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加害者の処遇が知りたい

以前、下着ドロボーにあいました。 下着だけでなく、郵便物も盗られていました。 私は、下着を盗まれていたことも郵便物のことも まったく気づいてはいませんでいたが、 入浴中、風呂場の外の人影に気づき、父親が追いかけて いったこともありました。 その後、その犯人は捕まり、郵便物を手掛かりに警察から 連絡がありました。 他にも50人以上の被害者がいるようです。 この犯人がどのような刑を科され、その後どうなったのか (執行猶予がついたとか、入所した、出所した等) 分からないものでしょうか? 責めて、どのような刑が科されたかくらい知りたいです。 でも、私は、起訴してないんですよね・・・

みんなの回答

  • owata-
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回答No.2

通常ならば窃盗罪ですので最大20日の間拘置所に入り その期間に警察が調べ検事が刑を決めます。 今回の場合は 窃盗罪(下着ドロボー) 窃盗罪(郵便物) これで窃盗罪2件で1件目の20日間が終わりそうになると 再逮捕っていう形を取ってもう20日間の拘留請求をします。 罪が50件に及ぶなら執行猶予が最大年数もしくは 実刑はなっているかもしれません。 ただ、50件やっていても警察が全て裏付け捜査 をしているとも思えません。 同じ殺人なら殺人でもケースバイケースと検察官で 処遇が違ってくるのでなんともいえませんが 被害者は処遇を知ることが出来るはずなので 気になるようであれば、逮捕した署に問い合わせてみるのもいいかもしれません。回答になってなくて、すいません。

xxmaronnexx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 新聞に載るかなぁって注意してたんですが、載らなかったんで 気になっているんですが。 被疑者は私だけではないですが、何だかいつかまた 現れそうで怖いんですよね。 お風呂と夜恐怖症になってしまいましたよ。 お風呂はほとんど朝のシャワーになってしまいました。 ・・・とほほ。

回答No.1

刑事事件で起訴できるのは検察だけですので、もちろん被害者には出来ません。普通、「訴える」と個人が指すのは民事です。 いつのころのことかわかりませんが、判決文を閲覧することができます。裁判所か検察に保存してあるはずです。判決が下されてからどれくらい経っているかで違いますので、両方に問い合わせてみては?処遇がはっきりわかります。 他は報道に頼るか、しかないでしょうね。警察はたいてい処遇は知りません。知っていたとしたら、担当の個人的な主義でしょう。 また、判決文以上の情報は一切わかりません。入所した場所や、出所の時期などは一切知ることができません。

xxmaronnexx
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 そういえば警察には、当初から、警察では分からない旨と、犯罪者の 出所等の情報は知ることが出来ないと言われていました。 すみません・・・。 性犯罪者に関する情報の開示だったかの法律が?が変われば 分かるようになるんだろうけどって言われたような。 裁判所か検察に行かないと分からないんですね・・・。 新聞に載るかなぁって注意してたんですが載らなかったんで。 どうもありがとうございました