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フリマで詐欺にあいました。

私はネット上でフリマをやっていて、交換もしています。 1月頃に交換の依頼がきて、同時発送との事で、 私は約束通りの日に発送したのに、相手は理由を付けてなかなか発送してきませんでした。 最後のメールのやり取りは、2/9です。 電話番号も交換していなかったので、 それ以来、メールの返事も来ないし、配達記録を付けて手紙を送っても、不在で私の元に戻ってきてしまいました。 でも今日、104の事を知り、相手の住所と名前は分かっていたので電話番号を知ることができました! しかしこれからです・・・。 先ほどかけたら、留守でした。 今晩またかけてみようかと思うんですが、 また理由付けられたらどうしようかと・・・。 あまり私は感情を表に出せないけれど、なんとしてでもガツンっと言ってやりたいです。 相手に止めを刺す言葉とかありますか?

みんなの回答

回答No.2

フリマの方は、介入してくれないのですよね? たぶん、警察などから依頼があって、登録IDなどの情報を調べたりするのだと思います。 やはり、まず警察に相談されるのが良いと思います。 前回書きましたが、下記のようにされるのがよいかと思います。 あと、これは私の経験からの警察での注意ですが、相談した(電話でも、対面でも)警察官・担当者の名前を確実に把握しておくべきです、あとで捜査などの進捗を尋ねても、担当者以外は、何も対応してくれません。伝言すら伝わらない場合があります。 >>出品した品物がもともと存在しない等のお金をだまし取る目的でネット上に掲載をしていた場合、詐欺罪に該当することになります。そのような疑いがある場合は、居住地を管轄している地元警察署に(できれば電話などで事前連絡の上)、相手からの受信メール(ヘッダー情報を含む)、銀行振り込み控え、その他判明している資料を持参し相談して下さい。

回答No.1

その住所に住んでいるのに、配達記録郵便を受け取らなかったという事ですね。電話に出るでしょうか?出ても「ビシッ」と言う前に、すぐに切ってしまう可能性もありますね。 こういう場合は、配達記録ではなく、内容証明郵便を使ってはいかがでしょうか? もし、電話で話せるのであれば、「あなたが誠意をもって対応しなければ、あらゆる手段を行使しますよ!警察に訴えたり、少額訴訟をしたり」と言ってみてはいかがでしょうか? 【警視庁のHPより】 取引相手の住所が分かっているのであれば、期限を設けて配達証明付き内容証明郵便で商品の発送若しくは代金の返金を求める等といった催促の方法があります。さらに、相手の住所等から居住の事実が確認できるようであれば、「少額訴訟制度」という簡易裁判の手続きも考えられます。 出品した品物がもともと存在しない等のお金をだまし取る目的でネット上に掲載をしていた場合、詐欺罪に該当することになります。そのような疑いがある場合は、居住地を管轄している地元警察署に(できれば電話などで事前連絡の上)、相手からの受信メール(ヘッダー情報を含む)、銀行振り込み控え、その他判明している資料を持参し相談して下さい。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku32.htm
reitakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 内容証明も考えたんですが、もしまた不在で戻ってきたら手数料等が勿体無いので・・・(涙) 電話してみたのですが、ずっと留守なのです。 こういう場合、どうしたら良いのでしょうか?