ニュースに関する著作権
著作権に関しど素人で盛大な勘違いなどあるかもしれませんがご了承ください。
調べれば調べるほどわからなくなります。
ニュースである出来事を知ったとします。
ブログ上でその話をするには
結局その報道をした著作権者の許可を得なければならないのですか。
1. 事実と創作性のある箇所の境界は何なのですか?
2. 事実の抽出が可だとして翻案にならない書き方とは?
3. 報道されたニュースの紹介や感想などを書いた記事はは主従どちらに当たりますか?
4.報道された複数のニュースを事実の証拠として捉え
それらニュースを組み合わせた上での解説記事・自己解釈記事
とにかく何かしら自分の意見を述べる記事
を書いた場合書いた記事は主従どちらに当たりますか?
1.ニュースサイトの利用規約には
記事の創作性に釘を刺すようなきつい書き方ばかり見かけます。
事実は良いと言うけれどどうやって境界を判別したら良いのでしょうか。
また、その会社が独自に調査して報道したものだったら
事実であっても創作性がありそうな感じがするのですが
それも事実は情報として受け取って話題にしても良いのでしょうか。
2.事実だと思う部分を抽出したつもりでも
報道機関がそうではないと思う部分を抽出している可能性もありそうですし
事実の部分だけを要約したつもりでも
報道機関が意図していない翻案と見なされる可能性もありそうです。
どのように書いたら良いのでしょうか。
3.あるニュースを本当に紹介するだけならそれは従ですよね。
だからといって時事ネタの話題の場合
自分の見解を述べたところで結局メインはそのニュース内容の紹介でしょう。
自分が主だと主張できるような書き方はあるのですか。
4.ある出来事について理解を深めるために過去の事実が知りたいとします。
過去の事実を知るために過去の複数の報道記事を参照します。
それらの報道から事実のみ抽出できていたとして
それらを元に書いた記事に私の創作性が認められますか?
ケースバイケースと言われたらそれまでで何も聞けませんが…
何かしら次につながるような回答をもらえれば助かります。
よろしくお願いします。
お礼
お返事遅れてごめんなさい!! 馬場さんです!!プロモ見ました♪ なんか本当にいいプロモでした!! ありがとうございます☆☆☆