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レンタルCDについて
音楽CDを見ると、発売から、一年後に初めて、レンタル出来るように書いてあります。 でも、実際は、発売から、約2週間後には、店頭に並んでいます。 これは、規約違反じゃないのでしょうか? また、そもそも、レンタルする人は、ほとんどが、ダビングします。 これは、法律違反でしょうか?また、法律違反なのに、処罰されたことは、聞いたことはありません。 これは、ただ、黙認しているだけでしょうか?
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noname#5549
回答No.1
こんばんは。 1年後レンタル開始、とは書いていないはずです。 再販の日付と勘違いされていませんか? (同じ場所に書いてあるので) レンタルは、国内版ならシングルは当日、アルバムは約半月からひと月ですね。 海外盤は1年です。 こっちは規約で定められています。 ですから違反ではありません。(これについては長い法廷での争いがあり、黙認などありえません) 複製に関しては「私的利用」の範囲なら認められています。 つまり、個人で楽しむ分には良いわけです。 それを他人に貸したり、公の場で流すと違法行為になります。 (こっちは規模が大きくない限り黙認の場合が多いですが)
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- sango15
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回答No.2
最近のCDには、1年後ではなく、一定期間貸与非許諾商品ってなってるみたいです。レンタル店の場合は、独自でレンタル用の使用料払ってます。 ダビングの場合は、私的利用で、テープは、音がデジタルじゃなくなって 悪くなるからOK。 MDやCDの場合は、音楽用のには保証金などが含まれてて、それで著作権など払う仕組み1世代までは、OKだったと思います。 音楽用じゃないのに録ったり、ダビングのダビングしたりする人がいるから、コピーコントロール物がでてきたみたいです。
補足
解りやすく説明頂き、有り難う御座いました。