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犬の放し飼い

放し飼いされている犬を棒で叩いて傷つけました。治療費を払わなければいけませんか?

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  • E-1077
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回答No.2

 何もしていないのに「放し飼いだった」という理由のみでは「叩いても良い」事にはなりませんね。命にかかわる危険な事態が起きたので~というのでしたら、仕方がないでしょう。  治療費を請求されたんですか?  だったら  本当に放し飼いなのか  たまたま脱走しただけなのか  また、  危害を加えられそうだった のか否か。  が問題ですね。

pochiinu
質問者

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ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ma-ty
  • ベストアンサー率38% (21/55)
回答No.3

第五章 罰則 第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 は、動物愛護法の法律です。 治療費と言う前に、犯罪ですよ

pochiinu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.1

犬は物となっていますから ペットを殺せばその大小に関わらず法律上は器物破損になります 器物破損は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料 ですが今回は怪我をさせたということで 修理費?ということで治療費が発生すれば払わないといけません

pochiinu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。