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入籍の手続きについて

結婚するにあたり10月に入籍、婚姻届等の手続きをしないといけないと思うのですが手続き方法を教えていただけますか? (1)11月末に披露宴を行います。 (2)彼女は仕事の関係上、いっしょに住むのは来年の2月~となります。 (3)新居は決まっていません。12月頃から私が先に特優賃マンション(ただいま検討中)へ入居したいと思っています。 (4)私は兵庫在住、彼女は神奈川在住です。

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回答No.5

 ANo.4です。  まず、先の回答で、一部「彼女」と書くところを混乱して「彼」と書いてしまいました。意味は通じたようですが、訂正させていただきます。  補足質問へのお答えですが、 >税金等はどのようになりますか?入籍のタイミングをずらすことで税金を安くおさえることができるのでしょうか??  タイミングを考えてみる価値があるのは、税金、健康保険、年金だと思いますので、その「三点セット」について、以下、考えてみたいと思います。 ・まず、彼女が働かれているようですから、彼女がフルタイムで働かれている、つまり正社員であれば、年収からいってタイミングは関係ないです。  なぜなら、婚姻後も引き続き、彼女は自分で、税金を支払い、自分で健康保険と年金に加入することになると思われますので、彼女は勿論、あなたについても、何ら変化がないことになります。 ・結婚で「三点セット」に変化が出てくるのは、彼女があなたの扶養家族になられた場合です。  扶養には「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。 ・税金上の扶養  彼女の年収(手取りではなく、総支給額です)が103万円以内ですと、あなたの税金上の扶養家族になれますから、12月末までに婚姻届をされると、扶養配偶者として、あなたの税金(当面は所得税)が年末調整で減ることになります。具体的には、配偶者控除として38万円の所得控除がしてもらえます。あなたの税率を20%と仮定しますと、8万円弱の減税になりますね。 ・社会保険上の扶養  彼女の年収(手取りではなく、総支給額です)が130万円以内ですと、あなたの社会保険上の扶養家族になれます。  婚姻届をされて以降に、あなたの会社で扶養の手続きをされると、彼女はあなたの健康保険に加入でき(彼女の保険料が不要になりますし、あなたの保険料についても、大抵の会社で増えません)、あなたの加入している年金に加入した上で年金の掛け金の支払いが不要になります(いわゆる3号保険者になるわけです)。  ですから、この扶養に該当する場合は、早く届けをされるほど有利になります。 ○今回の結論 ・彼女があなたのいずれの扶養家族にもなれないようでしたら、いつ婚姻届を提出されても同じです。 ・彼女の年収で、税金上の扶養家族になれるのでしたら、年内に婚姻届をされると、あなたの税金が年末調整で減税されます。  また、社会保険上の扶養家族になれるのでしたら、早く婚姻届をされるほど有利になります。 [参考]  今回の件は、下記のサイトに詳しいですので、一度目を通してみてください。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm

その他の回答 (4)

  • o24hit
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回答No.4

 こんちには。  先ずは、ご結婚おめでとうございます\(^o^)/  それでは、ご質問について出来るだけ分かりやすく書いていきたいと思います(つまり、長い答えになりそうな気がしますので、最後まで読んでいただけるか…) ○入籍は色々なタイミングがあります。私の場合は、披露宴をして新婚旅行に行き、それからやおら婚姻届をしました。  今回は10月に婚姻届を考えておられるということですので、それを前提に、以下、書かせていただきます。 ○順番 10月 婚姻届 ↓ 11月末 披露宴 ↓ 12月 貴方が新居に転入届 ↓ 2月 彼が新居に転入届  以上が、すべての法律に違反しない方法です。 ○疑問に思われること  上記の方法で、疑問に思われそうなことをQ&Aで書いてみます。 Q 婚姻届のときに住所は違っていてもいいのか A 全く問題はありません。というか、住民登録がそうなっているのでしたらそうしないと間違った記載ということで、婚姻届の住所欄を訂正されます。 Q 婚姻届をするまでに新居が決まっていたら、そこに転入届をしてはだめですか。 A 実際に住んでからでないと、転入届はできません。これに違反した事が分かると、住民基本台帳法違反になります。罰金は5万円以下の過料(行政罰)が科せられます。 Q 12月に2人とも新居に転入できませんか。 A 上記のとおり、彼については違法になります。 Q 「実際に住む」とはどういうことを指しますか。 A 生活の本拠をそこに置くことです。簡単に言えば、そこで寝泊りや食事をすることです。  ただ、例えば週末だけそこに済む場合も、生活の本拠があると認められることになっていますから、彼が週末に新居に住まれるんでしたら、転入されても良いです。 ○おまけ (1)11月末に披露宴を行います。 ・おめでとうございます。 (2)彼女は仕事の関係上、いっしょに住むのは来年の2月~となります。 ・しばらく行ったり来たりで大変ですね。 (3)新居は決まっていません。12月頃から私が先に特優賃マンション(ただいま検討中)へ入居したいと思っています。 ・特優賃は、結構広くてきれいで、何より、家賃の補助がありますから当るといいですね。結構、倍率が高いですから、幸運をお祈りします。 (4)私は兵庫在住、彼女は神奈川在住です。 ・婚姻届は、どちらかの本籍地か住所地に提出できますから、最高で4箇所の市区町村のいずれかに提出できます。 ・その際、どちらかの本籍地に提出される場合は、婚姻届を2通と本籍のない方の戸籍抄本2通を提出してください。  どちらの本籍地でもない場合は、婚姻届を3通と双方の戸籍抄本を3通ずつ提出してください。  なお、届け、戸籍とも1通しか持参されなかった場合は、役所でコピーして代用してくれます(少なくとも私のところはそうしていました)。 ・あと、婚姻されると、お2人ともご両親の戸籍から除籍され、お2人で新しい戸籍が作られます。その際に、新しく本籍地を決めることになりますから、どこに置くか決めておいて下さい。  他に何かありましたらどうぞ(^。^)y-.。o○

shuji_m
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。追加でお聞きしたいのですが税金等はどのようになりますか?入籍のタイミングをずらすことで税金を安くおさえることができるのでしょうか??

  • mii-japan
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回答No.3

婚姻届を出すだけです 二人の戸籍抄本が必要です(一方の本籍地の役所に提出する場合はその人の分は不要) 婚姻届に必要事項を記入し、成人である証人二人の署名、もしくは記名押印します 本籍地は、日本国内ならばどこでも可能ですが、どちらかの現本籍地等ゆかりのあるところが良いでしょう また、氏は二人の氏のどちらかを選択します 婚姻届により指定された本籍地(を所管する市役所等)に新しく戸籍が作成されます、戸籍筆頭者は氏の変更が無かった方になります 受付は年中無休ですが、休みの日は日直者が対応で単純な受付のみなので、担当者のいる平日の勤務時間内が良いです 住所変更を伴うので住民票の移動手続きも必要です 婚姻届けの用紙や書き方等、新居を構える(婚姻届を出す)予定の市町村役場で聞いてください、

回答No.2

10月に入籍されるのであれば、10月に婚姻届を出すことになります。婚姻届を出すこと=入籍 ですから。書類さえ整えれば兵庫でも神奈川でも提出できます。 別に、披露宴の時期や一緒に住み始める時期にとらわれず、極端な話、明日出しても構わないですよ。私は住宅補助の都合で結婚式の前に(新居を決めた際に)入籍しました。 会社への届出も式より先にしました。 個人的に言うと、覚えやすい日にしたほうがいいかと。後々記念日忘れて怒られる元になるかも。。。

回答No.1

まず、新戸籍をどこにおかれる予定なのですか? それが決まらないことには入籍は出来ません。 新戸籍を置く場所が決まりましたら、そこの役所のサイトに行けば書いてあります。 もしくは直接お尋ね下さい。

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