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犬の放し飼い
放し飼いされている犬を棒で叩いて傷つけました。治療費を払わなければいけませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
何もしていないのに「放し飼いだった」という理由のみでは「叩いても良い」事にはなりませんね。命にかかわる危険な事態が起きたので~というのでしたら、仕方がないでしょう。 治療費を請求されたんですか? だったら 本当に放し飼いなのか たまたま脱走しただけなのか また、 危害を加えられそうだった のか否か。 が問題ですね。
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- ma-ty
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回答No.3
第五章 罰則 第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 は、動物愛護法の法律です。 治療費と言う前に、犯罪ですよ
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
- kentaro500
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回答No.1
犬は物となっていますから ペットを殺せばその大小に関わらず法律上は器物破損になります 器物破損は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料 ですが今回は怪我をさせたということで 修理費?ということで治療費が発生すれば払わないといけません
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
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