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慰謝料の領収書について
3年ほど前に離婚をし、500万円の慰謝料を毎月5万円づつ支払うという約束をしました。その後何度も約束の期限を遅れたりして、私から電話やメールで催促しながら、なんとか相手は振込をしてきてくれました。が、先日いきなり慰謝料残額振り込んだので、領収証を書留で3日以内におくれ、そうしない場合は法的処置をとると、メールで連絡があり、大変嫌な気分です。 実際銀行にはきちんと残額振込があり、私も相手と縁を切りたいので、領収書を送ってもいいのですが、一方的で高圧的な態度にすごく腹が立っています。 これは領収証を送らないと、いけないものなのでしょうか?またどのような書式でおくったらいいのでしょうか?よろしくお願いします。
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- nik660
- ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.2
相手が欲しいなら領収書くらい書いてやってもいいん じゃないですか(^o^) 書式はお店でもらう書式で十分ですよ。 縁を切りたいとはいっても慰謝料もらっているんで すから縁きれませんよね(^_^;
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1
1.相手の名前 2.日付 3.金額 4.摘要 慰謝料残額 5.自分の住所氏名 6.なお、営業による領収証でないので収入印紙は貼ってはいけません。 なお、振込控えで領収証に代えるという取り決めがなければ、送らないといけません。法的措置があってから、送っても問題ないと思います。 たぶん、領収証を送れとの内容証明を送ってくると思います。
お礼
やはり、送らないといけないようですね。ありがとうございました。