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もし、浮気されたら?

もし、浮気されたら、賠償請求はできますか? <状況> 1)旦那が浮気(誘ったのは、旦那のほうから) 2)携帯メールのやり取りは確認済み  ただ、「飲みに行こう。」とか「どっか食べに行こう。」といった類。 3)一緒にホテルに入ったところなどを見たわけでもなく、証拠もなし。 4)ただ、旦那から、「彼女(浮気相手)と、一緒になりたい。」と告白。 5)こうなったのには、私にも、多少は非があるかも。   例えば、料理や家のことをせずに、友達と頻繁に遊びに出る。   その間、旦那は、料理を作ったりしている。 <質問> 1)賠償請求できるとしたら、妥当な金額は、どれ位ですか? 2)子供1人(3歳)の親権は、どうなる?   旦那は、自分の後継ぎにしたいので、親権は欲しがっている。 3)旦那は、代々、資産家です。   この場合、彼の名義の土地などは、私に貰えますか? また、この場合、子供の為に、離婚すべきかどうか、ご意見をお願いします。

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noname#63725
noname#63725
回答No.2

>1)賠償請求できるとしたら、妥当な金額は、どれ位ですか? 性交渉があった証拠が必要となります。 結婚年数にもよりますが、300万円以下が相場と思います。 それでも取れたら良いほうです。 >2)子供1人(3歳)の親権は、どうなる? 親権と監護権があります。 監護権:監護権とは子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。 母親が無職で収入が全く無いと不利になるかもしれませんので、仕事をしているとか、実家の親と同居するなら援助がある状況が有利と思います。 >3)旦那は、代々、資産家です。   この場合、彼の名義の土地などは、私に貰えますか? 財産分与として結婚後築いた財産は分ける事が出来ます。 しかし結婚前の現金預貯金・不動産などの財産は、個人の資産なのでもらえません。 婚姻中に親から生前贈与を受けた財産・親が亡くなって手に入った遺産相続は妻には関係無い個人の財産ですので、もらえません。 但し、上記のような財産でも妻の寄与分が認められたらある程度はもらえる可能性は少しだけあると思います。 そうで無いなら無理です。 例を上げると、ご主人が親から賃貸マンションを貰いマンション経営をしていた。 妻がマンションの管理の仕事をしていたなどの事です。 >彼の名義の土地などは、私に貰えますか? ・ご主人が婚姻中に亡くなった場合は、その土地は妻が相続できます。 (貰えます) ・離婚の慰謝料として夫の持っている土地をもらう事や、その土地を売って現金で貰うことは出来ると思います。

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  • jumpin-r
  • ベストアンサー率30% (76/248)
回答No.1

証拠はないとのこと、裁判になったら難しいでしょうね。 でも、相手と一緒になりたいとご主人が仰ってるのが一番の証拠になりませんかね。 浮気・・・というより、相手を先に見つけて婚姻の契約を破ったのですから。 ただし、貴女にも理由があると先方が主張してきたら、 貴女の思うとおりの金額や土地は手に入らないと思うし、 双方に原因があったとなれば、慰謝料あるか無いかの金額となり、財産分与が主になるんじゃないでしょうか。 元々独身時代から持っているものは自分のものですから、結婚後の取得じゃなければ難しいかも。 1)いい値ですよ。  一般常識範囲ならいくらでもいいのでは。  弁護士さんに言わせると、芸能人や社会的地位がある人で無い限り  そんなに取れないのが普通だと。 2)あなたはどうしたいのですか?(これ、他の回答者さんも聞くと思います)  それが決まらなければ、争うことも出来ませんね。お子さんの意思もあるでしょうが3歳ですものね。  これは母親として熟考の必要がありますよね。 3)先に書いたとおり、結婚の経過年数、原因、双方の状況にもよります。  離婚して慰謝料を考えるなら動かぬ証拠が要りますよ。  証拠を出しても、あなたの非をたてにしてくる場合もあるかもしれないし。  素人判断では土地まではいただけないような気もします。 離婚するべきかしないべきかはあなたしだいだとおもいますので、 いずれにしても弁護士さんに相談にいかれれてはいかがでしょうか。 先に現実を冷静に見られた側の方が強いと思います。(勝ち負けじゃないんですけどね) 子供のためなら、離婚しない選択が出来るならそれも良いと思います。 人として母として女として強くなるときですね。がんばってください。

mikichan-e
質問者

お礼

ありがとうございます。 >2)あなたはどうしたいのですか?(これ、他の回答者さんも聞くと思います) かなり迷います。 でも、仮に離婚した場合、とても一人で育てる自信がありません。 となると、親権は旦那に。ということになりますでしょうか。

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