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歯石除去が同月に出来ない訳は?
歯石除去を保険で行ったのですが、大方の表面の除去は終わり、次回は1ヶ月後に来て下さいと言われました。月初だったので、月末に受診したところ、「同じ月には歯周病治療は出来ません」とブラッシングの指導のみでした。ちなみに同じ指導を同月に3回目です。 初診時に「歯周病治療ですか?」と聞かれていたので「歯石を除去してもらえたらいいですから」と申していたのですが、いつからか歯周病治療になっているようです。同じ月に出来ないのは、保険の関係と歯科医師は説明しましたが、どういった意図、背景があるのでしょうか?どうぞ教えて下さい。 <(_ _)>
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歯石除去を保険で請求する際は「歯肉炎」或いは「歯周病」の診断名がつきます。両者の差はパノラマレントゲンの有無(請求上)とポケットの深さです。 歯石があれば、ほとんどの場合に炎症が伴うので保険での請求が可能なのですが、単に歯石除去だけでは自費になってしまいます。 また、保険上の規則で、保険による歯石除去は最低でも3回の受診が必要です。(地域によっては4回以上も)規則より少ない回数で行うと、これも保険適用外で自費になります。 どちらの場合も歯石除去だけであれば、同月内には二重の請求が出来ません。地域によって多少の差がありますが、短いところでは次月、或いは終了から1ヶ月以上(4日に終われば次月の5日以降)になります。長いところでは三ヵ月後となります。
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- dontokoi3
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正直に言えば、歯科治療が全般的に料金が安すぎる事が原因です(アメリカの1/10) 都道府県によって保険の解釈が違う(変!)ので一概には言えませんが、歯石を取った後2週間ほど間を空けて(歯肉の治癒を待って)から2回目の歯周検査を行い、その結果を元にさらに歯肉の中の歯石を取るかを検討します。 1回目の歯周検査から1ヶ月以内に2回目の歯周検査を行うと点数が半分に査定されます。またその様な行為が多いと指導の(都道府県や厚生労働省からの指導)対象となります。 なので、背に腹は変えられないので1ヵ月後にきてくださいと言う事になります。 同月にブラッシング指導を3回も受けられたってすごくラッキーです。何故ってブラッシング指導はつきに1回しか点数が算定できないからです。しかもたったの80点(3割で240円)。15分以上何時間かけても80点です。 4月の保険点数改正で、公的には1.5%のマイナス改定ですが、実際現場では20%ほどのマイナスになっています。 これからは、保険で採算の合わない治療に関しては保険ではしません(出来ません)と言われる事が増えると思います。 真面目に保険で治療をして倒産するのは真っ平です。いい治療をするにはそれなりにコストが掛かります。正直者が馬鹿を見て倒産するより不正直でも倒産しないでいい治療を続ける方を選びます。公的保険に依存する時期はもう過ぎたのだと認識してください。 因みに、歯石除去のみでは歯周病の治療にも予防にもなりません。(歯石は原因ではなく結果です)
補足
専門的見地からの回答よくわかりました。 まずアメリカは、民間医療保険が中心になっており、日本とは制度が違うため単純比較は出来ません。 倒産しないでいい治療を続けるとのことですが、適正な技術の評価、選択をするのは患者です。 公的保険に依存する時期は過ぎたとの意見ですが、国民皆保険の「いつでも、どこでも、誰でも、安心して医療が受けられる」という医療保障から逸脱しています。 2002年の健康保険法等の改正による負担増、加えて個人所得が伸び悩んでいる昨今、採算性を最優先する医療方針は、いずれ淘汰されることと考えます。
- spock4
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#1です。こちらも併せてご覧になるとおもしろいですよ。
- spock4
- ベストアンサー率28% (291/1037)
参考に掲げたHPの「歯周疾患指導管理料」のためではないかと。月に何回やっても1回しか算定できないので(月が変わればもう1度算定できる)、定期的にやるなら月2回やるより、毎月やる方が歯科医院は実入りが増えますから。 実際は違うのかもしれませんが。
お礼
サイトの紹介 有難うごさいました。 早速 勉強しときま~す。 (^_^)/~
お礼
前回に続いての、良回答有難うございます。 歯石除去は歯の健康診断のようなものなので 自由診療の対象になりえるのですね。 ズバリ!な回答でした。 (^_^)v