まず、結論から言えば、普通は録音・録画・撮影してはいけません。
ただし、たんに法律だけの話でいうなら、いずれの行為も問題ありません。
著作権法では、権利者に許諾を得ることなく録音・録画することは権利の侵害となりますが、同法30条に定める「私的使用のための複製」の要件を満たせば、無許諾で録音・録画してもかまわないことになっています。もちろん、プロ、アマチュアを問いません。
次に、歌手・俳優・スポーツ選手・その他の著名人などは、パブリシティー権といわれる権利を持っています。パブリシティー権とは、自己の肖像や名誉声望がもつ顧客吸引力・経済的価値を他人に使わせない権利です。したがって、その顧客吸引力・経済的価値を利用しない限りは、録画・撮影は問題となりません。
なお、肖像権とは異なります。肖像権は、自己の肖像をみだりに公開されない権利であり、プライバシー権と同様、すべての人間が持つものです。自己の肖像を衆目にさらすパフォーマーの肖像権は、その限りで一定程度制限され得るとする説もあります。
では、なぜ一般にこれらの行為が許されないかといえば、会場に入る際の係員の指示・看板等での掲示、チケット・パンフレット等での注意書き、開演前のアナウンスなどにより、「会場内で録音・録画・撮影しない」という条件の下、入場するという契約になっているためです。
この契約の内容をどう解釈するかはまた別問題ですが、いずれにせよ、「法律違反だからダメ」ではなく「契約違反になるからダメ」ということになります。もちろん、そのような契約が存在しなくても、その後に商用利用するなどは、著作権、パブリシティー権との関係で問題が生じます。
なお、参考URLは文化庁が中学生向けに作成したQ&Aのようです。ページの一番下のQ&Aが、ご質問の趣旨に合致するかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、録音禁止説は有力だと思います。 ただ、契約が成立していないと解釈する余地があるので、録音ありかもしれないですね。