが正解なのか悩んでいます。 お手数をお掛けしますがよろしくお願いいたします。
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- icemankazz
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回答No.1
どうもこんにちは! 運転免許取得後1年間の初心者マーク(初心運転者標識)の表示義務は、道路交通法第71条の5に定められていますが、例外規定については「当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く」とされているだけです。 従って、ご質問のケースでは失効後6ヶ月を過ぎていますから、上位免許の取得いかんに係わらず、初心者マークの表示が必要であるということです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000004000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ご参考まで
補足
ご回答ありがとうございます。 道路交通法の該当部分を読んでみましたところ、初心者マークの表示対象者は、 「第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの」 とあります。これに従えば、再取得前に普通免許を1年以上保有していれば、再取得後も初心者マークの表示義務は無いように読めますが、いかがでしょうか?