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2ちゃんねるのギコ猫
自分は、ねらーではないのですが、2ちゃんねるのギコ猫を気に入ってしまいました。あのギコ猫をブログのテンプレートやヘッダー画像に使用する人がいますが、あれは合法なのでしょうか?もし合法ならば、自分もやってみたいです。 また、将来買うクルマにも、あのステッカーを付けたいと思います。
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回答No.1
合法と言うか、2ちゃんねるは不特定多数の集合体なので、 商標登録などしているわけではありません。 ※さらに言えばギコ猫は2ちゃんねる発祥でもありません。 のま猫が問題になったのは、モナーが元であるのに類似したキャラを商標登録しようとしたからです。 商品にするのは構わないが、独占しようとするな、というのが概ねの意見であったかと思います。 つまり、基本的には自由に使っても良いってことです。 ただしそれを自分の創作物であるかの様な真似をしたり、権利を主張しようとすれば攻撃されるという感じです。
お礼
ご回答ありがとうございます。返信が遅れてしまい、大変申し訳ありません。 ギコ猫は使っても良いのですね。では、あのキャラを使ってみたいと思います。 独占がいけないのですね。ゲームセンターにギコ猫キャッチャーがあるみたいですが、合法になりますね。 ありがとうございました。