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個人情報を調査することは罪に問われますか?

友人が嫌がらせのメールを受け取り、IPから個人の特定を出来るならしようかな、と言う風に言っておりました。 実際に出来るかどうか、は別にして、この話をされた時に私が思った事はそのような事をしてもいいのか?と言う事です。 すなわち・・・ ・IPから個人を特定する事は個人情報保護の立場からしてはいけないのではないか? ・例えば警察がなにかの書き込みで捕まえる、と言う事は恐らく特定しているのだろうけれど、それは警察だからして良い事で勝手にしてはいけない、逆に罰則をうけるのではないか? ・嫌がらせのメールを受け取っているのは事実だけれど、実際に訴える訳ではないのに、警察調査のような事をしてはいけないのではないか? ・ならば弁護士等々に相談した方がいいのではないか? と思ったのです。 嫌がらせに対して泣き寝入りしろとは思わないのですが、ただそれをする事で逆に友人が訴えられたりするのはあまり良くないなと思い質問致しました。 どなたかお教え下さい。よろしくお願いします。

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noname#245936
noname#245936
回答No.3

このケースに関しては、あまり個人情報保護とは関係ないように 思います。 個人情報保護と言いますのは、個人情報を持つ法人など事業者が 第三者にその個人の意思なしで知らしめ別の用途で利用したり、 特定の個人が、別の個人の情報をネット等で無断に公開し、それが 理由で別の個人の実生活に悪影響を与えることだと思います。 ですので、IPから個人を特定できる場合は、特定する「まで」は 構わないように思います。 然し。 一般論で言いますと。 それ以前に、質問者様がプロバイダ事業者でもない限りIPだけで 個人情報を特定するのは不可能でしょう。 なぜなら一般の方は固定IPを持ちませんので事業者側でない限り どのPCが送信したかまで細かく特定できないからです。 また、事業者は国家権力以外での情報提供はしないと思います。 その行為自身が保護法違反になるからです。 一番手っ取り早いのは、受信側のメールアドレスを変えること。 どうしても悪意を感じるであれば、相手先プロバイダの会社に 忠告メールを出すこと。 そのレベルでとどめるべきかと思います。 ただし、金銭的な損害を被る場合は、生活センターや警察に 申告するほうがいいと思います。

kitadaate
質問者

お礼

非常にべんきょうになりました。 そのまま友人に伝えます。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#43129
noname#43129
回答No.4

正当な理由と証拠があれば、裁判所経由で割り出しは可能と思います。 調査嘱託申出書を使って行います。 http://www.ns-shinsei.courts.go.jp/

kitadaate
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速ページを友人におしえました。

noname#145046
noname#145046
回答No.2

> ・IPから個人を特定する事は個人情報保護の立場からしてはいけないの > ではないか? IPアドレスはインターネット上に接続しているコンピュータを区別しているものであって、特定の人間を区別するものではありません。 例えば、学校に設置しているパソコンは複数の生徒が使用するものなので、IPアドレスから特定の生徒を特定することは可能です。 個人情報とは、特定の個人を識別することが可能な情報であって、その点IPアドレスはインターネットに接続されているコンピュータまでしか調べることができません。 また、一般的なインターネットプロバイダーでは、IPアドレスは一定時間内だけ同じIPアドレスが使用されるだけであり、一定時間を過ぎるとそのIPアドレスは他のコンピュータが使用しているのです。 > ・例えば警察がなにかの書き込みで捕まえる、と言う事は恐らく特定 > しているのだろうけれど、それは警察だからして良い事で勝手にして > はいけない、逆に罰則をうけるのではないか? 警察も裁判所に令状を請求して初めてインターネットプロバイダーにその時間帯にそのIPアドレスを使用していたコンピュータの契約者情報を開示してもらえるのです。 だから、個人が直接インターネットプロバイダーに問い合わせしても開示してもらえないし、裁判所に令状の請求をしても却下されるだけです。 > ・嫌がらせのメールを受け取っているのは事実だけれど、実際に訴える > 訳ではないのに、警察調査のような事をしてはいけないのではないか? 先ほどから説明していますが、せいぜい個人で調査できるのは、そのユーザがどこのプロバイダーを使用しているかまでしか調べることができません。警察の捜査はそれ以上の捜査を行う権限を持っています。 > ・ならば弁護士等々に相談した方がいいのではないか? 相談しても結局、捜査権限を持っているのは、警察などの司法捜査機関だけです。 弁護士は司法捜査機関に属していないので、相談を乗った上で弁護士が被疑者不詳の告訴状を作成し、警察などの司法捜査機関に提出し、捜査してもらうだけです。

kitadaate
質問者

お礼

具体的なアドヴァイスありがとうございます。 友人もなるほどと言っておりました。

  • tinycat19
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回答No.1

なにかホームページか、プログを運営していて、その関連から受け取ったと言うことでしょうか。 ただ、そのホームページが芸能人のサイトのように公のファンなどに開かれたものなら、多少の反響や批判があるのは普通です。アクセス数も関係していると思います。 掲示板のように、ハンドルネームを使って、チャットするようなもので起きたトラブルなら、どうなんでしょう。相互間の発言の行き違いや受け止め方や、当事者の心理的傾向もあります。そういうものを訴えると言うのは、どうかと思います。 警察に届けても、ハンドルネームの間での中傷や精神的被害と言うのは、余り相手にしてもらえないと思います。 一番いいのは、ホームページなどなら、アクセス解析をして、管理人の立場から、アクセス禁止にすればいいでしょう。 それ以上の行動に出るのは、常識がないように思います。 それから、出会い系のメールなど日に百通近く私でもきますよ。こういうのも一種の嫌がらせなんでしょうけれど。 警察に訴えるとか、個人情報をさらされたわけでないなら、やめておくのが普通だと思います。 私自身、ある掲示板から、馬鹿だの死ねだのハンドルネームに対して、いっぱい書き込まれたことがあります。でも、精神的被害なんて、警察だの弁護士だのに訴えたこともなく、そのままにしています。 中には、私の書き込みを見て、警察に届けたらしいという女性もいたようですが、その人も、私の悪口を堂々と書き込んでいた、経緯があるので、客観的に見て常識が欠如しているのではないでしょうか。 向こうが、そういう攻撃をしてくる時は、なにか反動があるときです。まずは、反省をお互いすることと、そういう危険な人に近づかないことです。 私自身の経験から、お話しましたが、すぐに警察だ、弁護士は行きすぎでしょう。精神的被害と言うのはなかなか物差しでは計れません。 ただ、実名や住所などの個人情報がネットにさらされた時は、届ければいいでしょう。

kitadaate
質問者

お礼

確かに、おっしゃる通りだと思いました。 ありがとうございました。