再び#1です。
>売買契約書と領収書があっても、まだ所有者はお店だし効力が無いのかな。
道路運送車両法によると、
第二章 自動車の登録等
第五条 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
つまりいくらお金を払って購入した車であっても、名義変更を行い、法的名所有者にならないと
第三者(購入したお店や、もしものときの債権者等)に対して正式な所有者としての
所有権を主張することができないと言うことです。
また、現在お店がとっている態度に対してですが、これは道路運送車両法の第十三条に抵触することになります。
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
つまり、正式に車の譲渡があった場合は、譲渡された日から15日以内に
所有者の変更手続きを行わなければならないと言うことになります。
ここで注意しなければならないのは、この条文を遵守しなければならないのは新所有者だと言うことです。
つまり質問者さんが対象になるわけです。
しかし、いくら質問者さんがこの条文を遵守しようとしても、旧所有者であるお店が名義変更に必要な書類(譲渡証明書と印鑑証明)を
新所有者に渡さなければ変更の手続きは取れません。
今回の問題はここにあるわけですから、お店に対してこのことを強く言って、少しでも早く必要書類を出してもらうしかないでしょう。
また、
>手放したくない車だからといって、お金だけ貰ってそのままってなにかの犯罪にはならないのでしょうか?
車はある意味土地家屋と同じ登録が必要な個人の財産です。
個人の正式な財産として認められているために、登録と言う法的な手続きがあるわけですし、また登録のために実印と印鑑証明が必要なんです。
車を土地家屋といった不動産に置き換えて考えてみてください。
仮に中古住宅を購入したとしましょう。
当然不動産登記の所有者変更手続きを取って、その住宅の正式な所有者になるわけですが、
購入した先の不動産屋がのらりくらりと言い訳をして登記の変更に必要な書類をいつまでも出さなかったとします。
当然、その家を購入した人は何度も不動産屋に迅速な手続きを行うように要請すると思います。
最初は穏便に済まそうと思い、そう無理強いはしないと思いますが、
いつまで待ってもらちがあかないと判断したら法的な手続きを取りますよね?
それと同じことです。
ましてや、ちゃんと法律で15日以内に名義変更の手続きを取らなければならないと明文化されているのですから、
お店に強く言うのは正式に売買契約を結んで購入した人の当然の権利ですので、自信を持ってお店と交渉してください。
お礼
m-twingoさん とても頼りになる回答ありがとうございました。 正直、ここに書き込んでみて本当によかったと思います。 この車は海外からもオファーがあったとのことで貴重な物らしいです。 仮にお店が全額返金するので、返して欲しいと行ってきた場合断ることも強く言えますか? でも頑張って交渉してみます。法律的なことも勉強になりました。手駒が増えた感じです。
補足
お店に直接行ってきました。 なんと、委託販売のようで、元持ち主がなかなか書類をだしてくれないそうな感じでした。現在の車検証は受け取らせていただきました。 もと持ち主はなんか書類全部を持って行かれた様なことをいっていましたので、破産? 来週お店に来るそうなのでその時に判を押して貰うそうです。 なんか長引きそうですね。 お店の対応は良かったです。もう少し待ちます。