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オークションで新品購入した商品のメーカー保証について

オークションで新品のメーカー保証書(店舗、日付印あり)付きのPCを購入しまいた。届いた商品が初期不良で電源も入らない状態で、メーカーに初期不良の修理を出しましたが、直らず、3度出しても改善されませんでした。OSすら立ち上がりません。さすがに、頭に来たので、返金処理のクレームを申し出ましたが、その際、オークションで購入したものは、保証契約違反で、保証規定全て無効である旨を言われました。また、贈答品など譲渡に関しても保証規定は適用されないと言われました。保証書規定の「お客様がX社または、子会社・関連会社あるいは公認販売会社から購入した製品に適用されます。」に違反している。との事です。メーカーの責任は問えませんか?

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回答No.3

●まず、商品に不具合があった場合、債務不履行責任(民法415条)や瑕疵担保責任(民法570条)を債務者(今回のケースでは出品者)に追及できます。 ここで注意が必要なのは、責任追及できるのは出品者に対してであって、製造者には責任追及はできません。 もっとも、これらの民法上の規定は任意規定ですので、当事者間でこれと違った特約があった場合は、特約の方が優先されます。 ただし、出品者が商品に欠陥があることを知っていたのにそれを告げなかった場合は、当事者間の特約の有無にかかわらず、出品者は責任を負わなくてはなりません(民法572条)。 今回のケースでは、「保証期間内ですので、万が一初期不良の場合はメーカー修理対応にてお願い致します。」との特約が成立していたとすると、出品者には責任追及はできなくなります。 ただし、このような落札者が一方的に不利な条件については、たとえ説明文に記載してあったとしても、あらたに個別に特約を結んでいない限り、特約の成立を否定する「余地」はあります。 もっとも、今回のケースでは、落札者はメーカー保証を受けられるので、一方的に不利とまでは言えないので、特約の成立を否定することは難しいでしょう。 ●次にメーカー保証についてですが、条件や内容(譲渡転売制限など)については、メーカーと購入者(今回のケースでは出品者)との間で成立します。 この点、このメーカー保証を一次購入者(出品者)から二次購入者(落札者)に譲渡できるか否かは、その条件次第ということになります。 もし、条件等が一切記載していないのであれば、保証サービスは製品に対して行われることから、その所有者が保証サービスを受けられるものと考えられます。 したがって、あなたには保証サービスを受ける権利があると思われます。 ●返品、すなわち契約解除については、債務者(出品者)と債権者(落札者)との間で効果が発生するものです。 当事者間でその条件について決めていなかった場合は、相手方(出品者)の債務不履行により、このままでは目的が達成できない場合に限り契約解除ができます。 目的が達成できる場合は、損害の賠償請求ができるだけで、契約解除まではできません。 ただし、前述のとおり債務不履行責任を負わない特約を結ぶことは可能ですので、今回のケースでは出品者に契約解除を要求するのは難しいと思われます。 なお、メーカーに返品返金を要求する権利は、そのような特約が成立していない限り、法律上はありません。 もっとも、メーカーが任意で応じることはあり得ます。 なお、転売については、譲渡の場合と違い保証規定が無効になる場合もあるようです。 ●少額訴訟制度は、「60万円以下の金銭の支払を求める場合」に限り利用できる制度です。 前述のとおり、メーカーに対しては保証規定の有効性を争うこと(つまり無償修理の要求)はできても、返品や返金は要求できないことから、今回はこの制度の利用はできません。 ●今回の製品は大手メーカーのものではないのでしょうか? 通常、三回も修理に出して直らないことはかなり少なく、メーカーの技術力が疑われます。 また、このような場合は、製品の全部もしくは一部を交換して修理することが一般的だと思うのですが、そのような対応はとっていないのでしょうか? なお、修理交渉をメーカーと直接行うのではなく、量販店など修理を受け付けてくれる窓口を通して交渉するほうが有利になります。

egaowarao
質問者

お礼

わかり易い、ご返答有難うございます。 返品(返金)を求め、小額訴訟を提起するつもりだったのですが、メーカー保証規定の解釈となり、脱力してしまいました。多分、このまま、小額訴訟で提訴したとしても、通常訴訟へ移管されてしまいますね? 保証の有効性については、消費者センター等に一度相談してみます。 ちなみに製品は、米国の大手メーカーの低価格ブランド品ですが、一度日本市場から撤退して、再上陸しているメーカーですから、サポート、技術力を期待してしまった私が馬鹿でした。電話の応対ですと、サポート、修理工場も別々の下請けに出している感じで、サポートと修理が統一されておらず、また修理&サポートコストも日本メーカーと比べ物に成らないほど削減しているんでしょうね。 4回目の修理でM/Bとメモリーの交換をやっとしたみたいです。(修理履歴より、動作確認はこの件が落ち着くまでしない予定です。)

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  • blue_hope
  • ベストアンサー率46% (120/259)
回答No.4

私もオークションで高額な家電品を買ったりしますので、とても他人事とは思えません。 さて、もしも、オークションで買ったのではないと告白していなければ、メーカーは、すなおに返金に応じていたと思いませんか? 彼らから見れば、それを確認する術はないはずです。 ですから、交渉のテクニックになりますが、オークションで購入したことは伏せて、保証書の販売店の名義が、いくら自分から見て遠方の住所であったとしても、そこで直接買ったと言い張ればよかったのではないでしょうか。 しかし、”たら・れば”を言っていてもしかたありませんので、解決策ですが、国民生活センターの相談事例に、次のケースがありました。 ▼インターネットオークションで購入した場合は修理に応じないパソコンパーツメーカー http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200203_1.html この考え方でいけば、今回のケースは、どうやら、保証書に自分の名前が書いてあるのであれば、正規の所有者として権利を堂々と主張できるようです。 ですから、どうしても納得がいかないのでしたら、面倒ではありますが、最寄りの消費生活センターにご相談されてみてはいかがでしょうか? 相談事は、どんなケースも、個別に事情が違いますから、上記のような事例があったからといって、アドバイスが同じになるとは限りませんし。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/
egaowarao
質問者

お礼

ご返答有難うございます。 告白しなければ・・・。と言う件ですが、3回目の修理依頼の時に素直に話しました。「販売店に持って行って販売店に交渉してくれ。」って言われたので。お宅メーカーでしょ?製造者責任は?って聞いたときに。 4回目、埒があかないので、販売店が遠方でしたが、近隣の販売店の系列店に持って行って相談した際、小売店側は、返金は、販売店で無いと無理だけど、交換は可能かもと動いてくれました。しかし、終了品番で在庫がないので、やはりメーカー対応しかできないということで、小売店側から、メーカーサポートに電話していただきました。その際、メーカーサポートは、オークション品だと小売店側に告げ口されました。小売店側は、3回も修理に出して直さず、なんと言う対応だとあきれてました。 4回目の修理の際に返品か交換を要望するとメモを入れて、商品を発送したのですが、何の連絡も無く商品を(一応修理して)返送されました。この対応にさすがに怒って、商品の受取拒否、そして今回の一件に至りました。 保証内容を読み、クレームに挑み、返金の手続きの一歩前までこぎつけたのですが、領収書が欲しいということで、過去にもオークション購入品であることを告知しているし、別に定価で返金してもらおうとも思わなかったので、「振込み通知を送ります。」と言ったら、話が違う。保証は無効だと言い出し始めたんです。根拠を示してくれと言ったら、長考の上、今回の条項を引っ張りだしてきました。無理やりこじつけ的な感じを受けましたね。 とにかく、今はこのメーカーのPCを使う気分にはなれません。消費者センターに保証の有効性を相談してみます。ははっ。似たような事例があるんですね。リンクのは有償でも受け付けないようですが。 今回のオークションでは、精神的に参りましたが、勉強になりました。

egaowarao
質問者

補足

皆様の回答有難うございました。 遅くなりましたが、消費者センターと連絡もついたので、質問を締め切らせていただきます。 消費者センターの結論から言えば、保証条項は有効で、オークション落札商品は、この規定に反するので保証は受けられないとのことです。 但し、販売店から購入した者には、保証内容は継続しているとのことですので、出品者に相談してみます。 ちなみに、消費者契約法10条で不当条項であると主張し無効にする手もあるようですが、司法の手に委ねる事になってしまいそうですし、消費者センターの方も無理だろうと言っておりました。 オークションの保証には皆さんも気をつけてください。

  • 4G52GS
  • ベストアンサー率71% (1969/2770)
回答No.2

プリンタの修理屋です。 パソコンの場合はソフトの著作権の問題などもあり、複雑なのかも知れませんが、キヤノンのインクジェットプリンタの保証書では「転居、譲り受け、贈答等の場合」はキヤノンのサービスセンターに依頼するように但し書きはありますが、保証規定違反などとは書かれていません。 また、自分が使っているNECのパソコンの保証書にはそういったことは記載されていません。 これらの場合は贈答であれ、譲渡であれ、有効期限内は保証が効くはずです。 保証書の規定に書かれているのであれば、仕方ないのかも知れませんが(法的な判断は分かりませんが)、道義として許される話ではありませんね。 それよりも、3度も修理に出しても直らないというのは異常。 最初から見る気も無いように思えます。 無償では直せないというのであれば、最初のときに言わなければなりませんし、(メーカーとしては)明らかに動きがおかしいですね。 細かい動作が不調とか再現性がない故障ならいざ知らず、電源が入らないのですから。

egaowarao
質問者

補足

ありがとうございます。 保証書は、製品に付帯するものであると今まで解釈してました。メーカーとしての製造者責任ってどうなっているのでしょうか? 今回問題になっている点ですが、正規販売会社→出品者→落札者で正規の取引と私は考えてます。保証書には、特に譲渡制限は記載されてません。 ここのメーカーは、本当に酷すぎです。2、3回目は、電源が入らない症状が再現出来なかった。念のためテスト後に戻していると言っているんです。まるで、私の接続が悪いような扱いでした。電気店のスタッフの人にお願いしても電源入らなかったんですけどね。 ここのPCをもう使いたくないので、メーカー返品がベストな選択だったのに、拒否をされ、今後のメーカー保証が無効である為、再出品も躊躇してしまいます。4度目の修理で商品が戻ってきているのですが、開ける気力もありません。。。これで、直っていなかったら・・・。 法解釈を判断してもらうことだと、小額訴訟は無理ですよね?泣き寝入りするしかないのでしょうか? ちなみに、出品時の条件は、「保証期間内ですので、万が一初期不良の場合はメーカー修理対応にてお願い致します。」でした。

noname#116235
noname#116235
回答No.1

まずは、購入した販売店がどのようにオークションに出したかで変わってきます。 メーカー保障ありで出品なのか、それとも保障はなしで出品だったののでしょうか。もし何も言わずに単に保障書付きということでしたら、販売した店にもクレームを入れましょう。 「メーカーの保障書は、付いているが、メーカーから保障を受けれると言った覚えは無い。」では、重大な事を隠して販売したのですから、瑕疵があったとみなせます。詐欺まがいともいえます。 メーカーは、最近オークションでの販売品を保障しないと言うところが出てきています。一度裁判にならないと決着は着かないでしょう。

egaowarao
質問者

補足

ありがとうございます。 初期不良で、出品者に相談しようと思いましたが、遠方であること、個人であることを考え、出品条件通りにメーカーに初期不良の対応をお願いしました。 しかし、メーカーの対応があまりにもずさんな為(3度出しても直らない)、メーカーと散々もめる結果になってしまいました。気分的に、ここのメーカーの製品は直っても、使えないと思い、返品を申し入れました。ここでも散々もめ、保証書に返金規定が記載されているのに、規定は無い」など恣意を感じざる対応をされました。指摘して、返品対応まで言ったのですが、領収書提示の段階でこちらは、オークション実費精算で振込履歴を送る旨を言ったところ、保証契約は無効であると言われました。その前にもサポートには、オークション購入は伝えたんですけどね。 こう言った保証は、製品に付帯されるものだと私は、解釈してるんですが、違うのでしょうか?譲渡制限は、保証書内に記載はありませんでした。 小額訴訟で訴えてやろうと思ってましたが、保証書の条項の解釈なので、通常裁判で判断を仰がなければならないですよね?気分的に参っています。