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平成19年1月1日以降製造車は、タイヤの外径を純正よりも1mmも大きくできなく…
タイトルの通り、平成19年1月1日以降製造車は、タイヤの外径を純正よりも1mmも大きくできなくなった様ですが、これは平成19年1月1日以降に登場した車ということですか? それとも、本当に工場で作られた日時のことなのでしょうか? 私、スバルのプレオに乗っているのですが、この車はもちろん平成19年以前から存在している車なのですが、購入したのが今年の4月なのです。 ですから、工場で作られたのは平成19年1月1日以降ということになってしまいますが、実際のところ、どうなのでしょうか?
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回答ありがとうございます。 なるほど、初年度登録日を見れば良いのですね。 したがって、その車種がいつから存在するかどうかは関係ないと。 同じ車でも初年度登録日が平成18年12月31日以前か平成19年1月1日以後かで変わってくるのですね。