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放置バイクの処分可能までの期間などについて

放置バイクについての質問です、よろしくお願いします。 (1)自転車は3ヶ月放置で勝手に処分して良いと聞いてますが、原付の場合は何ヶ月の放置で処分して良いのでしょうか? (2)その際、ナンバープレートの有無で期間が変わってきますか? (3)放置後、処分可能な時期が来たらその原付を諸手続きの上、自分の原付とする事は可能でしょうか? 以上3点の質問になります。 お分かりになる方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

その放置バイクを取得したいと言う前提でお答えします。 まず最寄の警察署へそのバイクを拾得物として 届出下さい。一定期間(半年?)の後に、持ち主からの 遺失届けがなければ、あなたに通知が来ますので 然るべき届出(廃車・名義変更等)の届出の後に 晴れてご自分の物となるはずです。 ただし、警察署へのバイクの運搬などは全てご自分で して頂かなければなりません。 「どこそこに放置されています」だけでは警察は 引き取りには来てくれませんのでご注意を。

aht3141
質問者

お礼

承知致しました。ありがとうございますm(_ _)m

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.3

1.自転車も原付も勝手に処分はできません 2.期間は変わりません 3.諸手続きが存在しませんので、自分の物とする事はできません。

aht3141
質問者

お礼

やはり自分のものにはできないのでしょうか。。。 分かりました。 また他に手を考えたいと思いますm(_ _)m

  • YAMAHE
  • ベストアンサー率22% (52/227)
回答No.2

放置されている場所は あなたの家の敷地内でしょうか いずれにしても あなた自身が勝手に処分する ことはナンバープレートの有無に関係無く 所有権はあなたに無いので 法的に出来ないと思います 家の敷地内なら 敷地外に移動して 近くの派出所に放置車両が有ると 届けるのが 一番ですね

aht3141
質問者

お礼

まずは届出ですね。ありがとうございますm(_ _)m

  • zl400d
  • ベストアンサー率23% (9/39)
回答No.1

放置自転車・バイクは邪魔ですし、勿体無いですよね。 しかし法律にのっとらないと犯罪になってしまいます。例えば窃盗自転車が放置されており、それに乗っていた友人が詰問され苦労してました。 ここではなく、法律カテゴリーで質問することをお勧めします。それか市役所や法律相談所に電話するのが良いと思います。

aht3141
質問者

お礼

そうですか。。。 法律カテゴリー、承知しました。ありがとうございますm(_ _)m