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自動車保険 どうすればいい?

自動車保険について教えてください。 現在の状況  自分…自分名義の保険 保険会社A 20等級 60%割引 普通乗用車  妻……父親名義の保険 保険会社B 18等級 60%割引 普通乗用車 今月自分の車を、軽自動車に買い換える事になりました。 それに伴い、妻の保険を父親の名義から外そうと思っています。 妻名義で新規に入ると、割引率が大幅に減るように思います。 保険会社の変更も考えていますが割引率の継続はされるのでしょうか? 一番いいのは、新しい保険会社Cで、自分名義で2台加入し、2台とも60%割引が継続される事です。 これは可能でしょうか? 不可能であれば、どのような方法が無駄がありませんか? アドバイスお願いします。

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  • donbe-
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回答No.2

追伸  >確認したところ、妻の保険は被保険者は父親です。 と、いうことは、父親名義保険契約を奥さんに変更した場合 新規契約7等級スタートになります。(セカンドカー割引適用で) >保険会社にもよると思いますが、一般的にはどうですか? 等級継承の問題は各社共通です。 等級継承できるのは、同居の親族 配偶者(配偶者間は別居可)の場合です。

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その他の回答 (3)

  • donbe-
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回答No.4

再追伸 NO3さんは他車運転危険補償特約のことを云っておられるようですね。 他車運転危険補償はそのとおりですが、次なる免責条項があります。 他人の車であっても、常時日常的にその車を使用 占有 管理している場合 は、免責になります。

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回答No.3

横槍で 保険の名義人になるメリットです。 名義人は、他の車を運転したとき、其の車で対人、対物の保険が 使用できないとき(年齢制限、限定割引など)自分の保険金額を 上限として、保証されます。 つまり、保険名義人は、他の人の車を運転するときも 対人、対物で保険が使えないということはなくなります。

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  • donbe-
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回答No.1

妻→父親名義の保険(記名被保険者は?) 同居されてますか? 同居されてる場合は妻名義変更でも等級継承できますが、契約者及び記名被保険者も父親であれば別居の場合18等級の継承はできません。 新規加入になります。 他社変更の場合でも等級継承はできます。 >新しい保険会社Cで、自分名義で2台加入し、2台とも60%割引が継続される事です。 ご主人は問題ありませんが、奥さんの保険が問題です。 C社に相談されることですね。

sss888
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確認したところ、妻の保険は被保険者は父親です。 また、車両の名義も父親になっています。同居はしていません。 >>新しい保険会社Cで、自分名義で2台加入し、2台とも60%割引が継続される事です。 >ご主人は問題ありませんが、奥さんの保険が問題です。 C社に相談されることですね。 保険会社にもよると思いますが、一般的にはどうですか? 教えて頂ければ嬉しいです。

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