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古物許可証を収得してオークションで転売業を考えています

古物許可証を収得してオークションで転売業を考えています ショップで安く買ったものやオークションで安く落札したものが仕入れ品になるのですが 非対面取引における古物商の確認措置について http://www.npa.go.jp/safetylife/seiankis7/kakuninsochi.htm という案件がありますが 転売なので上記アドレスにある「売主」とはオークションでの他の出品者、 もしくはどこかのショップ(これは非対面にはあたらないと思いますが)に当ります この場合はどうなるのでしょうか?

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  • sakurasaq
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回答No.1

以前に警察署にいって説明を聞いたことがあります。「転売」のみであれば不要だとおもいます。免許が必要な場合、屋号、商号をなのり一般人から古物を収集する場合、免許が必要になります。ですが、ある程度実績と保管場所、履歴を付けることが必須です。あまり詳しくありませんが、こんな内容でした。警官の方でしたが、とても親切に対応して頂きました。

akihazin
質問者

お礼

ありがとうございます >ある程度実績と保管場所、履歴を付けることが必須です。 もう少し調べてみようと思います