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妊娠中の検診のレシート

こんにちは。 妊娠7ヶ月です。 検診中のレシートをとっていません(>_<) 医療費控除で年間10万超えた医療費ついては確定申告でどうなるのでしょうか。 今までかかった費用は血液検査も入れて5万5千円くらいです。残りの三ヶ月レシートと分娩費用(無痛分娩で45万くらいかかりそうです)のレシートをとっておくだけでもメリットありますか。。。 産婦人科の受付人もこういうことはじめに言ってほしいな、と思いました。

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  • hirona
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回答No.4

#3です。再び失礼いたします。 保管していない5万5000円分は、きっと私も同じ立場だったらショックだと思いますが(妊娠中とのことで、ちょっとした事でもショックを強く感じることが多いので、余計に悲しいですよね)、ちょっとでも税負担を軽減させるためにも、今から頑張ってみましょ。 で、分娩費用は、正当な「医療費控除の対象」になります。 帝王切開など、手術という「健康保険対象の医療行為」の場合はもちろんのこと、健保が適用されない自然分娩、特殊な形態と感じてしまう無痛分娩でも、同じことです。 分娩には変わりありませんし、分娩のために入院してますので。 あと、交通費については、申告できるんですよ。 少なくともバス代については、問題ありません。 病院の領収書が無くて心配かもしれませんが、公費助成のおかげで自己負担額が無い場合もありますので、交通費のみでも申告しておいたらどうでしょうか。 それとも、出産時しか適用されない……と心配なさっているのは、タクシー代だけでしょうか。 #3にも書きましたが、常識的に「バスや電車、徒歩での通院が困難」で、なおかつレシートがあれば、タクシー利用は、出産時以外でも決してNGではなく適用されることがあります。 常識的とは言っても、「雨が降ってるから/猛暑だから、妊婦の通院は労力かかるから」くらいでは無理がありますが、たとえば「切迫流産で、自力で歩く歩数を出来る限り少なくする必要がある」「妊娠悪阻で、救急車を呼びたくなるくらい、病院に行ったらそのまま入院して点滴になりそうなくらい、動けない」など、家からバス停まで歩け・バス停から病院まで歩けという方が無理な状況なら、認められる事があります。 取りあえず、「分娩費用マイナス出産育児一時金」「今後の検診費用」「今まで+これからの交通費」「これからの、妊婦検診以外の医療費(市販薬の購入を含む)」を、頑張って保管しておいてくださいね。 秋にご出産でしょうか。ご無事なご出産を、心よりお祈りいたします。

m-oma
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません。 本当に有難うございます。 今気づけただけでも幸いだったとおもいます。 バスで通えるのですが、タクシー使いたいこともあるのですが、なるべくバスを使用してがんばります。 本当に親身になって回答くださりありがとうございます。 感激いたしました

その他の回答 (3)

  • hirona
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回答No.3

医療費合計が思ってるほどにならない場合もあります。分娩費用は出産育児一時金・健保組合によっては附加金・人によっては生保からの給付金を引かなければいけないし。 医療費控除をする・しないは、病院側で案内することでも無いと思います。もちろん、言ってくれれば親切ですけどね。 で、医療費の、「各案件から補填金額(高額療養費、出産育児一時金、生保からの給付金など)を引き算した金額」を合計した金額が、10万円または所得の5%を超えた場合、その超えた部分の金額について、課税対象額を減額することができます(控除)。 妊娠7ヶ月とのことで、これから先、妊婦検診の回数が増えます。4週間に1回だったのが、2週間に1回・1週間に1回になります。また、妊娠後期の検査もあるかもしれないし、分娩費用もあります。妊娠・出産関係の費用でも、それなりに医療費はかかると思います。 生計を一にしている家族の分は合算できますので、ご主人やお子さんの分も合計できます。 薬局で購入した市販薬の購入代金も、対象です。 通院のための交通費も対象です。出産のための入退院だけでなく、深夜早朝で公共交通機関が動いていない時間帯、足の骨折で徒歩が困難、など「常識的に、バスや電車で通院できない」と判断できる場合は、タクシー利用の代金も対象にできます(要・領収書)。 また、乳幼児など「常識的に、患者一人での通院に無理がある場合」も、付添い人の交通費も認められます。(赤ちゃんの具合が悪くなって病院に行く場合、赤ちゃんの交通費はかからないし、乳幼児医療証の助成があって医療費の自己負担額が無くても、連れて行った親の交通費はOKということ) ということで、あと4ヶ月半ですけど、ダメモトで病院の領収書は保管しておくのは、メリットは充分にあるかと思います。 確定申告の内容が医療費控除だけなら、還付申告になりますので、来年の2月16日を待たなくても確定申告できます。2月16日から3月15日というのは、税金を支払うことになる人の受付期間なので。 でも、生まれたばかり(生後2~3ヶ月?)の赤ちゃんが居ると、お世話に時間を取られたり、時間が細切れになってしまって効率も悪くなり、レシートの整理とかが大変になります。 医療費の明細は、自作の表を添付するんでも構わないので、今からでも(もらった先から)リストを作っておいた方が、後が楽です。

m-oma
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分は愚かでした。そしてものすごいショックでした。そしてこんなことでかなりなショックを受けている自分も小さい自分と、さらにショック受けました。 気になるのが10万の壁は、分娩費用(保険から給付されるのと、実際かかった費用の差額がちょうど10万くらいになりそうなので)が適用されれば、何とか確定申告できそうな気がしますが、その差額も加えることができるのでしょうか。無痛分娩という特殊形態でもあるので心配です。

  • naomiu26
  • ベストアンサー率18% (5/27)
回答No.2

レシート、領収書、保管しておかないと確定申告は出来ませんよ。 あと、分娩費用は国民健康保険・社会保険会社から30~35万が支給されるので(出産育児一時金)、申告の対象にはなりません。 ちなみに、通院の際の交通費(電車・バス等)などは、その都度きちんとメモしておけば領収書がなくても医療費控除の対象となるそうです。

m-oma
質問者

補足

お礼が遅れました。 気になるのがたとえば分娩が45万かかって、そこから出産育児一時金35万を引くと10万の差額があるのですが、この差額は対象にはならないのでしょうか。

  • ienosachi
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.1

>産婦人科の受付人もこういうことはじめに言ってほしいな、と思いました。 他の内科や歯医者で医療費控除の話を聞いたことがありますか? 通常1月~12月にかかった医療費(家族全員分合算)の合計が10万円を 超えていれば控除を受けられたとおもいます。 出産費用だけでも軽くオーバーします。 なので、今後のレシートを保管しておいてください。 病院へ行く交通費も対象です (出産時のタクシー以外はタクシー代金はNGですが) リストにしておくと確定申告の時便利でしたよ。 出産でもらえるお金・戻ってくるお金 色々あります。 参考までに http://syussan.moo.jp/

参考URL:
http://syussan.moo.jp/
m-oma
質問者

補足

お礼が遅れてすみません。 有難うございます。歯医者、旦那の風邪、薬代・・・・家計簿につけたあとはレシート捨ててました。 産婦人科の検診にバスやタクシー使用していますが、あくまで「出産時」のみの交通費しか適用できないのですか。。