訓練校の関係者です。
tmojpさんが雇用保険受給者で無い場合は、何ら問題はありません。
逆に、雇用保険受給者であった場合ですが、「アルバイトとしてはいけないか?」というと答えは「NO」です。申請をきちんとすれば、問題はありません。
ただし、絶対に気をつけなければいけないことは、毎月提出する書類に(1)就労もしくは内職をしましたか?(2)収入は得ましたか?という質問の欄があるかと思います。
(1)及び(2)の欄で必ず申請をしなければなりません。ウソをつくと、不正受給となり、3倍返しというペナルティが待っています。
ちなみに、おおまかに言うとアルバイトが4時間未満の場合は「内職」、4時間を超えると「就労」と申告するようになっています。
就労や収入等があった場合にどのくらい手当がカットされるのかは、ハローワークの判断ですので、一概にはわかりませんが、一度訓練校の先生もしくは、ハローワークの給付係に問い合わせてみると良いかと思います。
お礼
関係者の方の意見で大変参考になりました。一度、ハローワークに行って相談したほうがよさそうですね。どうもありがとうございました。