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業者が名義変更してくれない場合

業者から中古車を購入しました。 名義変更はまだ業者の都合でまだです。 一ヶ月半経ちますが、再度の連絡にもかかわらずあまり積極的に動いてくれません。貴重な車なので、手放したくないのか、持ち主に問題があるのかわかりません。しかし、売買契約書と領収書がありますので間違いなく購入したのです。 自分の任意保険も入れませんし、不安な毎日です。 もし、車が盗難でもなったら私の物と言い張ることができないのではないか。 業者が何か悪巧みをしているのかと不安になります。 これから先、何時までも動いてくれない場合、法律的にこちらから何か強制力のある行動は起こせますか?

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  • m-twingo
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回答No.3

再び#1です。 >売買契約書と領収書があっても、まだ所有者はお店だし効力が無いのかな。 道路運送車両法によると、 第二章 自動車の登録等 第五条  登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 つまりいくらお金を払って購入した車であっても、名義変更を行い、法的名所有者にならないと 第三者(購入したお店や、もしものときの債権者等)に対して正式な所有者としての 所有権を主張することができないと言うことです。 また、現在お店がとっている態度に対してですが、これは道路運送車両法の第十三条に抵触することになります。 第十三条  新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。 2  国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。 つまり、正式に車の譲渡があった場合は、譲渡された日から15日以内に 所有者の変更手続きを行わなければならないと言うことになります。 ここで注意しなければならないのは、この条文を遵守しなければならないのは新所有者だと言うことです。 つまり質問者さんが対象になるわけです。 しかし、いくら質問者さんがこの条文を遵守しようとしても、旧所有者であるお店が名義変更に必要な書類(譲渡証明書と印鑑証明)を 新所有者に渡さなければ変更の手続きは取れません。 今回の問題はここにあるわけですから、お店に対してこのことを強く言って、少しでも早く必要書類を出してもらうしかないでしょう。 また、 >手放したくない車だからといって、お金だけ貰ってそのままってなにかの犯罪にはならないのでしょうか? 車はある意味土地家屋と同じ登録が必要な個人の財産です。 個人の正式な財産として認められているために、登録と言う法的な手続きがあるわけですし、また登録のために実印と印鑑証明が必要なんです。 車を土地家屋といった不動産に置き換えて考えてみてください。 仮に中古住宅を購入したとしましょう。 当然不動産登記の所有者変更手続きを取って、その住宅の正式な所有者になるわけですが、 購入した先の不動産屋がのらりくらりと言い訳をして登記の変更に必要な書類をいつまでも出さなかったとします。 当然、その家を購入した人は何度も不動産屋に迅速な手続きを行うように要請すると思います。 最初は穏便に済まそうと思い、そう無理強いはしないと思いますが、 いつまで待ってもらちがあかないと判断したら法的な手続きを取りますよね? それと同じことです。 ましてや、ちゃんと法律で15日以内に名義変更の手続きを取らなければならないと明文化されているのですから、 お店に強く言うのは正式に売買契約を結んで購入した人の当然の権利ですので、自信を持ってお店と交渉してください。

armin930
質問者

お礼

m-twingoさん とても頼りになる回答ありがとうございました。 正直、ここに書き込んでみて本当によかったと思います。 この車は海外からもオファーがあったとのことで貴重な物らしいです。 仮にお店が全額返金するので、返して欲しいと行ってきた場合断ることも強く言えますか? でも頑張って交渉してみます。法律的なことも勉強になりました。手駒が増えた感じです。

armin930
質問者

補足

お店に直接行ってきました。 なんと、委託販売のようで、元持ち主がなかなか書類をだしてくれないそうな感じでした。現在の車検証は受け取らせていただきました。 もと持ち主はなんか書類全部を持って行かれた様なことをいっていましたので、破産? 来週お店に来るそうなのでその時に判を押して貰うそうです。 なんか長引きそうですね。 お店の対応は良かったです。もう少し待ちます。

その他の回答 (4)

回答No.5

見当違いかもしれませんが・・・ その車が輸入車であれば、輸入した時の書類に不備があるのではないでしょうか。 会社が購入した外国車を譲渡しようとしたら輸入に関する書類が無く往生しています。 その書類が無いと登録できないそうです。 いつまでも登録されない場合、消費者センターに相談されてはいかがでしょうか。 参考URLに消費者センターのURLを入れておきます。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
armin930
質問者

お礼

ありがとうございます。 通関証明書ですね。 消費者センターはそのようなこともOKなんですね。他の回答にも書きましたが前オーナーが問題でした。頻繁に連絡くれないお店も非がありますが。

  • clay525
  • ベストアンサー率48% (15/31)
回答No.4

>自分の任意保険も入れませんし、不安な毎日です。 車検証が有れば自分名義でなくても保険に入れますよ。 個人売買等で購入した車を取りに行く時に、無保険の状態で運転をしなくても良いように、先に保険加入しておいて名義変更終了後新しい車検証を保険会社に送って変更届を出せば大丈夫です。

armin930
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 いまは前の車のまま保険に入っているのですが、車種変更を行いたいのですが自分名義の車検証がないと無理だといわれました。 今年の9月まで保険期間があります。今の保険のまま、名義変更がすむまで今の車を乗って万が一何かあった時は現在の保険では無理ですよね。

  • m-twingo
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回答No.2

#1です。 強硬手段としてはいきなり弁護士に仲裁を依頼する手段もありますが、 その前に内容証明等の法的に拘束力のある通達を送ってみる手もあります。 内容証明にて通達した内容には、必ず具体的な回答を指定した期日までに行う義務が生じますので。 これを無視すると、裁判所に差し押さえ等の申し立てをする際の重要な証拠になります。 それでもお店が名義変更の遅れを具体的に回答しないなら、弁護士に相談するなり、 裁判所に差し押さえや所有権所在の申し立てを立てる等の手段に訴えれば良いのではないでしょうか? 要は段階的に拘束力を強めていくことです。 先ほどの回答でも書いたとおり、名義変更に関してお店(現在の法的な所有者)が用意するのは譲渡証明書と印鑑証明のみです。 こんな簡単な書類が1ヶ月以上も揃わない訳がありません。 なんらかの理由によって、上記2点の(多分印鑑証明だと思うが)書類を出したくないか、意図的に名義変更を行いたくないかのどちらかだと思います。 どちらにせよ、冷静に考えれば非常に危険な状態だと思いますので、 少しでも早く名義変更の手続きを取ることをお勧めします。 法的には車の所有者の名義がお店であるなら、所有者は未だお店になります。 もし、最悪の場合、この点を債権者に突かれて、車を取られてしまう可能性もありますので注意してください。

armin930
質問者

お礼

今までお店を信頼してのんびりしすぎたかもしれません。 名義変更しなくて、お店に得があるとすれば放置していずれ戻ってくる時効なんて無いですよね。保証期間が6ヶ月なのでその間に戻ってきたときに隠して知らんぷりでもないですよね。売買契約書と領収書があっても、まだ所有者はお店だし効力が無いのかな。 ポルシェなんですが、有名なお店だし潰れることはないと思います。 手放したくない車だからといって、お金だけ貰ってそのままってなにかの犯罪にはならないのでしょうか? 電話ではらちがあかないので、高速代かかるけど直接お店に行ってみようと思います。交通費もらいたいですよ。 車庫証明も一ヶ月過ぎているし、またとれといわれたら実費請求できるんでしょうか?時間も奪われますしね。

  • m-twingo
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回答No.1

車検証上の所有者は誰になっていますか? 車を購入したお店でしょうか? それとも個人の第三者? あと一つは信販会社や購入したお店以外の店でしょうか? 購入した店が所有者で、名変に応じてくれないなら、 ある程度強気に出て、実印が捺印されている譲渡証明書と 印鑑証明を貰いましょう。 この2点があればなにも購入した店に頼まなくとも名義変更は 可能です。 個人の第三者でしたら、店がその車を仕入れたときに絶対に 前の所有者から上記2点を預かっているはずですから、それを貰いましょう。 最後に信販会社や他の販売店でしたらちょっと面倒なことになるかもしれません。 それは下手をすると金融車の可能性もあるからです。 金融車の場合、以前の使用者のローンの返済が終わっていない可能性があり、 この場合、どこの信販会社に残債があるのか調べ、その信販会社と交渉をする必要があります。 まぁ殆どが残りの残債を返済すれば完納証明をだ出すから残金を代理返済しろと言われると思いますが。 この完納証明を持って名義上の所有者である販売店へ行けば譲渡証明書と印鑑証明を出してくれるので名変が可能になります。 多少強硬手段をとってでも名義変更は早めに行っておいたほうが良いですよ。 最悪の場合、お店の名義のままでは、その店が潰れたら債権者に車を取られる可能性すらあります。

armin930
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 車はお店の名義だと思います。 今日の電話では書類がまだ揃っていないとのことで、何の書類が揃っていないのかわからないのですが、私から提出する書類は全て渡しました。 お店名義だと簡単に書類は用意できるはずですよね。 どんな強硬手段がありますかね。 何か弁護士なんかに頼んで法律的に行動はおこせないものですか? お店が潰れたら、そのお店から買った証明があっても債権者にとられてしまうものなんですか? それは思いつきませんでした。 1000万円以上の車なのでほんと心配です。

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