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裁判員制度の拒否について

裁判員制度が導入される予定でニュースなどで制度の仕組みの説明をよく取り上げていますが、正当な理由がなければ拒否出来ないらしいですよね。 では、なんらかの理由で人前に出るのが苦痛であるとか、ひきこもり状態である、というような誰にも証明して貰えない事情がある人でも拒否すれば、罰則の適用がされるのでしょうか。

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  • fakarekyo
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.1

人前に出るのが苦痛だとかひきこもりが理由の場合、精神科等の診断書が必要でしょうね。 そうでないと、本当に人前に出れない人とやりたくないから嘘をつく人の見分けができません。 罰則といっても過料ですから前科になるわけではありません。 拒否する人も相当いるだろうと思います。

mimore
質問者

お礼

回答有難うございました。 確かになにか証明する物がなければ、罰則も科せられませんよね。 私個人としては、やりたくない人に無理にやらせるのもどうかと思うのですが。