新しく健康保険証が交付された、ということは、そこで被保険者の資格取得をしたことになります。
ところが、「では、それまでの健康保険証の被保険者(あるいは被扶養者)の資格喪失が、新しい健康保険証の資格取得をもって済んだことになるか」というと、必ずしもそうではないんですよね。
つまり、それまでの健康保険証が有効であり続ける、という可能性も大きいんです。
(注:遠隔地用健康保険証、とは限らないはずです。なぜならば、現在、一般に、被扶養者にも1枚ずつ健康保険証が発行されるからです。失くされたのは、被扶養者としての健康保険証ではありませんでしたか?親御さんからの扶養を受けていたことと思います。)
ですから、ご質問のようなケースの場合、もし、それまでの健康保険証(遠隔地用でも被扶養者用でもどちらでも)を拾われて悪用されてしまったとすると、本来ならば無効であったはずのものを使われてしまった、ということで、それまでの健康保険証を発行した保険者に損害を与えてしまうことになります。
すると、ご質問者本人が使ったものでないのにもかかわらず、ご質問者本人に損害賠償が請求されてしまうことになります。
このような場合、必ずやるべきことが3つあります。
(1)それまでの健康保険証の資格喪失の届出を速やかに済ませること
(2)同じく、警察に届け出ること(保険者の記号・番号を必ず)
(3)同じく、健康保険証を発行した保険者(健康保険組合や社会保険事務所など)に届け出ること(保険者の記号・番号を必ず)
一般には、悪用された結果として損害賠償を請求された場合には、自己責任として賠償しなければなりません。
そういう判例(裁判例)がほとんどですので、あらかじめ認識しておいて下さい。
お礼
お返事ありがとうございます。 警察の方には届出を出しました。 悪用されないことを祈りたいと思います。