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オークションの商品代金の落札後の変更について

オークションで出品者が落札希望額を間違えてしまい(過少表記)、出品者が拒否、もしくは妥当な価格での取引を申し出た場合、落札金額での取引を行うのは無理でしょうか?少なくともこちらに落ち度はないと思うのですが・・・どなたか詳しい方教えて下さい。

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noname#41546
noname#41546
回答No.3

 過去に問題になったパソコンや家電の事例では、「出品」が契約の申込に当たらないとされたのでしょうね。契約の申込に当たるかはなかなか微妙な問題であり、例えば楽天であれば、注文後、業者からの確認メールをもって契約成立と定められていますので、出品は契約の申込ではないことになります。消費者の注文が申し込みというわけです。  契約は一般に申込と承諾で成立します。オークションへの出品は、落札された場合は売る義務が発生することを前提としますから、契約の申込であり、落札が承諾に当たります。よって落札の時点で一般には売買契約が成立します。正当な理由(例:落札者に購入の意思がない、商品が破損してしまった等)なく落札を削除しても、売買契約の効力は失われません。  ですから本件では、落札が削除されたとしても、出品者は落札金額の代金と引き換えに商品を引渡す義務を負います。

noname#76022
質問者

お礼

たびたび申し訳ありません。たいへん参考になりました。まだ相手からの連絡がありませんが、しばらく様子をみて見る事にします。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • t_kings
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回答No.8

#7さんの、 >「出品者都合で削除」されたらそれまでということになって >しまいます。これではオークション取引の安全が図れません。 そのとおり、『それまで』が現状のヤフオクなんです。 安全・安心が無いのがヤフオクなんです。 詐欺や詐欺まがいを排除出来ないのがヤフオクなんです。 『トラブルは当事者同士で』と逃げを打つのがヤフオクなんです。 そういうオークションサイトのシステムです・・・。 本件のようなトラブルの出品者に法律論を掲げても、 残念ながら「無視される」か「逆切れされる」か・・・。 taro2001さん、すみません。 

noname#41546
noname#41546
回答No.7

 確かにヤフオクには「出品者都合による削除」というシステムがあります。しかしこれは商品の破損等、取引の客観的な不能に対処するためのものに過ぎません。  オークションでは一般に落札の時点で売買契約が成立しますので、出品者が落札後、正当な理由なく取引を拒絶することはできません。たとえ、「出品者都合による削除」をした場合にでもです。  このように解さないと、いかにヤフオクでいい買い物(落札)をしたと思っても、「出品者都合で削除」されたらそれまでということになってしまいます。これではオークション取引の安全が図れません。

  • t_kings
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回答No.6

どちらのオークションでしょうか? ヤフオクの場合は、出品者の過失として「出品者の都合」で落札者を 削除すると、落札者の取引する権利が失われます。  また同時に「次点者を繰り上げない」との設定をすれば、以降の次点者 にも権利は発生しません。 もちろん、その手続きを行うと出品者には「非常に悪い」が2つほど オークションマスターから自動的に評価されてしまいますが。 もし、ヤフオクの場合は、そのような手続きが有ることを覚えておいてください。

noname#76022
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。まだそのような状態になっていませんが最悪の場合も考慮したいと思います。

noname#41546
noname#41546
回答No.5

 錯誤の規定は、当方も承知しております(当方の専門は法律)。しかしながら、出品者が錯誤無効を主張することは原則としてできないと考えます。  希望落札価格で入札すると、その時点でオークションが終了してしまい、すぐに気付いてもどうしようもありません。  しかし出品の場合、間違いに気づくチャンスは、オークション継続中ずっとあったはずです。間違いに気づけば出品し直せばよいのです。  そのようなチャンスがありながら、間違いに気づかず訂正を怠っていた出品者については、原則として重過失があると考えるべきです。そうでなければ、オークションの取引の安全が害されます。  したがって、出品直後(例:1分後)に希望落札価格で落札されて訂正の機会がなかったと評価されるような場合を除き、なお出品者には落札価格で取引する義務があるものと考えます。  いずれにしても、オークションで出品または落札した以上、その価格で取引する義務を負うというのが大原則です。  

noname#76022
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。事を荒げるつもりはありませんが、毅然とした態度で臨むことに致します。

回答No.4

まず、法律行為の要素に錯誤があった場合は、その法律行為が無効となります(民法95条)。 つまり、「もし錯誤に陥った場合であれば取引をしなかった」と一般的に評価できる場合は、その意思表示(価格設定)が無効となります。 ただし、意思表示者に重過失があった場合は無効にはなりません(民法95条但書)。 この点、今回は出品者に「表示行為の錯誤」があったと言えますし、誤った価格での取引は一般的には成立しないでしょう。 したがって、95条にいう「要素に錯誤」があったと言えるでしょう。 問題は、出品者に重過失があったと言えるかどうかです。 軽過失であれば容易に認められるでしょうが、重過失が認められるかどうかは微妙なところです。 これについては、小切手の金額表記を誤ったりした場合に重過失は認定されないことを考えると、重過失は認められないと考えます。 であれば、出品行為が無効となりますので、取引自体が無効となり過少表記された金額での取引は出来ないことになります。 なお、「以前ネット通販でパソコンの値段を一桁間違えた時はその価格で販売した事例」については、法律上の販売義務は無いものの、販売者(たしか伊藤忠商事)が社会的責任を重視して販売したと言われています。 この事例についての評価を考慮しても、やはり出品者に過少表記した金額での取引義務を認めるのは難しいと思われます。

noname#76022
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。見えない相手との取引でトラブルを起こしたくないのですが、法律上の事はよく解らないので質問させて頂きました。大変参考になりました。

  • chieffish
  • ベストアンサー率44% (1149/2554)
回答No.2

強い立場であることは間違いないですが、大手のショップ等とは違いますから、出品者が大損するような 場合は落札者を削除してしまうでしょうね。

noname#76022
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。ヤフーからの落札メールに出品者の方の必要情報等が記載されており、他の取引状況からみても良い出品者だと思われるので、しばらく様子を見てみたいと思います。

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 出品者は、取引価格を操作できません。落札価格どおりで取引するのが、お互いに義務です。

noname#76022
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。質問を終えた後に思い出したのですが、以前ネット通販でパソコンの値段を一桁間違えた時はその価格で販売したとニュースになったのがありましたが、同じ様に大画面TVで価格間違いがあった時は出品を取りやめてしまった事例もあったような気がします。こちらが強い立場を取れると解釈してよろしいですか? もしよろしければ、再度御回答願います。

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