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借りてきたCDを他のCDに移すには??
クリックありがとうございます。 早速ですが、曲の入ったCDをパソコンを使って、空のCDに移すことは可能でしょうか?? 独自に試したら、マイミュージックのところでパソコンに曲に移すことはできました。しかし空のCDにどうやって移すのか&お金がかかってしまうものなのかが分からないので、どうか詳しい方教えてください (学生なので、お金がかからないようにしたいのです)
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以前、別のサイトで同じようなことで論争になったので手っ取り早くジャスラックに問い合わせてみました。 ※質問※ レンタルCDのCD-Rへのコピーは違法ですか。 レンタル料金には著作権使用料が含まれていて、録音用CD-Rにも同じく含まれているのでレンタルCD→録音用CD-Rの場合は合法だと思うのですが。 ※回答※ 著作権法第30条1項では、以下の条件にあてはまる場合は、「私的使用のための複製」として、権利者の許諾を得ることなく音楽などの著作物を複製できることが定められています。 1、個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること 2、使用する本人がコピーすること 3、誰でも使える状態で設置してあるダビング機などを用いないこと 4、コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知っていながら)コピーするものでないこと したがいまして、上記の範囲の複製であれば、違法複製とはなりません(レンタル店で借りたCDでも自分で購入したCDでも、それを複製することについての著作権の手続きは必要ありません)。 しかし、この範囲を超えて、複製する場合は、有償・無償を問わず、著作権の手続きが必要になります。 以上 ※この論争に限ってはジャスラックが認めているのでいいじゃありませんか。 質問自体には借りたCDということなのでダメですが。
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- Shirufido
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> #15さん ニートか夏休みの学生だか知りませんが チャットではないのだから1日ぐらい待つのがマナーです 私は貴方のようにニートでも夏休みの学生でもないので 1日中ここを見ているわけには行きません 自分が1日中ここにアクセスする事が出来るからと言って 他人も出来ると思わない方が良いですよ > その根拠になる資料(条文、判例、あるいはそれを紹介した記事のURL)をご紹介いただけませんか? そもそも著作権法は権利者の為の法律であってユーザーの為の法律ではありませんし レンタル店や友人から借りたCDを元に複製を作る権利を認める条文は存在しません 権利者は第21条で「複製を作る権利を独占する事」を認められています また第30条等の条文ですが「勝手に複製を作る権利」を認めた条文ではありません 第30条等の条文は言わば「著作権者とユーザー間の手間を減らすため」の条文です もし権利者が「私的複製を含め一切の複製を禁止する」とした場合は私的複製すら認められません そして権利者はオリジナルを持たずに複製だけの所持を認めていません その為、複製だけの所持が権利者から認められていない以上 オリジナルを持っていなければ違法になると云うだけです # 第21条なら態々URLを提示する必要はないと思いますが # 逆に複製だけの所持を認めている所を提示して欲しいぐらいですけど > オリジナルのCDが破損した場合、それを廃棄した時点で、コピーも廃棄しないと違法になるということですね? > それじゃ、バックアップコピーの意味が無いでしょ? そもそもオリジナルを破損させないために複製を作り其れで運用するのに 複製した物より先にオリジナルが破損する事はあり得ないと言って良いと思いますが? もしオリジナルの破損が起きた場合はオリジナルを破棄せずに運用している複製物を オリジナル扱いにし其処から複製を作り新しく作った複製で運用すれば良いだけの話です
お礼
返答返ってきましたね。そうですね、、私は学生ですから夏休みなのですが当然そうではない人もいるんですよね。ごめんなさい、私もあおってしまいました。 しかし私はどうすればいいのか困っていたのでいち早く返答がほしかったんです。 申し訳ありませんでした。 (私の質問にこんなに論争をしていただいて、うれしく思う限りです。)ありがとうございました。
- udon_zuki
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To Shirufido 繰り返しになりますが、あなたが9/および13/で示した記事に関する、法的根拠を示してください。 もし、あなたの思い違いであるなら、訂正をお願いします。 法的に認められた「正当な権利」を「違法」だと決め付けられることには、いささか抵抗があります。 > レンタル期間終了後(返品後)はコピーを破棄しなければ著作権違反で違法になる > 私的複製はオリジナルを持たない時点で私的複製の容認範囲から外れます > オリジナルが手元からなくなればコピーを持っているだけで違法です
お礼
お知らせ:(お礼のとこ使っちゃってごめんなさい) Shirufidoさんがudon_zukiさんに対して、質問の返答をしてくださった時点でこの質問を締め切ることにしますね。(まぁ、私が返答したと気づいた時点でと言うことになりますので多少遅れるかもです。)
- udon_zuki
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> 私的複製はオリジナルを持たない時点で私的複製の容認範囲から外れます お手数ですが、その根拠になる資料(条文、判例、あるいはそれを紹介した記事のURL)をご紹介いただけませんか? 私が紹介したCDV-NETのQ&Aには、以下のように書かれています。 以下引用: Q1.レンタルしたCDやビデオを自宅でMDやビデオテープにコピーしたいけど、問題ありませんか。 A1. はい、コピーをすること自体は全く問題ありません。個人的に楽しむ目的で、レンタルしたCDやビデオを自宅でコピーすることは著作権法でも認められた行為です。 解説: 著作権法第30条(私的使用のための複製)において、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(いわゆる私的使用)を目的とする場合については、「例外」として著作権者の許諾を得ずに著作物をコピーすることが認められています。但し、コピーガード機能がついた商品のガード機能を外してコピーをすることは違法となります。 :引用終わり > 私的複製はオリジナルを持たない時点で私的複製の容認範囲から外れます もし、その説が正しいのだとしたら、オリジナルのCDが破損した場合、それを廃棄した時点で、コピーも廃棄しないと違法になるということですね? そんなばかな!? それじゃ、バックアップコピーの意味が無いでしょ?
- Shirufido
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> 録音用CD-Rの価格には著作権使用料も含まれていますから。 > 録音用CD-Rを使えばこの問題は解消できます。 私的録音補償金に含まれている物の事でしょうか? そもそも、私的録音補償金は「私的利用のデジタル方式のコピー」に必要な物で オリジナルCDを買った人でも「私的利用のデジタル方式のコピー」であれば必要な物です その為「私的録音補償金に含まれる著作権使用料」はオリジナルに依存する形の物です オリジナルに依存しない物であればオリジナルCDを買った人は「データ用」で 「私的利用のデジタル方式のコピー」が可能にならなければ辻褄が合いません したがって「私的録音補償金に含まれる著作権使用料だけ」では レンタル期間終了後にコピーを所持し続けることは オリジナルを所持していないため違法と言えます >> レンタル期間終了後(返品後)はコピーを破棄しなければ著作権違反で違法になる > その根拠はどこに? > レンタルで借りてきたCDは、市販のMDまたはCD-Rにうつしても、著作権使用料は払わなくていい。 > よって、パソコンをつかって市販のCD-Rに曲うつしちゃってもいいってことですよね?? 私的複製はオリジナルを持たない時点で私的複製の容認範囲から外れます レンタル品のコピーはオリジナルになり得ませんので #11さんが論拠にしている著作権使用料は全く関係ありません 言い換えれば「レンタル期間中はオリジナルを購入したのと同じ扱いになる」だけで オリジナルが手元からなくなればコピーを持っているだけで違法です
お礼
カキコ&クリックありがとうございます。 結局だめですか、、、 しかしNo.12さんの紹介しているサイトを一部抜粋すると、「Q3.個人的に楽しむためにCDやビデオソフトをコピーする場合には、著作権者に対してお金を払わなくてもいいのですか。 A3. CDを生テープに録音したり、ビデオソフトを生ビデオテープに録画する等のアナログ方式のコピーについては、お金を払う必要はありませんが、MDやDVD等のデジタル方式によりコピーをする際には、ユーザーの方は著作権者に使用料を支払う必要があります。但し、その実際の支払いについてはデジタル方式の録音・録画用ハードやソフトなどを購入した際に、自動的に権利者に補償金を支払う制度(私的録音録画補償金制度)が導入されております。 解説: 原則として個人的に楽しむ場合には、著作権者の許諾を得ずに、つまり使用料を支払わずにその著作物のコピーを行なうことができるのですが、デジタル方式でCDやビデオソフト等を録音・録画した場合には、オリジナルと同品質の完全なコピーが作られてしまうことから、平成5年からデジタル方式で著作物のコピーをするユーザーの方が、そのコピーに対する補償金を権利者に支払う制度(私的録音録画補償金制度)が導入されています。 これは、デジタル方式の録音・録画機器及びそれらに使用される記録媒体(生MDや生CD-R、MD機器等)の価格に予め補償金を上乗せし、ユーザーがそれらを購入する都度、自動的にメーカーを通じて権利者にコピーに関する補償金が支払われるシステムです。つまり、レンタルしたCDをMDや音楽用CD-Rに録音する場合でも、生MDや生CD-Rを購入した段階で、既にCDのコピーに関する補償金を権利者に支払っていることになります。 」とあるのですが、それでもだめですかねぇ、、、(あきらめ悪くてすみません)
- udon_zuki
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すみません、No.11で紹介したCDV-NETのサイトのURLを訂正します。 http://cdvnet.jp/ 上記サイト「レンタルと著作権」より引用: > CDレンタルの著作権使用料 > ◇CDレンタルに関する著作権使用料は、「レンタルユーザーがコピーをすることへの代償」及び「レコードをレンタルビジネスに使うことに対する使用料」の2つの観点から決定されました。 > > 昭和59年に貸与権が創設された当時は、権利者に「レンタルはコピーを助長する」といった考え方が強くあったため、使用料金額については、ユーザーがコピーを行なうことを踏まえて、当時の録音使用料をベースとして決められました。
お礼
わざわざありがとうございます。 つまり、レンタルで借りてきたCDは、市販のMDまたはCD-Rにうつしても、著作権使用料は払わなくていい。よって、パソコンをつかって市販のCD-Rに曲うつしちゃってもいいってことですよね?? 間違ってたら返答お願いします。
- udon_zuki
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>>No.9 > レンタル期間終了後(返品後)はコピーを破棄しなければ著作権違反で違法になる その根拠はどこに? 私が調べた限りでは、レンタル業者(ちゃんと著作権料を支払っている)からレンタルしたCDについては、コピーOKとのことでした。 参考サイト: 気になる話-レンタルCDってコピーしていいの? http://homepage1.nifty.com/hujitako/saji/kininaru/rentalcdcopy.htm 文中で紹介されている(この記事の根拠となる)CDV-NETのサイトはURLが変更になってます。 http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental/ 逆に、友人から借りたCDは、あなたが著作権料を払ったわけじゃないので、コピーしちゃ駄目でしょう? お金かけたくないなら、FMラジオからでも録音して下さい。
お礼
はい!!わかりました!! 友達に借りたものは返して、自分で借りることにします。
ANo.8さんの2番目の参考サイトはジャスラックとレンタル業者(TSUTAYAなど)との関係を示しています。 個人とレンタル業者の関係ではありません。 ANo.9さんの言うように著作権使用はレンタル期間だけですが録音用CD-Rを使えばこの問題は解消できます。 なぜなら録音用CD-Rの価格には著作権使用料も含まれていますから。
お礼
とても詳しい説明ありがとうございます。
- Shirufido
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レンタルCDやDVDのコピー品はレンタル期間終了後(返品後)に コピーを破棄する必要があるから#7さんの説明だけでは不十分 レンタル期間終了後(返品後)はコピーを破棄しなければ著作権違反で違法になる
- bari_saku
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>売らなければいいんじゃないですっけ?? No.1ですが、友達に借りたのでしたら売らなくてもダメです。 そもそも音源の無断コピーそのものが違法なのですが、家庭内などに限り「お目こぼし」されている状態ということです。 詳しくはこちらを。 http://www.jasrac.or.jp/park/whats/whats_4.html ちなみにレンタルCDの場合はこちらが参考になると思います。 http://www.jasrac.or.jp/info/rental/index.html
お礼
ありがとうございました。
- chuhiremon
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コピーガードの無いCDでしたら、レンタルCD等をコピーしても、 個人使用の範囲でしたら、著作権的にも問題ありません。 コピーガードを解除してコピーすると、著作権違反となります。
お礼
おぉ!! ありがとうございます。
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お礼
最終的な判断を下していただいてありがとうございます。(友達のCDは前にダメでは?という意見が出た後返しましたv) 皆さん私の質問にお答えいただき本当にありがとうございました!!