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人身事故の罰則について

去年、交差点を右折する際、歩行者のとぶつかる事故を起こしてしまいました。現在まだ被害者の方は通院中です。最初の診断書には2週間とかかれてましたが8ヶ月経った今も病院に通われてます。警察から道路交通違反として2点の減点という事で書類は届いたのですが、それ以外に通院が長引いている点も減点の対象になるのでしょうか。。

みんなの回答

  • YKXL1200S
  • ベストアンサー率17% (13/74)
回答No.2

再回答です。 人身事故については、まず自賠責保険から支払われるもので、自賠責の金額を上回った金額が任意保険より事故の状況に応じて支払われるものです。たしか120か130万円。どうも補償に関する手順に問題があったように思います。 どこの地域にも無料の事故相談窓口がありますので一度相談されることをお勧めします。お問い合わせは都道府県庁へ。

  • YKXL1200S
  • ベストアンサー率17% (13/74)
回答No.1

人身事故の場合、被害者が「最初」に提出した診断書によって処分内容が決まります。変更はありません。 全治2週間の診断書で8ヶ月も通院していることについて「保険会社」がOKしているのでしょうか?普通はなんらかの調査となるはずです。 なお多くの方が間違えてしますが、免許の点数制度は減点ではなく加点ですよ。

kameko-kam
質問者

お礼

ありがとうございます。これ以上加点(参考になりました)はないんですね。実は事故の時任意保険に加入しておりませんでした。なので保険会社も入らず自分で全部進めなければいけない中、痛いと言われ続け8ヶ月経ってしまいました。通算通院100日超えます。主にマッサージなどの治療を続けているようですが…健康保険も使って貰えず(現時点80万位かかってます)泣きそうです。慰謝料・休業補償の事も考えるとどう進めれば良いのかわからず… お礼を伝えるつもりが別の相談になってしまいました。ごめんなさい。点数の件はとても参考になりました。感謝します。