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11月から借金を返済してもらってますが…

知人に2年前にぐらいに貸した お金をようやく去年の11月から月々返してもらうことになり 12月はこちらからメールしないと銀行に入金しないようになり 1月は もうメールしてもまったく返事がなく  まだ全体額の1割ぐらいし返してもらっていません こうなったら知人の実家に葉書にて催促を書こうとおもっていますが ほかにいい催促方法がありましたら アドバイスのほうよろしくおねがいします。   

質問者が選んだベストアンサー

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  • hmbbb724
  • ベストアンサー率20% (8/40)
回答No.4

No3です。補足します。 督促方法ですが。 (1)電話督促   ↓ (2)督促状   ↓ (3)内容証明(ほとんど効果なし)   ↓ (4)小額訴訟(仕事を休んだり、費用の面で割に合わない)   ↓ (5)強制執行(裁判で勝訴すれば給料差し押さえや、資産差し押さえが出来る)   ↓ (6)債権譲渡 の流れですが、どれも費用・日数がかかります。 だから取立ては難しいのです。

chemical77
質問者

お礼

再び質問に答えていただきありがとうございます 番号が下になればなるほど 日数や費用などが発生しますね だからプロの取り立て屋さんも難しい…納得しました ほんと友人どおしお金の貸し借りは人間関係をだめにしてしまいますね

その他の回答 (3)

  • hmbbb724
  • ベストアンサー率20% (8/40)
回答No.3

金の貸し借りは友を無くす。と言われています。 質問者様はその友人と今後どうしたいのですか。 友人関係を続けたいのであれば諦めましょう。 それと借用書は交わしましたか?(簡単なものでも良い) 取立てはかなり難しいです。 プロの債権者でも逃げられたりしますからね。

chemical77
質問者

お礼

質問に 答えていただきありがとうございます もう友人とは顔もみたくないし 話しもしたくないですのが本音です 昔その友人といたとき電話が掛かってきて どっか遠くのほうにいき   あれこれもめていたので ひょっとしたらもう借金で話していたかもしれませんね

chemical77
質問者

補足

すいません 乱雑な質問のしかたで… もう知人とは借金返済しないとわかってからもう2年たちもう会いたいっておもいません また借用書などを本人と かわしておりません

  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.2

貸した金額にもよりますが、小額訴訟を起こしたら如何でしょう。 そこで勝てば、最悪の場合でも給料差し押さえという強硬手段に出る事も出来ます。 内容証明郵便は、督促したと言う証拠にはなりますが、法的効力は有りません。 ただし、その中に返さなければ訴訟も辞さないと言う内容の文章を加えると、相手がビビッてすんなり返してくれるかも知れませんが。 ちなみに、借用書などはありますか? 無い場合は、12月の銀行振り込みの履歴が証拠となりますので、きちんと通帳記入して保管しておく事をお勧めします。

chemical77
質問者

お礼

質問に答えていだだきありがとうございます 内容証明書は葉書より強みがある感じが、ありますが 法的能力はないんですねぇ… 一応2回分の銀行振込の履歴はのこしてあるので またメールなり内容証明書なので催促行っていきたいと思います。

chemical77
質問者

補足

すいません 乱雑な質問のしかたで… もう知人とは借金返済しないとわかってからもう2年たちもう会いたいっておもいません また借用書などを本人と かわしておりません

  • koutaroum
  • ベストアンサー率40% (56/137)
回答No.1

こんにちは。 その知人とは、もう付き合いがなくなってもかまわないのでしょうか?実家に葉書もいいかもしれませんが、その知人の住所等がわかるのであれば、内容証明がいいかもしれません。これによって、法的な強みを持つことが出来ます。内容証明は、ネットで検索すれば、いくらでもヒットしますので、検討してみるのもいいと思います。

chemical77
質問者

お礼

質問に答えていただきありがとうございます そうですねぇ内容証明書って葉書なんかより強みがありますよねぇ ちょっとネットで検索してみます

chemical77
質問者

補足

すいません 乱雑な質問のしかたで… もう知人とは借金返済しないとわかってからもう2年たちもう会いたいっておもいません また借用書などを本人と かわしておりません…

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