No2です。学校教育法の規程による就学年齢に達した場合には、病弱や発育不全などの理由により教育委員会が就学の猶予・免除を承認した場合以外は、全員小学校に就学することになっています。その際に、病弱や発育不全などの理由以外で、心身に障害がある子供の場合には、普通学校の特殊学級か養護学校に就学することになります。以前は、養護学校への就学は親の希望で入学をしていましたが、昭和53年頃からは法律が改正になり、病弱や発育不全り就学が猶予・免除された子ども以外で、普通学校の特殊学級では対応が難しい場合は、養護学校へ入学することを教育委員会が事務を取り扱って行うこととされました。
お子さんに障害がある場合、普通学級、特殊学級、養護学校のどこに就学するかは、市町村の教育委員会の機関として、「就学指導委員会」という組織があり、学校長や特殊学級の教員などで構成されていて、障害のあるお子さんにとってどのような教育方法が最適かを、保護者の意向も含めて相談をして教育委員会に結果を報告します。その結果を受けて、教育委員会では、お子さんの保護者に対してお子さんの学ぶ最適な方法を通知します。
ご質問にあるように、単に発達がちょっと遅れ気味、のような場合には、上記の就学指導委員会で判断をして教育委員会が最終決定をしますが、普通学級でも大丈夫と判断する場合もあるでしょうし、特殊学級で勉強をして集団で勉強をするときは普通学級と一緒に勉強をする、というような場合もあります。例えば、体育や音楽、図工などは普通学級で勉強をする、という方法です。いずれにしても、そのお子さんの一生の問題ですので、最良の方法を保護者と共に相談をして、決めることになります。又、発達に応じて、毎年見直しをしますので、最初特殊学級にはいっても、途中から普通学級になる場合もありますし、その逆の場合もあります。養護学校は、障害の重いお子さんが入学しますので、養護学校から普通学校に戻るということはありません。小中学校の特殊学級は、精神薄弱、情緒、言語、肢体不自由などの区分になっています。
病弱で長期入院をしなければならない場合、大きな病院では「院内学級」という病院の中に学校の教室を設けて、入院しているお子さんを対象に病院内で勉強をすることも、最近では出来るようになっています。
お礼
たいへん詳しい回答をどうもありがとうございました。 いろいろ勉強になりました。