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免許更新時の講習と違反の関係
先日、運転免許更新のお知らせが届きました。 記載されている区分を見ると「一般運転者講習」となっていました。 しかしこの5年間で違反切符を切られた事はありません。 心当たりがあるのは速度違反でパトカーに止められたこと。 しかしこの時は速度超過はしていたものの軽微だとの事で口頭で注意を受けただけで違反切符は切られず、反則金も支払っていません。 切符は切られなくても「口頭での注意」だけでも「違反した」ととられ一般運転者となってしまうものなのでしょうか??
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お礼
私の場合、まさにこの40日に軽微な違反をしてました。 免許センターに電話で問い合わせたところ教えてもらえました。 でも軽微は違反だったからか更新ハガキには記載はなかったのです。 ありがとうございました。