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漏水事故で一部修繕工事をしない場合 保険金は返還するものですか?
分譲マンションの漏水事故でマンション管理組合で加入してます保険から保険金が当方の銀行口座に入金がありました。大半の工事は終了しましたが一部床(フローリング)の工事を見合わせる事にしようかと考えております。と言うのも被害がベッド、家具などの物品に及んでおり、物品に対する保険金が実際の被害額より減額されており買い替えには保険金だけでは足らなくなってしまい工事代金の一部をこちらに充てようかと考えております。この様に一部修繕工事をしない場合において受け取った保険金を保険会社に返還しなければいけないのでしょうか?また、被害箇所においては保険鑑定人の承認をうけています。
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お礼
No2の点は問題がないかと思いますので、donbe-さんアドバイスで行きたいとおもいます。有難う御座いました。