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照明器具販売の法律
手作りの照明器具を製造して販売するには何か法的な手続きが必要なんですか?
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下の方がご紹介の「電気用品安全法」によるわけですが、条文だけではむつかしいですね。 (1) 法律でいう「特定電気用品以外の電気用品」に該当する。 (2) 電気用品を製造する者は、経産省または地方経産局に届け出る。 (3) 電気用品を製造する者は、検査を行い検査記録を保存する。 (4) ○の中に「PSE」のマークを付けたものでなければ販売できない。 などの規制があるわけです。 詳しくは参考URLをどうぞ。 http://www.jqa.jp/07safety/denan.html ほかに、税法に基づく「開業届」なども必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm 税金については国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- ASIMOV
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回答No.1
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm これですね 今年の初めに、かなり騒がれたやつです