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オーバーステイについて
私は今、B-2Visaをもっていて米国にいるのですがI-94の期限が切れて2ヶ月弱が経とうとしています。 現在、H-3に書き換えの申請を行っているためI-94が切れても日本に帰れませんでした。 しかし、もし万が一の話。 H-3の申請を拒否された場合に日本に帰らなければなりませんがオーバーステイという状況に陥ると思います。 その場合、次回の米国への入国は拒否されるのでしょうか?? とても不安です。 わかる方がいらっしゃれば教えて下さい。
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#3です。 追加情報を記します。 #5さんへのお礼にこう記されています。 >> H-3に関するドキュメントを私が日本に帰るときに用意してくださるみたいでそのドキュメントを持っていれば不法滞在の対象にはならないとの事でした。 H-3ビザ承認の前に米国を出国されると、これまでの Change of Statusを含めた手続きは無効になり I-94に記されていた期限以降は不法滞在されたことになります。 「H-3に関するドキュメント」が何を示すか不明です。 最初に H-3ビザの申請をされた時に DS-156 に署名されたと思いますが、その時のコピーももらっておいた方が良いですね。 今の状況だと3年間入国拒否の条件の180日不法滞在に至らないまでも、その期間を極力短くした方が良いと思います。 大使館でのビザ手続きや入国時に、H-3ビザの申請処理が遅くて帰国したなどの説明のためにも上記コピーが有用と思います。 日本からはビザ免除プログラムで入国できるのに、あえてB-2ビザを取得されたことよりビザの切り替えや I-94 更新を意図していたと勘ぐられる可能性を否めません。 今回のことで、ビザのことは人任せではダメだと学ばれたことと思います。 日本で早くH-3ビザが取れるように願っています。
- yuLC
- ベストアンサー率63% (37/58)
H-3の申請はI-94の切れる前に行われているようなので、現在はchange of statusということで不法滞在ではないので、特に深刻な感じはしませんけど。H-3が承認される前に出国ということは、たぶん、会社の人は、処理に時間がかかり過ぎると考えてか、または、B-2で入国してからH-3への変更なので、承認されないかも知れない可能性を考えて、日本で処理するように考えを変えたのではないでしょうか。B-1/B-2で入国してからのステータスの変更は可能なのですが、難しいと聞いたことがあります。実際に、僕が以前働いていたカリフォルニアの会社にいた同僚がB-1/B-2で滞在していて、H-1Bに切り替えようとしていたのですが、移民弁護士の勧めで一度自国に戻ってとったようです。以前、ステータスがchange of statusの時に出国すると何も問題がないかどうかを移民弁護士に確認したところ、ただ申請がキャンセルされるだけで何もも大がないという回答をもらいました。ですので、H-3がpendingの時に出国しても同様のはずなので、何も問題は起きないはずです。 ということで、ビザ申請の結果が出る前に出国したほうが良いような感じがしますが、この辺のところを会社の人に聞いてみてはどうでしょうか。
お礼
ありがとうございます! 早速聞きにいってきました。 やはり帰国するよう勧められました。 このままではいつになるかわからないそうで・・。 しかしH-3に関するドキュメントを私が日本に帰るときに用意してくださるみたいでそのドキュメントを持っていれば不法滞在の対象にはならないとの事でした。 BビサからHビザへの変更は難しいのですね。 知り合いは1000ドル払い1週間で申請できたのですが払わなければかなりの時間がかかるようです。 とにかくあまり深刻な事にはならなかったのでとても安心しています。 どうもありがとうございました。
- milky2222
- ベストアンサー率59% (344/576)
>H-3に申請している間に米国をでると申請が破棄されるから日本には帰るなと言われたのです。 これは、正しいと思います。 >オーバーステイなのでもしH-3が取れなかったら・・ たしか、ビザの書き換え中はPendingになって、移民局が結果を出すまでは、Out of Statusにはならなかったと思うんですんがね。 ただし、拒否されたら、すぐに帰国しないといけなかったはずです。 I-94が切れる前に延長届か何かを出す必要があるのかもしれませんが、私は弁護士ではないので、そこまで詳しいことは分かりません。 もしH-3ビザを拒否されたら、「ビザを申請して拒否されたことがありますか」の欄にYesと答えなければならなくなり、ビザ免除での入国審査が厳しくなって、「住みつく恐れあり」で拒否される危険性が高くなるため、オーバーステイであろうが、あまり関係ないかもしれませんね。 ビザ申請には、常にそういうリスクがつきまとうので仕方ありません。 以下のサイトは詳しい人が多いので聞いてみてください。 http://bbs.kodama.com/bbs/jinken/ しかし、移民法はコロコロ変わりますので、最終的には素人やパラリーガルの判断を鵜呑みにせず、経験豊富な移民弁護士に確認することをお勧めします。
お礼
アドバイスありがとうございます。 昨日、H-3の申請をお願いしている方にメールで聞いたのですが 今度は日本に帰るプランを立て始めても言いといわれ日本でH-3が取れるのを待ってといわれました。 もう訳がわからなくなりました・・。 Visaが切れるギリギリ前までは日本に帰るなと言っていたのに・・。 明日、通訳の方についてもらい詳しく話しをしてみようと思ってます。 ありがとうございました。
ご承知の様にかなり深刻な状況ですね。 H-3ビザへの書き換えが認められないと、I-94 の期限切れ以降不法滞在したことになりますね。 1996年の移民法改正により、180日以上1年未満不法滞在をした者は、出国後3年間米国に入国することができません。また、1年以上不法滞在をした者は、出国後10年間米国に入国できません。 受けられる職業訓練が米国でないと受けられないことがH-3ビザ発給条件の一つです。(日本で受けられるような訓練内容では認められないようです。) H-3ビザをスポンサーをしてくれる企業が、これまでに他の受講者のH-3ビザを取得していれば少し安心できるでしょう。 ビザの問題は「...係りの人が...」ではなく、自分でも調べて念には念を入れることが大事です。 私も昔、最初の移民弁護士はビザの更新手続きを進めていず、ぎりぎりの時点で別の弁護士が上手く更新してくれた経験をしています。 立場上、難しいとは思いますが、ビザの書き換え手続きをしている弁護士と話をすることも必要かと思います。 もし書き換え申請の書類一式をもらっていないなら、要求してもらうべきです。 申請が I-94の期限以降にされていたら、状況は更に悪いです。 上述したように180日が3年間再入国の期限ですが、それ未満の不法滞在でも将来(期間は10年以上)の入国やビザ申請に悪影響が出ることは確実で、期間が長いほど影響は大きいでしょう。 厳しいことを記しますが、不法滞在は違法行為であり自己責任です。
お礼
わかりやすいご説明、ありがとうございます。 書き換え申請の書類というものは存在するのですね。 いつも申請したと口だけで言われていていつ申請したのか聞いてませんし書類というものももらっていません。 早急に彼女にいつ申請したかなど聞きに行こうと思います。 ありがとうございました。
- Hotcurry
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もっとはやくにやっておけば良かったのではないでしょうか。考えが甘すぎますよ。一度オーバーステイになると勿論、入国拒否されるし印象がとても悪くなるのでスムーズに色んな事がいかなくなります。数年位かかるとかでなく、一生入国出来ない事もありますよ。
お礼
私も係りの方にI-94が切れる前に日本に帰ったほうが良いのではないかと話にいったのですが・・。 H-3に申請している間に米国をでると申請が破棄されるから日本には帰るなと言われたのです。 ですが実際、オーバーステイなのでもしH-3が取れなかったら・・ と思いまして、その場合どういう状況に陥るか質問させていただきました。 ありがとうございます。
- Wu-Wu
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基本的にオーバーステイの状態になると再びアメリカに入国する事は難しいと思います。特にここ数年は管理が厳しくなっているので、最低でも数年間は入国するのは無理でしょうね。
お礼
やはり数年間は入国できなくなるんですか・・。 今書き換え中のVisaが取れるまで日本には帰れないという事ですね。 ありがとうございます。
お礼
DS-156というものに署名した覚えはありません。 しかしその申請を証明する大量な書類があるそうです。 弁護士にもレターを送り、手配してくれます。 それを持って帰り日本でもう1度H-3の申請を行います。 なのでできるだけ早めに帰ろうと思っています。 ありがとうございます。