首相の解散権について教えてください
衆議院の解散権って今の総理大臣の麻生氏が握っていますが、
本人がしないと言えばどうあっても解散はできないのではないのでしょうか?
解散権行使は首相の本人次第で、今解散しても自民党は負けると目に見えているので麻生氏が解散権を行使する訳がないと思うのですが、なぜ世論とかで解散を促したりするのですか?
政権交代が起き、負けるのが分かっていて選挙に挑もうとするわけないと思うのですが・・
総裁選前倒しや内閣改造をしたら一時的に支持率が上がるので、そうなると別に解散してまた総選挙しなくても良いと思ってしまうのですが。
もう決まったように任期満了以前に解散総選挙とTVで言っていますが、どうしてそう決められるのですか?
本人次第で人気満了できるのではないのですか?
無知ですみません。
仕組みがよく分からないので教えてください。
お礼
早い回答ありがとうございます。 所属事務所がわからなくって「びびる」が出ていた番組など調べてみたのですが結局つかめずだったのです。 4月26日をもって解散だったんですね。 詳しい情報ありがとうございます。