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変形労働時間

労働基準法に違反なのか教えてください 提案されそうな勤務形態です 月に5回程度の予定ですが、 昼勤(8時~17時)の続きで勤務して21時頃社内巡回点検をし、その後は仮眠を取り翌朝7時まで拘束、この日は公休を当てる。 緊急車両の運転者の夜勤体制(昼勤時間帯以外の時間での緊急時の運転者の確保) このような勤務は違反ならば労基法のどの部分に違反なのでしょうか 説明不足かもしれませんがよろしくお願いします。

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回答No.1

まず、貴方は会社の就業規則を見たことありますか?それに貴方の会社での法律のようなものができてるはずです。労働法は労働基準法のほかに労働組合法、労働関係調整法が労働三法と呼ばれてます。父が衛生管理士の資格をもっており、こういうことに詳しいので聞いたところ、労働基準法で定められた残業時間の定めなどは、貴方が労働組合に入っているときのみに適用されるようです。今労働者が弱い立場で、企業の言いなりになっている傾向があります。だからここはあなた自身が詳しく調べて納得した方が一番いいと思います。こういう情報ってどこかでねじ曲げられて入ってくると私は思うので、ご自分の目で調べて見てください。グーグルの検索かけたらきっと労働三法は詳しくわかると思います。どんなことであれ、企業戦士にはなる必要はありませんよ。貴方はあなたの幸せのために正しいと思うことをしてくださいね。貴方の幸せ応援します。

sikanosuke581
質問者

お礼

早速有難うございます 今の会社には労働組合は有りません 残業時間の定めなどは、就業規則には記載は見当たりません 最近転職したところで意見を出せる不陰気ではなく 一般論とかご意見を聞いてみたかったのかもしれません yhooochan5さんの言われるように納得できる努力をしてみます。 長く組合役員をしていましたので、組合のない辛さを実感しています 想像の出来ない運営がまかり通っています 有難うございました

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  • chubou3
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回答No.2

解答 こんな所で聞かなくても労働基準局行けば教えてくれますよ。 以下個人的所感 組合役員やっていたという事はつまりは「いい年」という事ですね。 「最近転職したところで意見を出せる不陰気ではなく」もいい年した 大人が自分の意見をいえない事を言い訳しているようにしか見えません。 今までどんな仕事をしてきたか解りませんが、個人的には公休もちゃんと当てているので、それなりに良心的かなと思われます。 労基法的には解りませんが。 これできついと言ってしまえば、もっと賃金が安く楽な仕事に替わればよいのではないでしょうか?職業選択の自由は有りますよね。 私も結構いい年なので、いい年した大人が文句を言っているのを見ると恥ずかしいです。 私は中傷したいのではなくて質問者様に「精神的に強い大人」になって 頂きたいと思います。 いい年で有るということは若い人の見本にも成らないといけない社会的責任を負うものと私は考えます。

sikanosuke581
質問者

お礼

有難うございます  いい年した大人が文句を言っているのを見ると恥ずかしいです 言われる通りなのです 表立って行動することは簡単です このような皆さんの意見を聞ける事が欲しかったのです 転職により大きく変化した環境に戸惑っているのです 有難うございました 精神的に強い大人 には遠いですが、まずは一歩です