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授業中にパソコンを壊したら・・・

アドバイス宜しくお願いします。 小6の子供が図画工作の時間に、名画を描こうという事で、 資料が少なかったため担任が図書室とパソコン室を開放するので 資料を探し、描く名画を決めてくださいと担任から言われました。 私の子供はパソコン室で資料を探していたのですが、パソコンが思うように動かず肘でガン !としたところ液晶が割れ壊れてしまい学校から11万のうち5万の請求がきました。(6万は学校もち) 私としては学校の管理の下で起こった出来事であり また担任がパソコン室にいなかった為に起こった出来事だったので 監督ができていなかった学校側にも責任があるのでは?と追及したら「学校には何の責任もない」と言われ頭にきたので5万の支払いを 拒否し保留にしました。 後日、教育委員会に相談しに行くつもりですが 「このまま支払いをしないのであれば教育委員会より損害賠償を請求される」と学校の校長から言われ、 学校側と委員会側が一緒の意見なのであれば、相談しに行っても無駄足かな・・と思ってしまいます。 また私は母子家庭の為、五万と言う大金を払う事が不可能なので 学校にも、その旨を伝えたら受け入れてもらえませんでした。 そこで質問なのですが、 (1)実際、授業中に起こった事故は誰に責任があるのでしょうか? (2)5万を支払わないといけないのに、支払えない場合は、いったい私は 何処に相談をしたらいいのでしょうか? まとまった文章じゃなくて大変、分りずらいと思いますが、 ご回答、宜しくお願いします。

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  • goodpro
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回答No.6

こんにちは。 少し落ち着いて、考えて見ましょう。 確かに、担任は資料のために図書室とPCルーム提供しました。 august15さんのお子さんはPCルームに行きPCを使って、資料を探していた。 しかし、思うように動かなかったので、「肘でPCをたたいた」 「」の部分以降、どのようにして液晶が割れたのでしょうか? 液晶部分をそのままたたいたのであれば、「故意」と認めるしかないでしょう。 今のPCは強くショックを与えると、簡単に壊れますよね。 たとえば、動かないとか映らないとかの八つ当たりでやったら、基本的には全額です。 しかし、この文面だけで捉えるなら、「担任が不在」だったこと「一部、注意が行き届かなかったこと」を考慮したとしても、この額が妥当になる可能性はかなり高いです。 つい、最近ですが私の母校で「潜水士」の資格を取ったばかりの高校生が、「先生の指導(不在時には、潜水しないこと)」が十分でなかったのか、部活動中に潜水して死亡したケースがあります。(勿論、教諭は会議のためにその場には居ませんでした。地元のニュースにもなりました。) 場合によっては、「就学援助も取り消される場合」もありますから、まずお子さん、学校とよく確認してからどちらに責任があるか、行動に移ってください。

august15
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今日、教育委員会と話をして、きちんと話がついたので 子供には今回の事をもう一度、注意をして、きちんと支払いを 済ませたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (14)

  • hiro_nami
  • ベストアンサー率13% (11/81)
回答No.4

故意による過失にあたると思います 責任は学校と個人両方ですね (たとえ保守に入っていても業者からは保証範囲外として請求されます) 学校の管理下で発生した事なので学校も6万円支払うのでしょう 他の子供の親からすると、学校の費用から故意に壊した物の修理を支払うのか 問題になると思います。(私ならクレームを言います) 回答 1)責任は監督する先生にありますが、故意の過失により子供にも責任はあるのではないでしょうか 2)素直に教育委員会に相談したらいいのです 一般的に修繕費として予算化されている学校の費用は学校規模にもよりすが 殆ど予算化されていないのが実情です。多分学校側もこれで修理費用として 支払うと他に壊れた物の修理ができなくなってしまう可能性があります。 っそのために学校側も困っていると思います。 ま、学校側の言い方にも問題があるとは思いますね

august15
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね・・ 確かに私が他の子供の親の立場で考えたら「故意的に壊したんだから親が弁償すべき」だと思う気がしてきました。 お互いが納得するのは難しいと思いますが、きちんと話をして、 早く解決したいとおもいます。 ありがとうございました。

  • popikon
  • ベストアンサー率35% (150/427)
回答No.3

(1)について 担任の指示に従った結果起きた事故なら担任に責任があります。ただし今回の場合は明らかにお子さんの故意による事故なので弁償の義務が発生します。例えば体育の時間にサッカーをしていてシュートが逸れてガラスを破損した。この場合生徒には弁償の義務は発生しません。しかしシュートが入らずむしゃくしゃしてボールを蹴ったらガラスに当たり破損してしまった。この場合は故意にあたるので弁償の義務が発生します。 (2)について これは難しい問題ですが、学校側とよく話し合って分割にしてもらうとかの方法を取った方が良いのではないでしょうか。

august15
質問者

お礼

ご回答ありがとうござます。 学校と分割についても話はしてはみたのですが、その金額が、あまりにも大きかったのです・・・ 月1万との事で・・・ 体調の都合の為、ここ1年,、仕事量を制限され思うように稼げず 月4千円の給食費すら払うのがきつく、就学援助を受けたほどなんです。 責任の件に関しては、確かに言われるとおりですね・・。。 ありがとうございます。

  • bagoo55
  • ベストアンサー率18% (30/161)
回答No.2

11万円の内、5万円で済んだのであれば払うべきです。 肘でガン!としたところ液晶が割れたのであれば、過失は貴方の子供にあり、弁償する範囲と思われます。 監督ができていなかった学校側にも責任があると書かれていますが、小6の子供が肘でものを叩けば壊れることぐらいは親が教えるべき問題と思われます。 都合が悪いことを学校側に責任を押し付ける親がいるのはしてましたが、自分の子供の責任も取れないようでは、親失格ではないでしょうか?

august15
質問者

お礼

払えない場合の質問はしましたが、払う払わないの質問はしておりません。 また、 >都合が悪いことを学校側に責任を押し付ける親がいるのはしてましたが、自分の子供の責任も取れないようでは、親失格ではないでしょうか? 分らないから質問したのに、いきなりそういう回答とは・・・ 学校側に責任を押し付けたのではなく、学校側にも責任が あるのではと言う質問をしたのです。 親である私に責任があるのは聞くまでもなく分ります。

  • zappa-z
  • ベストアンサー率23% (291/1232)
回答No.1

(1)全ての出来事には原因がある訳ですから、その時その時責任はいろいろな人にあるんじゃないかと思います。全てが学校の責任という事は無いと思います。 >学校の管理の下で起こった出来事であり >また担任がパソコン室にいなかった為に起こった出来事 これは先生の数が限られている以上、ある程度限界があることなのではないかと思います。 >パソコンが思うように動かず肘でガン ! 文章をそのままで理解しますと、お子さんが故意にやった事のように感じますが、実際はどうなのでしょう? もし故意だったのでしたら、今回は親としては責任をとるべきだと思います。半分で良かったじゃないですかとさえ思いました。 (2)共済とか、学資保険とか、何かにらの保険に入っていると、子どもがものを壊した時にお金が支払われるものがあります。その手のものに何か加入したりしていませんか?

august15
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すべてが学校の責任と思っているわけではありません。 今回の事故は、担任は目が届かないのは分りきっているのに1人で3教室を開放して、監督不行き届きも一つの原因として起こった出来事だったと私は思ったのです。 学校に居る為、私は目が届かずどうする事もできなかったのに 「学校側には何の責任もない」と言われたのが腹ただしく学校側にも 責任を追求したいのです。 子供は故意的ではありますが壊そうと思ってしたわけではありません。