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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:当時物と勝手に思って買ったものがレプリカだった場合)

オークションで買った入場券がレプリカだった場合の対処法は?

このQ&Aのポイント
  • オークションで買った入場券がレプリカだった場合、返金を求めることはできるのか、対処法を知りたいです。
  • オークションで購入した入場券が当時物ではなく、後年に印刷されたものだった場合、出品者に返金を求めることはできないのか、法的な問題はあるのか気になります。
  • オークションで買った入場券が後年に印刷されたレプリカだった場合、出品者から返金を求めることはできるのか、法的な措置は取れるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buchi-dog
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回答No.8

「被害額は十数万ですが、裁判の労力やコストを考えると割に合わないかも知れませんね。少額訴訟・簡易裁判というのもあるようですが、、、」 私が想像したよりかなり金額が大きいのですね。仮に15万の損害であれば、少額訴訟が視野に入りますよ。相手を訴えるには相手の住所地の簡易裁判所に訴状を出さないといけませんが、質問者様がそこに出向くのは一度で済むはずです。 まず、出品者に「返品・返金に応じないのなら法的手段を取ります」と内容証明を出すのをお勧めします。相手は、自分が後ろ暗いことをしているのを分かっている筈ですから「本当に訴えられたらヤバイ」と、急に態度を軟化させる可能性が十分あります。 失礼ながら、質問者様はあまり文章を書くのには慣れておられないご様子ですね。内容証明は、下手に書くと反対に相手に有利になってしまいます。No5さんが言う「法律を根拠にするのであれば、正しい知識がないと足元をすくわれますのでご注意を」ということです。 内容証明は、プロである行政書士に書いてもらうのを強くお勧めします。行政書士が本気になれば、相手が一目見て震え上がるような完璧な内容証明を書いてくれますよ。 日本行政書士連合会 http://www.gyosei.or.jp/ からお住まいの地域の行政書士会を探し、相談すれば、適当な行政書士を紹介してくれるでしょう。こういった人たちは飛び込みの依頼を嫌いますので、まず地区の行政書士会に相談してからの方が良いです。 質問者様が本当に15万円(仮に)を取り戻したいのなら、行政書士に払う報酬(1万円くらい)は惜しんではいけません。それだけで相手が返金に応じる可能性も十分あります。逆に言えば、「行政書士に1万円払うのが惜しい」ともしお考えでしたら、この件はスパっと忘れた方がいいでしょう。 また、相手が仮にウソの住所を質問者様に伝えており、内容証明が「宛先人不明」で戻ってきたとします。この場合、相手が「最初から」質問者を騙そうとして、万一質問者様が法的手段を取る場合に備えて偽りの住所を教えていたとも判断でき、刑法の「詐欺罪」の成立が視野に入ります。この場合、質問者様が著しく有利になります。 (ま、出品者もそこまでバカではないと思いますが)

worldon
質問者

お礼

ありがとうございます。 やるだけやってみたいと思います。 ご親切に詳細ありがとうございました。

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その他の回答 (7)

  • buchi-dog
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回答No.7

No.4の回答について補足します。 1. 錯誤無効を主張する場合、それと並行して出品者に対する「不法行為に係る損害賠償」を請求できます。契約が存在しない場合に請求できないのは「債務不履行に係る損害賠償」です。 2. 今回の品物では、「オリジナルの破れやシワの部分までも印刷」であれば、写真では分からなくても現物を見て触れば直ちに「レプリカ」と分かるでしょう。出品者はその事実を容易に知りえ、それをオークションで公示する義務があったと思われます。その点につき出品者の故意または過失を問えると考えます。 3. いずれにしても、現在の日本の司法制度では、この程度の件で裁判を起こすことは非現実的です。ヤフオクの評価と言う代用手段で対応するしかないでしょうね。「法的に責任を問えます」となっても、絵に描いた餅でしかありません。

worldon
質問者

お礼

被害額は十数万ですが、裁判の労力やコストを考えると 割に合わないかも知れませんね。少額訴訟・簡易裁判 というのもあるようですが、、、。 (評価で代用は、後の人のためにはなりますが、当方にとっては 何の効力もなく) 色々とありがとうございました。

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回答No.6

素人の出品者に真贋の鑑定まで強要するのは正直無理だと思いませんか? 大量に同じような切手を売りさばいている業者の様な出品者ならともかく、昔知り合いからもらったものを整理しているだけの人も多くいます。 例えばTVで「なんでも鑑定団」と言う番組がありますよね。 番組には多くの個人が宝物を持ち寄ってきますが、半数以上は偽者だったりします。 オークションで買う以上、相手はただの「素人鑑定団」と言うことを肝に銘じて下さい。骨董品の真贋の当たり確立はTV番組以下だろうと言うことも。 間違いなく本物が欲しければそれなりのお金を払って、それなりの場所で購入するしかないと思います。それなら偽者の訴えも通ると思います。今回は諦めた方が良いと思います。 今回買った切手は「レプリカ」としてコレクションに加えるか、転売してしまいましょう。高値まで上がったところを見ると、他にも入札者がいたと仮定します。その相手の出品物のQ&A欄等から、「こないだの切手だが、私にはいらないものだったのでこの値段で買わないか」と聞いてみるのもありかもしれません。競り合った入札者はレプリカと言うことを承知で入札したかもしれないのですから。

worldon
質問者

お礼

出品者に真贋の鑑義務までは要求していませんが、結果的に 贋作と言う事態と成り、法的に返金義務は生じないのか 模索をしているものです。 確かに、贋作を掴んでしまうリスクを回避したければ、それなりの 店、鑑定済みのものを購入しなければならないと思います。 今回微妙なのは、骨董の壷とか切手とか、贋作の存在がありふれた、 人気のあるものは高額に取引されるものであればともかく、 今回は印刷物です。 例えば、古書、古雑誌を求めるのに、レプリカを疑いますでしょうか。 そして、出品者も同様に疑わずに出品していたのですが、、、。 ネットの検索結果同様、皆様のご意見も二分されておりますので、 引き続き募りたいと思います。 ありがとうございました。

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回答No.5

本物と記載していなく、現物を引き渡すと言う条件での出品である以上、刑事上の詐欺罪(刑法246条)はもちろんのこと、民事上の詐欺(民法96条)にも問えないでしょう。 ただし、錯誤無効(95条)に問える可能性はありますが、この場合は質問者様に重過失がないことが前提となります。 レプリカの存在が認識されている分野の商品であれば、重過失がないとは言い切れないかもしれません。 なお錯誤により無効となった場合は、当初より契約関係がないものとして扱われますので、現存利益の範囲内での返品・返金となります(民法703条)。 つまり、商品を汚したりしてしまったとしてもそのまま返還すればよい反面、出品者が売上金をすでに(生活費などを除くものに)使ってしまっていた場合は、残念ながら返金を受けることが出来ません。 また契約関係がない以上、債務不履行責任や不法行為責任も発生しませんので、損害賠償(送料や振込手数料)の請求は出来ません。 また、出品者が購入元に錯誤無効を主張することは可能ですが、それを行う義務はないこと、購入元が素直に応じるか不明なことからあまり現実的ではありませんね。 鑑定眼が必要な分野の商品は自己責任で入札すべきであり、その能力がないのであればあらかじめ質問をして確認するか、もしくは信頼できる専門店でそれなりの対価を払って購入するのが一般的な意見だと思います。 なお、法律を根拠にするのであれば、正しい知識がないと足元をすくわれますのでご注意を。

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  • buchi-dog
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回答No.4

ヤフオクでは多くのレプリカと称するニセモノが出品されています。こんなもん買うヤツがいるわけない…と思いきや、本物なら20万するものが1万円で落札されていたりします。こういうのは、落札者もニセモノと知って買っているわけですから、錯誤無効を適用する余地はありません。いわば「共犯」です。 私もヤフオクでいろんなものを売買しています。自分で売るものはもちろん本物だけですが、買う物でも「ニセモノ」に出くわしたことなどはありません。質問者様と違い、「戦前の雑誌や切符など古い印刷物」などは買わないからかもしれませんが。 質問者様が言われるほど、ヤフオクでニセモノを掴まされて、訴訟することも出来ずに泣き寝入りしている人がそんなに多いのかな?と言う感じはしますが。 今回の事例では、仮に質問者様が相手を訴えれば勝訴できるでしょう、と助言します。訴訟費用の方が高くつくと思いますけど。 「また、そのようなことが可能であれば、売主もその商品はどこからか仕入れて買ってきたものであり、その仕入れ元に錯誤無効で返金を要求できるものでしょうか」 できるかもしれませんね。売主がその品物を本当に本物と信じて、本物相当の値段で仕入元から買ったのであれば。 実際はその可能性は低いでしょう。 出品者はニセモノと知っていたから本物ともニセモノとも書かずに出品して「本物だなどと言っていません。私も本物と信じていた被害者です」などと言い逃れを図っているのでしょう。

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  • buchi-dog
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回答No.3

No2ですが、補足します。 「出品者はレプリカと知らず出品したと言っています」 とのことですが、質問者様が見て直ちに「レプリカと判別できる」わけですよね?マニアであれば直ちに分かるものなのでしょうか。 ならば、出品者には 「普通の注意をもって現物を見ればレプリカと分かるのに、それをせず、本物であるかのように出品した」 という過失も加算されますね。結論は先の回答と変わりませんが、質問者様がより有利になります。

worldon
質問者

補足

落札品は、一見すると本物のように見えます。 よくよく見て触ると、オリジナルの破れやシワの部分までもが 印刷だったので分かりました。 オークションの画面では、商品の状態、粗製などはノークレーム、 リターンで、と書かれていて、諦めそうになってます。。。 ネットで色々と調べますと、錯誤による売買とのことで返金 してもらえたケース、仰るとおり、あるようですね。(法的に) しかし、例えば、骨董の壷や、ビートルズの日本公演のパンフ などをネットで買って、鑑定したら贋作、売主も本物と思って 売っているので詐欺罪にはあたらない、というのがあります。 詐欺ではなくとも、買主の錯誤とのことで無効にできるもので しょうか。 また、そのようなことが可能であれば、売主もその商品は どこからか仕入れて買ってきたものであり、その仕入れ元に 錯誤無効で返金を要求できるものでしょうか。 (できるのであれば、私への返金も検討するかも知れないので) オークションで、贋作を「贋作です」と堂々と明記して売っている ことは無いと思うのですが、それらを買ってしまった消費者が、 法的に、錯誤無効で救済されるのなら、そんなに泣き寝入りしな くてもいいと思うのですが、実際は泣き寝入りが多いように 見受けられます。これは、裁判云々の手間で諦めているだけ なのでしょうか。 質問ばかりですみません。専門家さんとのことで、ぜひお伺い したく、よろしくお願いいたします。

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  • buchi-dog
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回答No.2

「鑑定眼が無かったと言われるだけでしょうか」 複製品は本物を模して作ってあるわけですよね。写真で、品物の表にある「複製品」の文字が判読できた、とか言う場合は別ですが。 以下、「写真からは複製品と判別できない」「出品者は複製品と注記していなかった」と言う前提で回答します。 質問者様は法律用語で言う「錯誤」に陥り、オリジナル品と「誤信」して高値を入札して複製品を購入してしまったわけですが、出品者が「複製品です」と注記していなかったのが、質問者様が錯誤に陥った原因と判断できるでしょう。 出品者に明白な落ち度がある以上、振り込み手数料や送料を含めての全額返金を出品者に要求して差し支えありません。 出品者が返金を拒否するなら、評価を「非常に悪い」として、 「複製品を何の注記もつけずに出品し、本物と誤認させて高値で落札させる悪質な出品者です。返金を求めましたが拒否されました」 と他の入札者に注意喚起するべきでしょう。 仮に質問者様が出品者を訴えれば勝訴できるでしょうね。まあ、千円単位のものでしょうから「訴訟を起こす」などは現実性がなく、「『非常に悪い』の評価」で対処するしかないでしょうが。 錯誤 http://www.kyoto-wel.com/yomoyama/yomoyama10/078/078.htm

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回答No.1

無理だと思います、、、。 始めに質問欄から「当時物ですか??」等の質問をしていれば可能性はありますが、、、。 切手等の特別な鑑定眼が必要な商品(骨董品等も)は、売り手に知識や説明力がない場合はせっかくの貴重品も安値で取引されることもしばしばです。 逆に落札者側の思い込みだけで入札を入れてしまった場合もありますが、その場合は(あえて紛らわしい記述をした場合を除き)出品者には罪はないように思います。 しっかりQ&Aから気になる部分は質問してから入札するようにしましょう

worldon
質問者

お礼

ネット上で色々な事例を検索してみたのですが、 骨董品のようなものはレプリカ・贋作を掴んでしまったら 諦めるケースがほとんどのようで、、、何らかの法的根拠を もって抗弁しようとしているのですが、やはり難しい ようですね。ありがとうございました。

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