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免許更新時の講習と違反の関係

先日、運転免許更新のお知らせが届きました。 記載されている区分を見ると「一般運転者講習」となっていました。 しかしこの5年間で違反切符を切られた事はありません。 心当たりがあるのは速度違反でパトカーに止められたこと。 しかしこの時は速度超過はしていたものの軽微だとの事で口頭で注意を受けただけで違反切符は切られず、反則金も支払っていません。 切符は切られなくても「口頭での注意」だけでも「違反した」ととられ一般運転者となってしまうものなのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • yan96
  • ベストアンサー率34% (66/190)
回答No.2

更新年の誕生日から過去5年間と40日で違反はないですか? 更新ハガキには、最終違反が書いてあるはずです。 確認してください。 http://www.wbs.ne.jp/bt/shizuankyou/nisi1-11.htm

keiko0927
質問者

お礼

私の場合、まさにこの40日に軽微な違反をしてました。 免許センターに電話で問い合わせたところ教えてもらえました。 でも軽微は違反だったからか更新ハガキには記載はなかったのです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 1972nyanco
  • ベストアンサー率23% (386/1666)
回答No.4

こちら http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kousin/kousyu/kousyu.html に詳しく載っています。 ポイントは、5年間の期間が誕生日~誕生日よりも前へ40日ずれている事です。

keiko0927
質問者

お礼

私に場合、まさにこの40日間に軽微な違反がありました。 免許センターに問い合わせたところ分かりました。 ありがとうございました。

回答No.3

先週、免許の書き替えに行った時に、講習区分について説明を受けました。 ひょっとして、免許を失効されませんでしたか? 免許を失効した場合、失効した理由によっては、 「免許の再取得をして、失効再取得した免許を初めて更新する時、過去5年間無事故無違反又は軽微な違反が1回のみ」の場合は、一般運転者講習となるようですよ。 失効もせず、5年間無事故無違反ならば、一度問い合わせてみた方がよいかと思います。

keiko0927
質問者

お礼

免許センターに電話してみたところ教えてもらえました。 前回更新時の直前に軽微な違反をしてまして、それに対する講習はまだ受けていなかったので、今回一般運転者となったようです。 ありがとうございました。

  • kenipi
  • ベストアンサー率29% (44/150)
回答No.1

キップを切られていなければ、違反を犯したことにはなっていないと思います。 自動車安全運転センターで、違反の履歴を照会できますので、確認なさってみたらいかがでしょうか? 「運転記録証明書」というのをとれば確認できます。

参考URL:
http://www.jsdc.or.jp/
keiko0927
質問者

お礼

教えて頂いた方法で確認してみようと思ったのですが、時間を要しそうだったので、ダメモトで免許センターに問い合わせてみたところ電話でも教えてもらえました。 ちょうど前回の更新の頃に軽微な違反をしていてそれがまだ「有効」だったようでした。 ありがとうございました。

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