正当防衛や犯罪者制止の際に許される行動の範囲
他社の行動によって自分(もしくは他人)に害が生まれていて、早急にそれに対処しなければならない時に、法的にどこまでの行為が許されるか気になり、質問しました。
(つたない文章で分かりづらく、すみません)
具体的にケースを挙げると、以下のような時について知りたいです。
1.不良に絡まれ金をたかられたため、近くにあった鉄パイプで、ひるむぐらいの打撃を加えて立ち去った。
2.上記のような理由で自分が攻撃したら、相手が反撃してきたため、反撃不可になる程度に攻撃した。
3.ひったくりにバッグを盗られ、そのひったくりを捕えるために石を拾って投げた。犯人に当たり、重傷を負った。(もしくは死亡した。)
4.上記のケースで、重傷を負わせたのが第三者の一般人であったとき。
5.街中で見知らぬ人にいきなり腕をつかまれたため、ふりほどくために目つぶしをした。
6.相手から仕掛けてきた喧嘩で、相手が攻撃不可になるまで自分が攻撃した。自分は軽傷だったが、相手を行動不能にしなければその程度のケガではすまなかった。
7.他人から精神的ショックの大きい罵声を浴びせられたので、殴った。
最後に、少し質問が変わりますが
8. 3.のようなひったくり犯を捕まえるために、近くにあった店の物を投げて捕まえた。その物が壊れた時に弁償は自分がするのかどうか ということも知りたいです。
多くなってしまいましたが、答えていただけるものだけでも教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございました。 助かりました。m(__)m