民法877条における兄弟姉妹とは?
民法877条第一項で、直系血族及び兄弟姉妹は・・・・・とありますが、この兄弟姉妹は、血族の兄弟姉妹のみを指すのでしょうか、それとも姻族の兄弟姉妹も含まれる概念なのでしょうか?直前に「直系血族」という表現(直系姻族をあえて除いた表現)があるので、この兄弟姉妹を「血族の兄弟姉妹」と表現していないということは、姻族の兄弟姉妹も含めた「親族の中の兄弟姉妹」という風に解釈できなくもないのですが、姻族の兄弟姉妹は含めない解釈だと言う方が一般的のようです。法の主旨が
「姻族の兄弟姉妹」は含まない、というのであれば、なぜ、「血族の兄弟姉妹」との表現にしないのでしょうか?また、877条第2項において「3等内の親族」という表現がでてきます。この2項において、血族・姻族の区別なく親族という表現で示されている、ということは、1項の兄弟姉妹についても、血族・親族の区別なく両方を含めた主旨と理解すべきではないのでしょうか?