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購入する車のナンバープレートについて

今月の頭に免許を取得し、昨日中古車を購入する契約を済ませた者ですが 登録標?(ナンバープレート)も前の所有者様のものを使うことになるのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#74443
noname#74443
回答No.2

 他府県の登録なら、変更しなければなりません。  同じ県(厳密に言えば管轄が同じ検査場)なら変える変えないは自由です。  変えないときは書類のみの変更で済みます。変えるときは新しいナンバーを封印して貰う必要があるので、車を検査場へ持ち込む必要があります。  

noname#182424
質問者

お礼

他府県の登録になっていたので、少し気になってしまって・・・。 ご回答どうもありがとうございました m(__)m

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

管轄する陸運事務所が同じなら同じ番号を使い続けることができます。 http://www.t-hrse.go.jp/~ishikawa/kanazawa_num.html

noname#182424
質問者

お礼

素早いご返答ありがとうございました。 心より感謝申し上げます。

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