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小学校の学区外通学で住民票移動した方いらっしゃいますか?
通わせたい学校が学区外でその学校の学区内の知り合いなどに 頼み、子供の住民票移動した方いますか? ●まず住民表(子供のみの移動)をだしたらどうすればよいですか? ●そうしたとき教育委員会に行かなくてはなりませんか? ●登校、下校の班はどうなりましたか? ●校長先生や先生にこのことを話して(登校の相談などの際)入学が駄目になったりしますか? どうぞおしえて下さい
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- Ama430
- ベストアンサー率38% (586/1527)
まず、違法行為のアドバイスは、このサイトでは禁止されているということを御理解下さい。 教育委員会にウソをつくことを念頭において、御質問されたとしたら、お力にはなれないので悪しからず。 そうでないなら、No.2の方の言われるように、学区外通学の基準を委員会にお尋ねになることです。 一般論としては、次のようなケースが考えられます。 (1)1年後以内くらいの近い将来に転居が予定されているので最初から転居先の学校で人間関係をつくらせたい場合 (2)逆に、卒業まで1年くらいを残して転居するが、転居前の学校の人間関係を大切にしたいという場合 (3)学校を変える以外に、いじめなどの事件を予防できない確実な情報がある場合 (4)本来の保護者の離婚・失業などで、祖父母・叔父叔母に養育を任せざるを得ない場合
- popo1255
- ベストアンサー率25% (15/59)
私は、学区外通学を半年間だけ事情がアリさせた事があります。 質問者サンがどう行った理由で学区外通学なのかわかりませんが、短期間(1年)ぐらいなら役所・学校に相談の上、○kがでました。 小1の2学期から学区外通学をさせていて、長くなると住民票を動かして転校して下さい・・。と区役所から言われたので学区外通学をやめざるおえませんでした・・。 登校、下校は私が送り、迎えにいきました。 我が家は事情があったので、学校側も役所もすごい親身になってくれたんですけど・・。 結局、何年か後に転校しました。 知り合いのところに子供の住民票だけ移す・・の意味が理解できませんでした。どういう意味ですか?? 子供だけの住民票を動かす事で公的な支援(児童手当)などの支給とか受給されてるなら対象からはずされてしまうんじゃないですか・・。 区役所の転出窓口ゃ学校に相談されるほうが的確な指示がもらえると思いますょ。
私の友人の話なんですが、国立付属小学校を受験するときの受験資格が「市内」だったんです。友人は隣の市に住んでいました。 それで、市内にマンションを借りまして、家族の住民票を移動します。実際に引っ越してくる人もいますが、空家のままの人もいます。友人は空家のまま家賃だけ払っていました。入学してから介護の為に実家に戻ります、子供は駅まで送ります、ということになりました。その時は合併の話も出ていましたし、隣の市といっても車で30分なんですよ。 参考にはならないかもしれませんが、その小学校では毎年2,3人はその手を使うらしいです。でもマンション代がかかりますよね・・・。
- hukuponlog
- ベストアンサー率52% (791/1499)
>●まず住民表(子供のみの移動)をだしたらどうすればよいですか? この時点で、住民課から、教育委員会に連絡が入ります。そして、「○○」という児童の転入に関しては、要注意という指令が飛びます。転入手続きに来た場合、すんなりと窓口で受け付けることはしません。かなり詳しく事情を聞かれると思ってください。特殊な理由(保護に欠ける・店舗があり、そちらに両親がいる時間が長い等々)がない限り、そうしたイレギュラーな手続きは教育委員会としては嫌います。数十年前は、こうした「幽霊」が横行し、越境入学も全盛だったのですが、やはりそれは不適正だということになり、現在では駄目になっているのです。 >●そうしたとき教育委員会に行かなくてはなりませんか? 当然です。学校の転入に関しての実務は全て、教育委員会事務局の担当ですから、そこ以外で手続きはできません。特に何も問題のないケースですと、出先の窓口で済む場合もありますが、このケースでは100%「お呼び出し」がかかると思った方が良いでしょう。だって、普通に考えて「どうしてわざわざ親元から子どもだけが引っ越すんだ? 万一事故があった場合、どこが連絡先になるんだ? そもそも本当に寝起きするのはどこなんだ?」等々、教育委員会としても確認をしなければ、安心してお子さんを預かれませんから。 >●校長先生や先生にこのことを話して(登校の相談などの際)入学が駄目になったりしますか? これは大丈夫です。教育委員会が転入を認めた場合に、学校現場に拒否権はありません。 いわゆる学区外通学に関しては、自治体毎に一定の基準があり、東京だと中心の区(千代田・港など)は非常に緩やかです。また、学校選択制も様々な自治体で実施されています。その基準の範囲であれば、わざわざイレギュラーな転居手続きをしなくても、学区外通学は認められます。 逆に、その規準を満たさない場合には、いわば脱法行為ですから、それを助長するような行為はできませんし、しません。
- meipi
- ベストアンサー率31% (57/180)
越境目的で子供の住民票だけを移動することが認められているケースって少ないと思いますが…。 教育委員会で「学区外の学校に通わせるために住民票だけ移動します」と申し出るのですか? お住まいの地区にもよるでしょうが、普通は認められない思います。 どうしてもそうなさりたければ、教育委員会や学校には内緒で、ということになるのでは?
お礼
>教育委員会で「学区外の学校に通わせるために住民票だけ移動します」と申し出るのですか? 私もそのことが知りたくて質問しました。