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契約書について

お世話になります。 契約書に関する事なので、こちらではなく法律のカテゴリに質問した所1つの回答も得られなかったのでコチラで再質問します。 携帯電話の契約書なんですが、プランやオプションなどはほぼ全て記号で記載されます。 契約書を後から見直しても自分の契約内容はさっぱりわかりません。 また注意点、特に解約金がかかるサービスも「契約書」自体には何も書いてありません。 別用紙や約款やカタログに記載されているだけです。 ほとんど受付店員による口頭の説明が行われます。 ドコモもauもSoftBankも含めて、店員さんの言うとおりに最後に紙がでてきて「ここにサインして下さい」と言われるがままに内容がよくわからないのにサインだけした事がある人も多いかと思います。 また、SoftBankのゴールドプラン契約でのS!ベーシックパックなしの時。「Y!」ボタンを押してしまった時点でS!ベーシックパックの契約がされた事になってしまいます。 契約書には申し込み無しの状態になっているに関わらずですし、もちろん契約書にその様な記載は皆無です。 現在携帯電話の契約内容のわかりにくさ、表示の複雑さが話題になりましたが、携帯電話の契約書もわかりにくく、契約書として意味を果たしていないのではないでしょうか? 法律的に、こんな契約書は意味があるのでしょうか?? 私は支払わなかった事なんてないですが、「解約金なんてどこに契約書に書いてあるのか?」と問われたらどうすれば良いものなんでしょうか?

みんなの回答

  • TNKhhh
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

こんにちは。 回答ではないのですが。 自分も同じようなことを思っています。 S!ベーシックパックには、入っているのですが。 「Y!」ボタンを押してしまった時点、 パケット代が発生してしまうのには、疑問があります。 たかが数円かもしれませんが、 「Y!」ボタンは「Y!」ボタン以外にも使うので、 ご操作で押してしまっても料金が発生するみたいです。 一回ショップに行ってみようと思います。 以前の機種は、「Y!」みたいな、ボタンを押してしまった時点での発生は なかったのですが、扱いにくです。 消費者からは誤操作ワンクリック詐欺と思われてもしょうがないと思います。 頑張ってください。

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  • newdays
  • ベストアンサー率61% (984/1601)
回答No.3

>現在携帯電話の契約内容のわかりにくさ、表示の複雑さが話題になりましたが、携帯電話の契約書もわかりにくく、契約書として意味を果たしていないのではないでしょうか? >法律的に、こんな契約書は意味があるのでしょうか??  本来は契約書に全ての契約内容がビルトインされていれば問題ないのでしょうが、通信事業者との契約内容は複雑・多岐にわたる一方で画一的に適用されることが予定されています(相対契約を除く)。詳細は約款に任せ、実際の売り場ではパンフレット等の資料を提示しつつ口頭にて契約条件を顧客に説明し、顧客の理解を得て契約書に署名・押印させるという現行のスタイルが結局のところ合理的であり、電気通信事業法にも沿うところでしょう。  ここでは、契約書は顧客の申込を示す申込書としての意味合いはもとより、提供条件・約款の拘束を受けることに顧客の同意を得たことを示す同意書としての意味も大きいと言えます。  法的規制についてですが、契約書にどんな記載をするか(契約の締結方法)ではなく、むしろ契約時にどのような説明をするかということに力点が置かれているように思われます。  契約時の説明については、法的な根拠として電気通信事業法第26条(提供条件の説明義務)及び同法施行規則第22条の2の2が問題になるものと思われますが、総務省で同条の解釈につきガイドラインを設けております。お時間があればご一読ください。  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000025.html  http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/syohi/pdf/syouhisya20061122.pdf  上記ガイドラインでは、説明義務の趣旨として、消費者が契約条件につき適切な判断ができるようにすることを挙げております。しかし、実際の説明においては『平均的な消費者』が理解できる程度に説明をすればよいこととされており、『個別の消費者がそれを理解していないということを認識しているのにも関わらずその状態を解消しようとしなかったという事情がない限り、説明義務は果たされたと考えるのが適当である。』とされ、どちらかといえば自己責任的な色彩を残すものと見ることができます。  但し、上記規定・ガイドラインはあくまで行政と事業者とを規律するものであり、これに違反した事業者が総務省から指導等を受けることがありうることは格別、契約者と事業者との契約が無効になる訳ではありません。 >「解約金なんてどこに契約書に書いてあるのか?」と問われたらどうすれば良いものなんでしょうか?  約款の規定が根拠です。  『聞いていない』ということであれば説明義務の問題となりますが、それを立証することは困難ですし、通常契約書には全ての条件を理解し承諾したことを前提にサインをするものですから、この点も契約者には不利に働くでしょう。そして説明義務履行に不備があったとしても、自動的に契約が無効にならないことは前述のとおりです。  ちなみにS!ベーシックパックについては異論があるものの、SMSにて本人の意思確認を行っていること、パンフレット等にて周知していることに鑑みると、必ずしもワンクリック詐欺と同視はできないですね。そもそも、書面による同意も、ネット上の同意も、同意としては変わりがないわけですから。  ネット弱者については、プリペイドサービスの利用、あるいはネット接続を端末側で制限することなど、別角度からのアプローチもあります。一律に『ボッタクリ』というのもどうなのかと思います。

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  • jetcleo2
  • ベストアンサー率46% (52/112)
回答No.2

ANo.1です。 量販店かどこかで販売をされてるんですね。なるほど。。 S社は消費者側にも販売側にも分かりにくいという記事を読みましたが本当のようですね。 softbankの場合は自分の契約状況をドコモなどのように自分で携帯や電話で確認できないのですか? 他社であれば契約時も、店員と確認しながらプランS等と書かれたチェック欄にチェックしていきますので 分かりにくいなどといったことはないですよね。。 「S!ベーシックパック」については、まるでワンクリック詐欺ですね。 怖い会社だ。 約款に付いて触れましたが、これはドコモショップやauショップに分厚い約款が置いてあります。 量販店にはないかもしれないですね。 難しい立場に立たされていると思いますが、改善されるまではしっかり勉強して、 お客様に誤解のないような説明を心掛けてください。 特に割賦払いや違約金については他社の常識が通用しないので特に説明が必要ですね。 消費者としてなら国民生活センターにでも相談したらいいかもしれません。 頑張ってください!!

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
oneball
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 契約内容の確認はできますが、webで見るとパケット通信料がかかります。ドコモは自分の契約内容の確認のページなどは無料なんですけどね。 またお客さまセンターは常に混み合っています。一時期よりマシになりましたが最低5分は待たされます。 またオペレーターも案内ミスが多い。 私自身ももちろん全てのサービス内容を完全に把握している訳ではないですが、呆れるくらい間違い回答が多いですね。 これはSoftBankだけでなくドコモ、auもよくお客さまセンターに電話して確認するのですが、もちろんドコモ、auも案内ミスはあります。 >他社であれば契約時も、店員と確認しながらプランS等と書かれたチェック欄にチェックしていきますので分かりにくいなどといったことはないですよね。。 詳しい人にとってはわかりにくくはないのでしょうが、店員側も理解してもらえなさそうな人には強引に勧めて決めてしまったりしますし。 わかりにくいサービス内容、契約内容、わかりにくい契約書が問題なのかと思います。 また、他にも問題があり、申し込み用紙ではなく一部の帳票に「ハッピーボーナス」が現在は受付できるけどSoftBankとしては旧サービスなので「スーパーボーナス」として記載がでたり「アフターサービス」も「安心パック」として記載されます。 また「パケットし放題」も「無料Gデュアル」とかって記載で、店員側が、「これは~なんですよ。」って言ってサインさせる事になります。 この携帯電話の契約について疑問が湧いてしまっているんですよね。 また、販売店員はお客さまとキャリアとの板ばさみです。

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  • jetcleo2
  • ベストアンサー率46% (52/112)
回答No.1

法律の専門家ではありませんが「携帯」カテゴリーですし、一般の消費者として書きます。 >プランやオプションなどはほぼ全て記号で記載されます。 タイプSとかLとかという意味ですか? >契約書を後から見直しても自分の契約内容はさっぱりわかりません。 >内容がよくわからないのにサインだけ 疑問点があるのなら質問をしなければいけません。 契約書「自体」に書いていなくても説明があったり、別紙に記載されているのなら問題ないのではないでしょうか。 携帯に限らず申込書と呼ばれるものにはにはそんなこと書いてないですよね? 例えば生命保険の契約でも、約款の冊子の記載事項をすべて契約書の中に印刷できないです。携帯もさらに詳しい約款は店頭に置いてあります。 >また、SoftBankのゴールドプラン契約でのS!ベーシックパックなしの時。「Y!」ボタンを押してしまった時点でS!ベーシックパックの契約がされた事になってしまいます。 ソフトバンクについてはよく知らないのですが、これは本当ですか?

oneball
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 タイプSなら全て「タイプS」と書いてある訳ではなく例で言うなら「01」という記号だったりします。 今回の質問は、消費者側の立場ではなく、説明する側の立場の質問です。 最近は私はSoftBankメインに説明する側なのですが、契約書にはオレンジプランのX エコノミープランなら「X1」とか、バリューパックなら「04」という記号だけです。 年間割引も「A1」とかハッピーボーナスも「01」という記号だけです。 約款ですが、契約者に手渡される事もほとんどないのが現実です。 というか、私自身、ドコモやauも扱った事はありますが、SoftBankの約款は見た事ありますがドコモ、auの約款は見た事もないです。 つまり約款は店頭に置いてありません。 ・「S!ベーシックパック」非契約ユーザー、ワンタッチで自動契約 http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/32106.html これも参照。 これは店員による口頭の説明しかありません。 説明しても理解してもらえない事も多いかと思いますけどね。 私なら「契約の時に申し込まないと意思表示をしている」といいたいですね。 これは最初から絶対にY!ボタンを押してもS!ベーシックパックをつかない様にする契約も不可能になっています。SMSで返信する方法以外ありません。 ご高齢な方などもともとメールやwebをしない層もいるのに。メールなんて読まない人もいるんですよね。 私も専門家ではなく一般消費者としては 消費者金融ではないですが「契約内容をしっかり確認」して「そんな事聞いていなかった」なんてトラブルはない様にしていますが、その「契約内容の確認」をする事が困難な現実があります。 またSoftBankのハッピーボーナスは事実上、カタログなどからも消えており、口頭の説明しか受けられない現実があります。

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