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古物許可証を収得してオークションで転売業を考えています
古物許可証を収得してオークションで転売業を考えています ショップで安く買ったものやオークションで安く落札したものが仕入れ品になるのですが 非対面取引における古物商の確認措置について http://www.npa.go.jp/safetylife/seiankis7/kakuninsochi.htm という案件がありますが 転売なので上記アドレスにある「売主」とはオークションでの他の出品者、 もしくはどこかのショップ(これは非対面にはあたらないと思いますが)に当ります この場合はどうなるのでしょうか?
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お礼
ありがとうございます >ある程度実績と保管場所、履歴を付けることが必須です。 もう少し調べてみようと思います