- 締切済み
香港人との入籍
香港人と結婚予定です。 ネットでかなり調べたのですが、古い情報や曖昧なところが多く、 把握できなかったので、1つでもご存知の方教えて下さいm(_ _)m (一部カテ違いかもしれませんが…) ちなみに2人共日本在住&今後も日本に住みます。 1:登記所の予約は海外(日本)から可能でしょうか? また予約は何ヶ月前までですか? 2:指定される日時に本登録へ行かなくてはいけないそうですが、 指定する事は不可能なのでしょうか? また予約してから本登録までどれぐらいの時間ですか? 3:宣誓を読み上げが困難な場合は通訳を立てるつもりですが、 夫になる人は通訳としては認められないのでしょうか? 4:先に日本で入籍する場合、独身証明書をとれないと思うのですが、 その場合の代わりになるものはお役所で発行して貰えるのでしょうか? (先に中国で入籍した方が良いとは承知の上でですが) 5:従来中国は外交婚しか受付けていなかったのが、日本でも大使館の届出も可能になったと噂を聞いたのですが、これは香港人との間でも有効なのでしょうか? 6:現在相手が労働ビザの場合、婚姻によって必ずしも婚姻を理由にビザを切り替えなければいけないのでしょうか? 入籍を入管に届ける必要はありますか? わかりにくい点もあるかと思いますが、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>日本側に提出する書類(婚姻要件具備証)の取得は可能なのですが、 >日本で先に入籍した場合の婚姻要件具備証(独身を証明するもの)が取得できないので、何を証明書に持っていけば良いのかわからなくて。。 何を悩んでいたのか大体分かりました。以下に説明します。 互いに国籍が異なる者同士が婚姻の届けを両国に出す場合、最初に婚姻届を出す方を「創設的婚姻」と呼び、次に出す方を「報告的婚姻」と呼びます。 ご質問の例では、日本で創設的婚姻を行いますので、日本人は戸籍謄本で独身であることを証明できるので、わざわざ証明する必要はありません。一方、香港人配偶者は日本法において婚姻要件(香港側の法で婚姻可能年齢である、独身である)を満たしているかどうかが分かりませんので、日本の役場に婚姻要件具備証明書を提出する必要があります。ここまでは既に理解されていると思います。 次いで香港側に婚姻報告を行うわけですが、この時点では既に両人は婚姻済みです。ですので、日本国は日本人配偶者の婚姻要件具備証明書は出しません。日本の戸籍謄本を在外日本領事館で翻訳認証してもらい、その外交文書をもとに香港側で婚姻を認めてもらうだけです。 国によっては婚姻報告にも夫婦の面接を求める場合もあります。その場合には、あなたも出頭し、かつ身分を証明できる外交文書(いわゆるパスポートです)を提示してください。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
とりあえず分ることだけ。 >4:先に日本で入籍する場合、独身証明書をとれないと思うのですが、 >その場合の代わりになるものはお役所で発行して貰えるのでしょうか? >(先に中国で入籍した方が良いとは承知の上でですが) 日本で創設婚の場合、相手側香港人の婚姻要件具備証が必要です。具備証が取れなければ独身証明、それさえも取れないときは基本的に日本で創設婚は不可です。 >6:現在相手が労働ビザの場合、婚姻によって必ずしも婚姻を理由にビザを切り替えなければいけないのでしょうか? >入籍を入管に届ける必要はありますか? 労働ビザが日本国における就労可能な在留資格、ビザが在留資格のことをさしているなら、届け出不用、在留資格変更も不要。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >日本で創設婚の場合、相手側香港人の婚姻要件具備証が必要です。 日本側に提出する書類(婚姻要件具備証)の取得は可能なのですが、 日本で先に入籍した場合の婚姻要件具備証(独身を証明するもの)が取得できないので、何を証明書に持っていけば良いのかわからなくて。。 >ビザが在留資格のことをさしているなら、届け出不用、在留資格変更も不要。 安心しました(*^_^*)少しでも手間が省けるので・・・ ありがとうございました♪